○栄町自転車等の放置防止に関する条例
平成14年3月13日
条例第13号
注 平成26年1月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 自転車等の放置に対する措置(第9条―第15条)
第3章 町営駐輪場(第16条―第21条)
第4章 駐輪場の設置義務(第22条―第26条)
第5章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(3) 駐輪場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 公共の場所 道路、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。
(5) 放置 駐輪場以外の場所において、自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。
(町の責務)
第3条 町は、駐輪場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等自転車等の放置の防止に関する施策を実施しなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することのないよう努めなければならない。
2 自転車の利用者は、その利用する自転車について、防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
(自転車の小売業者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、前条第2項に規定する防犯登録の勧奨に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第7条 鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺において町が駐輪場を設置するときは、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該駐輪場の設置に積極的に協力しなければならない。
2 鉄道事業者は、鉄道を利用する者のために、必要な駐輪場の設置に努めなければならない。
(施設の設置者の責務)
第8条 官公署、学校等公益的施設の設置者及びスーパーマーケット、銀行、遊技場(パチンコ店、ゲームセンターその他これらに類するものをいう。以下同じ。)等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な駐輪場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 自転車等の放置に対する措置
(自転車等放置禁止区域の指定等)
第9条 町長は、特に自転車等の放置を防止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 町長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 町長は、必要があると認めたときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(標識の設置)
第10条 町長は、前条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、規則で定める標識を当該区域内に設置しなければならない。
(自転車等の放置の禁止)
第11条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内における放置に対する措置)
第12条 町長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を放置禁止区域から駐輪場その他適切な場所に移動するよう警告することができる。
2 町長は、前項の規定による警告を行ったにもかかわらず、規則で定める期間を経過してもなお自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。
(放置禁止区域外における放置に対する措置)
第13条 町長は、放置禁止区域以外の公共の場所に自転車等が放置されていることにより、当該場所における歩行者等の通行に障害が生じるおそれ又は災害防止等の活動に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を放置しないよう指導することができる。
2 町長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示しなければならない。この場合において、町長は、当該自転車等を利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。
(1) 自転車 1台につき1,050円
(2) 原動機付自転車 1台につき2,100円
2 町長は、自転車等を放置したことについて、盗難その他やむを得ない事由があると認めたときは、前項の規定による費用の徴収を免除することができる。
(平26条例5・令元条例11・一部改正)
第3章 町営駐輪場
(設置)
第16条 町は、鉄道の駅の周辺における自転車等の放置を防止し、利用者等の利便を図るため駐輪場(以下「町営駐輪場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第17条 町営駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安食駅北口第1駐輪場 | 栄町安食3422番4 |
安食駅北口第2駐輪場 | 栄町安食3440番4 |
安食駅北口第3駐輪場 | 栄町安食3475番3 |
安食駅北口第4駐輪場 | 栄町安食3449番5 |
安食駅南口第1駐輪場 | 栄町安食3493番3 |
安食駅南口第2駐輪場 | 栄町安食3446番1 |
(使用者の遵守事項)
第18条 町営駐輪場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の区画に整然と駐車すること。
(2) 自転車等に必ず施錠をすること。
(3) 町営駐輪場を管理する者の指示に従うこと。
(4) ごみその他の廃棄物を散乱させないこと。
(5) みだりに警笛等を鳴らし、又は騒音を発しないこと。
(6) その他町営駐輪場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(損害賠償)
第19条 町営駐輪場の施設その他付属設備等を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(町営駐輪場内の自転車等の移動)
第20条 町長は、町営駐輪場内において、自転車等が継続して置かれていること等により、町営駐輪場の適正な利用に支障をきたしていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を移動するよう指導することができる。
2 町長は、前項の規定による指導を行ったにもかかわらず、規則で定める期間を経過してもなお自転車等が引き続き置かれているときは、当該自転車等を移動することができる。
第21条 削除
第4章 駐輪場の設置義務
(指定区域)
第22条 法第5条第4項の規定により条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域とする。
(駐輪場の構造及び設備)
第24条 前条の規定により設置される駐輪場の構造及び設備は、当該駐輪場の利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。
(駐輪場の設置の届出)
第25条 第23条の規定により駐輪場を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、その内容を町長に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、必要に応じ当該駐輪場を設置しようとする者に当該駐輪場の設置に関し指導することができる。
(駐輪場の管理)
第26条 第23条の規定により設置された駐輪場の所有者及び管理者は、当該駐輪場をその目的に適合するように管理しなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(栄町自転車の安全利用に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 栄町自転車の安全利用に関する条例(昭和62年栄町条例第1号。以下「旧条例」という。)
(2) 栄町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和62年栄町条例第2号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例第7条の規定により公共の場所において自転車を整理する区域として指定されている区域及びその旨の告示は、第9条の規定により放置禁止区域として指定された区域及びその旨の告示とみなす。
附則(平成15年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第1項各号(栄町自転車等の放置防止に関する条例(以下「自転車等放置防止条例」という。)第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に講じる自転車等放置防止条例第12条から第14条まで及び第20条第2項並びに同条第3項において準用する第14条の規定による措置に要した費用の額について適用し、同日前に講じたこれらの規定による措置に要した費用の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第1項各号(栄町自転車等の放置防止に関する条例(以下「自転車等放置防止条例」という。)第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に講じる自転車等放置防止条例第12条から第14条まで及び第20条第2項並びに同条第3項において準用する第14条の規定による措置に要した費用の額について適用し、同日前に講じたこれらの規定による措置に要した費用の額については、なお従前の例による。
別表(第23条)
施設の用途 | 施設の規模 | 駐輪場の規模 |
スーパーマーケットその他の小売店舗 | 店舗等面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗等面積20平方メートルごとに1台 |
銀行その他の金融機関 | 店舗等面積が500平方メートルを超えるもの | 店舗等面積25平方メートルごとに1台 |
遊技場その他これらに類するもの | 店舗等面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗等面積15平方メートルごとに1台 |
上記以外のもので町長が必要と認めるもの | 店舗等面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗等面積15平方メートルごとに1台 |
備考 駐輪場の規模の算定に当たって1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。