○栄町地区担当職員設置要綱

平成13年10月11日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、町の行政事務を効率的に処理するため、地区担当職員を置き、地区住民との連絡を密にすることにより、町政の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「地区」とは、住民相互の連絡等地域的共同活動を行っている自治会、町内会及び区等の存する町内の一定の区域で、別表に掲げるものをいう。

2 この要綱において「地区の代表者」とは、前項に規定する自治会、町内会及び区等の代表者をいう。

3 この要綱において「地区担当職員」とは、自己の職務のほか次に掲げる職務に従事する職員をいう。

(1) 地区の代表者等への連絡をすること。

(2) 地区の代表者等への文書等を配付すること。

(3) 地区の代表者等からの町政に対する要望等を把握し、その対処に努めること。

(4) 地区の実態を把握すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(任命)

第3条 地区担当職員は、職員(栄町職員定数条例(昭和55年栄町条例第7号)第2条に規定する職員をいう。)のうちから町長が任命する。

(地区への文書等の配布日)

第4条 第2条第3項第2号に規定する職務は、毎月第2及び第4金曜日に行うものとする。ただし、その日が休日(栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条に規定する休日をいう。)にあたる場合はこの限りでない。

(地区担当職員の服務)

第5条 地区担当職員の服務は、任命権者の定めるところによる。

(庶務)

第6条 地区担当職員に関する庶務は、行政連絡主管課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年6月14日告示第42号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日告示第36号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年12月7日告示第73号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条第1項)

上町、台下、辺引、鷲町、仲町、下町、三区、須賀、新田、北辺田、矢口、興津、麻生、龍角寺、酒直、南部、白山、松ヶ丘、田中、安食台1丁目・5丁目・6丁目、安食台2丁目、安食台3丁目、安食台4丁目、酒直台、竜角寺台、南ヶ丘、西、布太、三和、中谷、北、布鎌酒直・四ッ谷、和田、押付、曽根、南、請方、出津

栄町地区担当職員設置要綱

平成13年10月11日 告示第45号

(平成18年12月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年10月11日 告示第45号
平成14年6月14日 告示第42号
平成16年6月28日 告示第36号
平成18年12月7日 告示第73号