○栄町ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱

平成13年12月28日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ集積所(以下「集積所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、家庭系廃棄物の安全かつ効率的な収集及び運搬を行い、もって地域の良好な生活環境の実現及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(設置場所の基準)

第2条 集積所の設置場所は、次に掲げる事項に適合していなければならない。

(1) 塵芥収集車両の通りぬけが可能な、又は転回の容易な道路に面しており、家庭系廃棄物を安全かつ迅速に収集することが可能であるとともに、近隣と紛争になる場所ではないこと。

(2) 集積所を設置しようとする土地の所有者及び管理者と集積所を利用しようとする者との間に協議が行われており、その設置が決定していること。

(一般住宅等の集積所の基準)

第3条 前条に掲げるもののほか、一般住宅の集積所については、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 集積所を設置する場所は、原則として道路の隣接地とする。

(2) 集積所を利用する世帯数は、一箇所当たり概ね30世帯とする。

2 前項に掲げるもののほか、集合住宅の集積所及び開発行為等により集積所を設置しようとする場合は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 集積所の面積は、戸数に0.25平方メートルを乗じた面積とする。ただし、すべて単身者集合住宅の場合には、算出した面積に3分の2を乗じた面積とする。

(2) 使用世帯数が20世帯以上の場合には、風雨、鳥獣害及び不法投棄防止のため、原則として囲い及び屋根を設けること。

(設置等の申請)

第4条 集積所を設置、移転又は廃止しようとする者は、栄町ごみ集積所設置等承認申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

(承認等の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して可否を決定し、栄町ごみ集積所設置等承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(設置の例外)

第6条 町長は、第2条および第3条の規定にかかわらず、地域の事情により、集積所を設置する必要があると認めたときは設置の承認をすることができる。

(移転又は廃止)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、集積所を設置した者に当該集積所の移転又は廃止を求めることができる。この場合において、移転にあっては第2条から第5条までの規定を、廃止にあっては第4条及び第5条の規定を準用する。

(利用者の責務)

第8条 集積所の利用者は、当該集積所における廃棄物の散乱、悪臭の発生及び汚水の流出等がないように留意するともに、ごみ収集後は利用者が清掃を行う等集積所を常に清潔に保たなければならない。

2 集積所の補修等は、利用者が行うものとする。

3 集積所に係る苦情等の意見については、当該集積所の利用者及び地区の栄町廃棄物減量等推進員が協議のうえ、対応するものとする。

4 家庭系廃棄物を集積所に排出しようとする者は、指定された収集日時に排出しなければならない。

5 集積所の利用者は、当該集積所の利用者以外の者から利用についての要請があったときは、第3条第1項第2号に規定する世帯数の範囲内において、共同で利用できるよう努めなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に存する集積所については、第5条の規定により承認されたものとみなす。

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栄町ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱

平成13年12月28日 告示第70号

(平成14年1月1日施行)