○栄町下水道事業運営審議会設置条例
平成14年3月13日
条例第14号
(設置)
第1条 本町における下水道事業の円滑な運営を図るため、栄町下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じ調査審議する。
(1) 下水道事業の受益者負担金(栄町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年栄町条例第19号)第2条に規定する受益者が負担する負担金をいう。)に関する事項
(2) 下水道使用料に関する事項
(3) その他下水道事業の運営に関し、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町が設置する公共下水道の使用者又は排水設備(栄町下水道条例(昭和56年栄町条例第18号。)第2条第5号に規定する排水設備をいう。)の設置義務者 3人以内
(2) 下水道事業に関し、識見を有する者 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、下水道主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月13日条例第20号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第9号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。