○栄町補助金等審議会設置条例

平成14年12月13日

条例第39号

(設置)

第1条 本町における補助金等の交付に関し、客観的な視点から公平性、透明性及び公益性を高めるため、栄町補助金等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、補助金等の交付に関する事項について、町長の諮問に応じ、調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、行政及び財政に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、補助金等主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年6月18日条例第9号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

栄町補助金等審議会設置条例

平成14年12月13日 条例第39号

(平成16年7月1日施行)