○栄町公園清掃協力実施要綱

平成14年1月10日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民に憩いとやすらぎを与える公園について、定期的な清掃作業(以下「清掃協力」という。)を行うことにより、公園の良好な環境の維持を図ることを目的とする。

(清掃協力対象者)

第2条 清掃協力対象者は、町内に存する次に掲げる団体であって、本町の区域において活動するものとする。

(1) 自治組織(自治会、町内会、区等をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、地域の美化活動を目的として5人以上で構成される団体又はグループ

(清掃協力期間)

第3条 清掃協力期間は1年とする。

(清掃協力申込等)

第4条 清掃協力を実施しようとするものは、町長に栄町公園清掃協力申込書(別記第1号様式)及び清掃協力実施計画書(別記第2号様式)を添えて提出しなければならない。

(清掃協力依頼)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、書類の内容を審査し、栄町公園清掃協力依頼書(別記第3号様式)により、清掃協力を依頼するものとする。

(清掃協力内容)

第6条 前条の規定により清掃協力を依頼されたもの(以下「清掃協力者」という。)は、1月に1回の清掃作業(草刈、落ち葉清掃及び空き缶類回収等の簡易作業)を実施するものとする。なお、その際発生するごみ等は町長から支給を受けた指定のごみ袋に詰め、所定の場所に集積した後に町長に報告するものとする。

2 町長は、前項に規定する報告を受けたときは、すみやかに清掃作業で出たごみ等を回収するものとする。

(実績報告)

第7条 清掃協力者は、上半期(4月~9月)及び下半期(10月~翌年の3月)の作業が終了した日以降すみやかに、清掃協力報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(清掃協力金)

第8条 町長は、前条の規定する清掃協力報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは別表に定める清掃協力金を支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(栄町公園及び緑地清掃協力実施要綱)

2 栄町都市公園及び緑地清掃作業実施要綱(昭和56年制定)は、廃止する。

(平成14年6月28日告示第48号)

この告示は、平成14年7月1日から適用する。

(平成17年3月28日告示第12号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第8条)

清掃協力金

清掃協力場所

面積

金額

公園

500m2以上

(年額) 11円/m2

清掃協力金は、上半期作業終了後に年額の1/2以内の額を支払い、下半期作業終了後に残りの額を支払うものとする。

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栄町公園清掃協力実施要綱

平成14年1月10日 告示第2号

(平成17年4月1日施行)