○栄町下水道事業運営審議会設置条例

平成14年3月13日

条例第14号

(設置)

第1条 本町における下水道事業の円滑な運営を図るため、栄町下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じ調査審議する。

(1) 下水道事業の受益者負担金(栄町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年栄町条例第19号)第2条に規定する受益者が負担する負担金をいう。)に関する事項

(2) 下水道使用料に関する事項

(3) その他下水道事業の運営に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町が設置する公共下水道の使用者又は排水設備(栄町下水道条例(昭和56年栄町条例第18号。)第2条第5号に規定する排水設備をいう。)の設置義務者 3人以内

(2) 下水道事業に関し、識見を有する者 4人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、下水道主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月13日条例第20号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第9号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

栄町下水道事業運営審議会設置条例

平成14年3月13日 条例第14号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年3月13日 条例第14号
平成14年6月13日 条例第20号
平成16年6月18日 条例第9号