○栄町公印規則

平成14年6月24日

規則第38号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町において使用する公印の取扱い等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 町名、行政機関名、補助機関名又は町長名その他の職名をもって発する文書に使用する印章であって、その印影を押すことにより当該文書が真正であることを認証するために作成されたものをいう。

(平23規則5・一部改正)

(公印の名称、用途等)

第3条 公印の名称、用途、様式、寸法及び保管者(公印の保管及び取扱いに係る責任者をいう。)は、別表のとおりとする。

(平23規則5・一部改正)

(公印の取扱い等)

第4条 公印の保管者(以下「公印保管者」という。)は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。

(平23規則5・一部改正)

(統括者)

第5条 公印の取扱い等に関する事務は、総務政策課長(以下「公印主管課長」という。)が統括する。

(令5規則13・一部改正)

(公印の持出しの禁止)

第6条 公印は、これを保管する課等から持ち出してはならない。ただし、公印保管者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平23規則5・一部改正)

(公印の取扱者)

第7条 公印保管者は、必要があると認めるときは、それぞれその保管する公印について当該所属職員のうちから当該公印の取扱者(以下「公印取扱者」という。)を指定することができる。

2 公印取扱者は、公印保管者の命を受け、公印の保管及び使用に関する事務を処理する。

(平23規則5・一部改正)

(公印の作成)

第8条 公印の作成は、公印主管課長に協議した後、当該公印を保管する課等において取り扱うものとする。

2 課等の長は、前項の規定により公印を作成したときは、速やかに公印作成届(別記第1号様式)に当該公印の印影を添えて公印主管課長に届け出なければならない。

3 公印主管課長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る公印の印影その他必要な事項を公印台帳(別記第2号様式)に登録しなければならない。

(令5規則13・一部改正)

(公印の廃止)

第9条 課等の長は、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(別記第3号様式)に当該公印の印影を添えて公印主管課長に届け出るとともに、当該公印を公印主管課長に引き継がなければならない。

2 公印主管課長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る公印が登録された公印台帳に所定の事項を記載しこれを別に保存するとともに、同項の規定により引き継がれた公印を永久に保存しなければならない。ただし、公印主管課長がその必要がないと認めるときは、裁断又は焼却の方法により廃棄することができる。

(令5規則13・一部改正)

(公印の事故)

第10条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第4号様式)により町長に届け出なければならない。

(平23規則5・一部改正)

(公印の公告)

第11条 町長は、次に掲げる公印を作成し、又は廃止したときは、直ちに公告するものとする。

(1) 町印

(2) 町長印

(3) 副町長印

(4) 会計管理者印

(5) その他町長が必要があると認める印

(平23規則5・平24規則4・一部改正)

(公印の使用確認)

第12条 公印保管者又は公印取扱者は、その保管に係る公印を使用させる場合にあっては、当該公印を押印する文書の確認をしなければならない。

(平23規則5・一部改正)

(公印の使用)

第13条 公印を押印しようとする者は、その押印しようとする文書に決裁を終わった文書を添えて公印保管者又は公印取扱者に提示し、前条の確認を受けた後、公印使用簿(別記第5号様式)に必要事項を記載し、公印を使用するものとする。

2 前項の場合において、公印保管者又は公印取扱者は、前条の確認をしたときは、同項の決裁を終わった文書の所定欄に認印を押印するものとする。

(平23規則5・一部改正)

(公印の事前押印等)

第14条 課等の長は、定例的かつ定型的な文書でその交付等の日時、場所その他の関係により公印を事前に押印し、又は公印の印影を印刷する必要があるときは、前2条の規定にかかわらず、公印事前押印(印影印刷)承認申請書(別記第6号様式)により公印保管者に申請し、その承認を得て、公印を押印し、又は公印の印影を印刷することができる。この場合において、公印の印影の印刷に当たっては、当該印影の同一性を損なわない限りにおいて、これを縮小し、又はその偽造及び不正使用を防止するために必要な措置を講じた上で拡大することができる。

2 公印保管者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公印事前押印(印影印刷)承認通知書(別記第7号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 文書主任(栄町行政文書管理規則(平成14年栄町規則第36号)第7条に規定する文書主任をいう。)は、第1項の規定により公印を事前に押印し、又は公印の印影を印刷した文書(次項において「公印事前押印等文書」という。)の管理を厳重にし、当該文書の受払いは、公印の事前押印(印影印刷)文書受払簿(別記第8号様式)により処理しなければならない。

4 課等の長は、公印事前押印等文書が不要となったときは、速やかに焼却又は裁断の方法により、確実にこれを廃棄しなければならない。

(平23規則5・平24規則4・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第15条 電子計算組織を利用して証明又は許可等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影を出力したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。この場合において、公印の印影の出力に当たっては、当該印影の同一性を損なわない限りにおいて、これを縮小することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする課等の長は、電子公印使用承認申請書(別記第9号様式)により公印主管課長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 公印主管課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、電子公印使用承認通知書(別記第10号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、公印主管課長は、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が当該電子公印の使用に係る電子計算組織に装備されていることを確認しなければならない。

4 課等の長は、電子公印を使用して証明書を作成するときは、その偽造及び不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

5 課等の長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに、当該電子公印に係る電子計算組織に記録した公印の印影を消去するとともに、公印主管課長に報告しなければならない。

(令5規則13・一部改正)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用する公印でその名称、用途、様式、寸法等が別表に定める公印に該当するものについては、この規則に基づき定められたものとみなす。

3 この規則の施行の際、栄町文書管理規程(昭和63年栄町訓令第1号)第3章の規定により作成された帳票は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年6月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栄町公印規則の規定に基づいて作成された帳票は、この規則の施行後においても当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年6月1日規則第47号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の栄町公印規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年8月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号を削る改正規定、第6条本文及び第8条第1項の改正規定、第8条第2項及び第9条第1項の改正規定(「又は出先機関の長」を削る部分に限る。)、第14条第1項及び第4項並びに第15条第2項、第4項及び第5項の改正規定並びに別表の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前に、改正前の栄町公印規則(次項において「改正前規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の栄町公印規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に、改正前規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年3月23日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の栄町公印規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の栄町公印規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月29日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の栄町公印規則の規定に基づき作成した用紙は、同日から平成28年4月28日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月19日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条)

(平23規則5・平24規則4・平24規則22・平27規則12・平28規則3・令2規則8・令2規則18・令5規則13・一部改正)

名称

用途

様式

寸法

公印保管者

千葉県印旛郡栄町印

一般文書用

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方21ミリメートル

公印主管課長

栄町之印

国民健康保険被保険者資格認定用

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方7ミリメートル

住民課長

千葉県印旛郡栄町長印

一般文書用

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方21ミリメートル

公印主管課長

褒章専用

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方30ミリメートル

公印主管課長

戸籍、住民基本台帳、税務等諸証明用

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方20ミリメートル

住民課長

税務証明用

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方20ミリメートル

税務課長

栄町長印

身体障害者手帳居住地変更、療育手帳記載事項変更、自立支援医療受給者証記載事項変更、精神障害者保健福祉手帳記載事項変更及び障害福祉サービス受給者証等支給量等変更用

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方6ミリメートル

福祉・子ども課長

住民基本台帳カード記載事項変更届出確認用、個人番号カード記載事項変更届出確認用、在留カード住居地変更届出確認用及び特別永住者証明書住居地変更届出確認用

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方7ミリメートル

住民課長

千葉県印旛郡栄町長職務代理者之印

一般文書用

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方18ミリメートル

公印主管課長

戸籍、住民基本台帳、税務等諸証明用

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方18ミリメートル

住民課長

税務証明用

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方18ミリメートル

税務課長

千葉県印旛郡栄町副町長印

一般文書用

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方21ミリメートル

公印主管課長

千葉県印旛郡栄町会計管理者印

会計事務専用

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方20ミリメートル

会計管理者

栄町出納員印

領収用

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直径21ミリメートル(円形)

出納員

栄町分任出納員印

領収用

画像

直径21ミリメートル(円形)

分任出納員

栄町下水道事業現金取扱員印

領収用

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直径21ミリメートル(円形)

下水道事業現金取扱員

栄町下水道事業企業出納員印

領収用

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直径21ミリメートル(円形)

下水道事業企業出納員

(平23規則5・令5規則13・一部改正)

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(平23規則5・一部改正)

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(平23規則5・令5規則13・一部改正)

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(平23規則5・令4規則16・一部改正)

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(平23規則5・平28規則3・令4規則16・一部改正)

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(平23規則5・平28規則3・令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平23規則5・令4規則16・令5規則13・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町公印規則

平成14年6月24日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成14年6月24日 規則第38号
平成16年6月28日 規則第11号
平成17年6月1日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年8月1日 規則第43号
平成19年3月26日 規則第11号
平成19年9月25日 規則第43号
平成21年3月23日 規則第4号
平成22年3月23日 規則第13号
平成23年3月30日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第4号
平成24年6月18日 規則第22号
平成27年10月5日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第3号
令和2年3月19日 規則第8号
令和2年5月25日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第16号
令和5年3月1日 規則第13号