○栄町心身障害者通所施設交通費助成金支給要綱

平成14年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者通所施設に通う心身障害者及びその介護者(以下「心身障害者等」という。)に対し、通所に要する交通費の一部を助成することにより、心身障害者等の経済的負担を軽減し、もって心身障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定され療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 心身障害者通所施設 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設のうち通所する施設をいう。

(3) 介護者 心身障害者が単独で通所することが困難であるために、当該心身障害者に付き添って通所する者をいう。

(4) 通所 心身障害者の住居と心身障害者通所施設との間を日常的に往復することをいう。

(対象者)

第3条 この要綱による交通費の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する心身障害者又はその介護者であって、通所のため公共交通機関を常に利用してその運賃を負担しているもの

(2) 町内に住所を有する心身障害者又はその介護者であって、通所のため自家用自動車を常に使用してその費用を負担しているもの

(助成額等)

第4条 助成は、月を単位として行うものとし、その月額は、対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第1号に該当する者 利用区間の定期乗車券購入額(以下「購入額」という。)とする。ただし、10,000円を限度とする。

(2) 前条第2号に該当する者 通所の距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満の場合は5,000円、10キロメートル以上の場合は10,000円とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者は、心身障害者通所施設交通費助成申請書(別記第1号様式)に通所届(別記第2号様式)及び定期乗車券の写し(第3条第1号に該当する者に限る。)を添えて、町長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、心身障害者通所施設交通費助成決定(却下)通知書(別記第3号様式)によりその可否について申請を行った者に通知するものとする。

(助成金の支給方法)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた対象者(以下「受給者」という。)に対する助成金は、第5条の規定による申請を受けた日の属する月から受給者でなくなった日の属する月まで支給する。

2 助成金は、次に掲げる区分により支給する。ただし、当該受給者でなくなった場合においては、支給月でない月であってもこれを支給することができる。

期別

期間

支給月

第1期

4月から9月まで

10月

第2期

10月から3月まで

4月

3 助成金は、受給者が通所する心身障害者通所施設(以下「通所施設」という。)における開所日数の2分の1を通所しなかった月については、支給しないものとする。

(届出及び証明書の提出)

第8条 受給者は、第5条の規定による申請の内容に変更があったときは、通所状況変更届(別記第4号様式)により速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、次のいずれかに該当するときは、第5条に規定する通所届を添付しなければならない。

(1) 通所施設に変更があったとき

(2) 通所の方法に変更があったとき

(3) 購入額に変更があったとき

2 前項に定めるもののほか、受給者は、毎年支給の期別における当該対象者の通所の状況について、当該支給月の10日までに証明書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(受給資格の消滅)

第9条 受給者が第3条に規定する対象者でなくなったときは、受給資格は消滅するものとする。

2 受給者は、前項の規定により受給資格が消滅したときは、心身障害者通所施設交通費受給資格消滅届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日告示第82号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

栄町心身障害者通所施設交通費助成金支給要綱

平成14年3月31日 告示第18号

(平成18年12月28日施行)