○栄町法定外公共物管理条例施行規則

平成13年12月17日

規則第37号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町法定外公共物管理条例(平成13年栄町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の許可申請等)

第2条 条例第4条第2項の規定による申請(同条第5項において準用する場合を含む。)は、栄町法定外公共物工事許可申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が添付を要しないと認める場合は、この限りでない。

(1) 施工場所を中心とした位置図、公図の写し及び実測図

(2) 設計書その他工事の内容を明らかにする図書

(3) 利害関係者の同意書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して可否を決定し、栄町法定外公共物工事許可(不許可)通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者等に通知するものとする。

(工事又は占用許可に係る工作物等の完了届等)

第3条 条例第5条第1項の規定による届出(条例第7条において準用する場合を含む。)は、栄町法定外公共物工事(占用許可に係る工作物等)完了届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事又は占用許可に係る工作物等の内容を明らかにする書類

(2) その他町長が必要と認める書類

3 条例第5条第2項の規定による検査の結果の通知(条例第7条において準用する場合を含む。)は、栄町法定外公共物工事(占用許可に係る工作物等)完了検査結果通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(法定外公共物の占用許可の申請等)

第4条 条例第6条第2項及び第9条第2項の規定による申請(条例第6条第5項において準用する場合を含む。)は、栄町法定外公共物占用許可申請書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が添付を要しないと認める場合は、この限りでない。

(1) 占用の場所を中心とした位置図、公図の写し及び実測図

(2) 工作物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書

(3) 利害関係者の同意書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して可否を決定し、栄町法定外公共物占用許可(不許可)通知書(別記第6号様式)により当該申請をした者等に通知するものとする。

(占用許可の期間の特例)

第5条 条例第8条ただし書の規定による町長が特に必要と認める場合とは、次に掲げる工作物等の敷地として占用する場合とする。

(1) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

(2) 国又は地方公共団体が設ける公用又は公共用の工作物等

(3) 公共的団体が設ける公共用の工作物等

(占用料の減免等)

第6条 条例第13条の規定による申請は、栄町法定外公共物占用料減免(猶予)申請書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して可否を決定し、栄町法定外公共物占用料減免(猶予)承認(不承認)通知書(別記第8号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第7条 条例第14条第2項の規定による届出は、栄町法定外公共物占用許可等地位承継届出書(別記第9号様式)に戸籍抄本(届出者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書)を添付して行うものとする。

(廃止の届出)

第8条 条例第16条第1項の規定による届出は、栄町法定外公共物占用廃止届出書(別記第10号様式)により行うものとする。

(原状回復の届出)

第9条 条例第16条第2項の規定による届出は、栄町法定外公共物原状回復届出書(別記第11号様式)により行うものとする。

(監督処分)

第10条 条例第17条の規定による許可の取消しは、栄町法定外公共物工事(占用)許可取消通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 条例第17条の規定による許可の効力の停止は、栄町法定外公共物工事(占用)許可停止通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

3 条例第17条の規定による条件の変更は、栄町法定外公共物工事(占用)許可条件変更通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

4 条例第17条の規定による措置の命令は、措置命令書(別記第15号様式)により行うものとする。

5 前項の規定による措置の命令を受けた者は、当該措置を完了したときは、措置完了届出書(別記第16号様式)により町長に届け出るものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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栄町法定外公共物管理条例施行規則

平成13年12月17日 規則第37号

(平成28年4月1日施行)