○房総のむら友の会活動補助金交付要綱
平成13年10月26日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町長は町の文化的活動の発表や行事を通して、相互の親睦・交流の促進と地域文化の振興のため房総のむら友の会(以下「友の会」という。)が行う事業に対して、予算の範囲内において栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき友の会に対し補助金を交付する。
(補助事業等)
第2条 補助の対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 地域文化の保存・育成強化活動事業
(2) 広報活動事業
(3) その他芸術・文化活動に関する事業
2 補助金の交付額は、予算の範囲内とする。
(1) 当該年度の事業計画書及び予算書
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は前項の届出があった場合は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 当該年度の事業報告書及び決算(見込み)書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(返還)
第10条 町長は偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けた補助事業があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成16年9月27日告示第48号)
この告示は、公示の日から施行する。