○栄町農業委員会事務局規程

平成14年7月1日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、栄町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に農地班(以下単に「班」という。)を置く。

(事務局の職制)

第3条 事務局に事務局長を、班に班長を置く。

2 事務局に次長を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、事務局に主査その他の所要の職を置く。

(班の分掌事務)

第4条 班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総会に関すること。

(2) 委員会の規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 公告式並びに行政文書(栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 予算の経理及び物品の保管に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 農業資金の融通に関すること。

(7) 農地基本台帳の整備に関すること。

(8) 農業委員会委員選挙人名簿登載申請の資格審査に関すること。

(9) 農地等の権利移動、転用及び解約等に関すること。

(10) 農地等の交換分合及び農地事情の改善に関すること。

(11) 国有農地等の管理に関すること。

(12) 旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)等に係る事務及び登記に関すること。

(13) 諸証明の交付に関すること。

(14) 農地等の利用関係についてのあっせん及び紛争の仲介に関すること。

(15) 納税猶予に関すること。

(16) 農業技術の改良及び農業経営の合理化に関すること。

(17) 農業振興及び啓蒙宣伝に関すること。

(18) 建議、意見の公表及び答申に関すること。

(19) 農業者年金に関すること。

(21) その他法令により委員会の権限に属する事項に関すること。

(事務処理)

第5条 事務処理は、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 会長に事故があるときは、会長職務代理者がその事務を代行する。

3 会長及び会長職務代理者がともに不在のときは、事務局長がその事務について代決をする。

4 事務局長が不在のときは、次長がその事務について代決をする。

5 事務局長及び次長がともに不在のときは、班長は、事務局長があらかじめ指定する事務について代決をすることができる。

6 ことの重要若しくは異例に属する事項又は至急に処理をすることを要しない事項については、前3項の規定にかかわらず、代決をすることができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の許可を得たものについては、この限りでない。

7 第3項から第5項までの規定により代決をした者は、代決の事由の消滅後、速やかに会長(事務局長の専決をすることができる事項について代決をしたときは、事務局長)に対し、代決をした事項について報告しなければならない。ただし、軽易な事項又はあらかじめ上司の指示した事項については、この限りでない。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項について専決をすることができる。

(1) 職員(事務局長を除く。以下この条において同じ。)の事務分担の決定

(2) 職員の出張命令及び復命

(3) 職員の週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更、勤務時間の割振り変更及び休日の代休日の指定

(4) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令

(5) 職員の年次休暇の取得の確認

(6) 職員の療養休暇及び特別休暇の承認

(7) 職員の職務専念義務の免除の承認

(8) 所掌事務について必要と認めた場合における職員以外の者に対する出頭又は旅行の依頼

(9) 行政文書の保存及び廃棄

(10) 行政文書の開示及び公開

(11) 個人情報に係る開示、訂正及び利用中止等

(12) 定例かつ軽易な告示(規程形式をとるものを除く。)及び公告並びに定例又は簡易な調査、指令、達、通知、申請、届出、報告、照会及び回答

(13) 市街化区域内農地の転用届出に係る事務処理

(14) 転用事実確認に係る事務処理

(15) その他軽易な事項

(行政文書の管理)

第7条 行政文書の管理については、栄町行政文書管理規則(平成14年栄町規則第36号)及び栄町行政文書管理規程(平成14年栄町訓令第13号)の例による。この場合において、一般文書には「栄農委」の記号を付すものとする。

(公印)

第8条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印は、別表のとおりとする。

2 前項の公印は、事務局長が管守する。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、栄町の関係規程の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(栄町農業委員会事務局規程の廃止)

2 栄町農業委員会事務局規程(昭和37年栄町農業委員会規程第1号)は、廃止する。

(平成21年9月25日農委規程第1号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

別表(第8条第1項)

名称

用途

様式

寸法

栄町農業委員会之印

一般文書用

画像

方30ミリメートル

栄町農業委員会長印

一般文書用

画像

方18ミリメートル

褒賞専用

画像

方30ミリメートル

栄町農業委員会長職務代理者之印

一般文書用

画像

方18ミリメートル

栄町農業委員会事務局規程

平成14年7月1日 農業委員会規程第1号

(平成21年10月1日施行)