○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年栄町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号及び第8条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により栄町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が派遣する必要があると認める者

(派遣職員に関する報告)

第3条 任命権者(町長を除く。)は、毎年5月31日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに条例第2条第1項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年10月20日規則第23号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第16号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第16号
平成20年10月20日 規則第23号
平成22年3月23日 規則第15号