○栄町法定外公共物管理条例施行規則
平成13年12月17日
規則第37号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町法定外公共物管理条例(平成13年栄町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が添付を要しないと認める場合は、この限りでない。
(1) 施工場所を中心とした位置図、公図の写し及び実測図
(2) 設計書その他工事の内容を明らかにする図書
(3) 利害関係者の同意書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事又は占用許可に係る工作物等の内容を明らかにする書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が添付を要しないと認める場合は、この限りでない。
(1) 占用の場所を中心とした位置図、公図の写し及び実測図
(2) 工作物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
(3) 利害関係者の同意書
(4) その他町長が必要と認める書類
(占用許可の期間の特例)
第5条 条例第8条ただし書の規定による町長が特に必要と認める場合とは、次に掲げる工作物等の敷地として占用する場合とする。
(1) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
(2) 国又は地方公共団体が設ける公用又は公共用の工作物等
(3) 公共的団体が設ける公共用の工作物等
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)