○栄町生活支援ハウスの利用手続等に関する要綱
平成14年3月28日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成12年9月27日老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき印西市、成田市及び栄町が共同で実施する生活支援ハウス運営事業において、印西市と栄町との間で締結する当該生活支援ハウス運営事業に関する協定に基づく生活支援ハウス(当該生活支援ハウス運営事業に係る生活支援ハウスをいう。以下同じ。)の利用手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23告示29・一部改正)
(対象者)
第2条 生活支援ハウスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく栄町の住民基本台帳に記録されている60歳以上の者のうち、ひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することについて不安があると認められるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者及び当該要介護認定を受けていない者で同法第7条第1項に規定する要介護状態にあると認められるものについては、対象者としない。ただし、当該要介護認定を受けている者又は当該要介護状態にあると認められる者で、適切な介護サービス等を利用することにより、生活支援ハウスにおける生活に支障がなく、かつ、夜間における見守り及び介護を要しないと認められるものについては、この限りでない。
(平23告示29・平24告示62・一部改正)
(利用の申込み)
第3条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、生活支援ハウス利用申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申し込まなければならない。
(1) 健康診断書(別記第2号様式)
(2) 収入申告書(別記第3号様式)
(平23告示29・一部改正)
(利用の決定等)
第4条 町長は、利用申込みがあったときは、速やかに必要事項を調査し、生活支援ハウス利用調査書(別記第4号様式)を作成して、生活支援ハウスの利用の可否について決定しなければならない。
2 前項の規定による調査は、利用申込みに係る対象者、生活支援ハウスの職員並びに印西市及び栄町の職員の同席による面接方式により行うものとする。
(平23告示29・一部改正)
(実態調査)
第5条 町長は、毎年1回、栄町職員をして、利用者の状況を調査させ、生活支援ハウス利用者実態調査書(別記第7号様式)を作成するとともに、必要に応じ、その調査の結果を印西市長に報告するものとする。
(平23告示29・全改)
(利用料)
第6条 利用者は、印西市長の定めるところにより、生活支援ハウスの利用料を負担しなければならない。
(平23告示29・一部改正)
(台帳の整備)
第7条 町長は、利用者の生活支援ハウスの利用状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。
(平23告示29・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、生活支援ハウスの利用手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平23告示29・一部改正)
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の栄町生活支援ハウスの利用に関する要綱の規定に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年6月25日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の栄町生活支援ハウスの利用手続等に関する要綱(以下「旧要綱」という。)第2条第1項に規定する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく栄町の外国人登録原票に登録されている者に限る。)として旧要綱第4条第1項の規定による利用の決定を受けている同項に規定する利用者は、この告示の施行の日に、改正後の栄町生活支援ハウスの利用手続等に関する要綱(以下「新要綱」という。)第2条第1項に規定する者として新要綱第4条第1項の規定による利用の決定を受けている同項に規定する利用者とみなす。
(平23告示29・一部改正)
(平23告示29・一部改正)
(平23告示29・全改)
(平23告示29・全改)
(平23告示29・全改)
(平23告示29・全改)
(平23告示29・追加)