○栄町住民活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年10月1日

規則第33号

(利用時間)

第2条 栄町住民活動支援センター(以下「支援センター」という。)の利用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 支援センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(住民活動)

第4条 条例第2条に規定する住民活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(5) 環境の保全を図る活動

(6) 災害救援活動

(7) 地域安全活動

(8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(9) 国際協力の活動

(10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(11) 子どもの健全育成を図る活動

(12) 情報化社会の発展を図る活動

(13) 科学技術の振興を図る活動

(14) 経済活動の活性化を図る活動

(15) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(16) 消費者の保護を図る活動

(17) その他町長が特に公益性があると認めた活動

(18) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営若しくは活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(遵守事項)

第5条 支援センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物、動物その他他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを施設内に持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 騒音若しくは怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条各号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

栄町住民活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年10月1日 規則第33号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成13年10月1日 規則第33号
平成17年3月28日 規則第9号
平成21年3月23日 規則第2号