○栄町税条例施行規則

平成14年6月28日

規則第46号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第39条)

第2章 課税

第1節 町民税(第40条―第45条)

第2節 固定資産税(第46条―第52条)

第3節 軽自動車税(第53条―第55条)

第4節 町たばこ税(第56条)

第5節 鉱産税(第57条・第58条)

第6節 特別土地保有税(第59条―第69条)

第7節 入湯税(第70条―第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「徴収法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)及び栄町税条例(昭和30年栄町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、法、徴収法、施行令、施行規則及び条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員等の任命)

第2条 町長は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行い、又は徴収金につき滞納処分を行う徴税吏員を任命する。

2 町長は、町税にかかる犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う権限を委任するため、徴税吏員のうちから町税犯則事件調査吏員を任命する。

(徴税吏員証等)

第3条 町長は、前条第1項の徴税吏員に、その身分を証する証票として徴税吏員証(別記第1号様式)を交付する。

2 町長は、前条第2項の徴税吏員に、町税犯則事件調査吏員の身分を証する証票として町税犯則事件調査吏員証(別記第2号様式)を交付する。

(町税納付書兼領収済通知書等)

第4条 法第13条第1項の規定による納付の告知は、町税納付書兼領収済通知書(別記第3号様式)によるものとする。

2 法第13条第1項の規定による納入の告知は、個人町民税(個人県民税)納入書(別記第4号様式)によるものとする。

(相続人代表者指定届出等)

第5条 法第9条の2第1項の規定による届出は、相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書(別記第5号様式)によるものとする。

2 法第9条の2第2項の規定による通知は、相続人代表者指定通知書(別記第6号様式)によるものとする。

3 第1項の規定は、法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。

(令4規則15・一部改正)

(第二次納税義務者納付(納入)通知書等)

第6条 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による告知は、第二次納税義務者納付(納入)通知書(別記第7号様式)によるものとする。

2 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による督促は、第二次納税義務者納付(納入)催告書(別記第8号様式)によるものとする。

(軽自動車税の第二次納税義務の免除に係る申告書等)

第7条 法第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主が、法第11条の9第2項の規定により軽自動車税の第二次納税義務に係る徴収金の納付の義務の免除を受けようとする場合において、同条第3項に規定する申告は、軽自動車税の第二次納税義務の免除に係る申告書(別記第9号様式)によるものとする。

2 法第11条の9第2項の規定による納付の義務を免除した場合の告知は、軽自動車税第二次納税義務免除通知書(別記第10号様式)によるものとする。

(税額の変更等)

第8条 町税について納税通知書を交付した後、その賦課額を変更した場合の通知は、税額等の変更通知書(別記第11号様式)によるものとする。

(納期限変更告知書)

第9条 法第13条の2第3項の規定による告知は、納期限変更告知書(別記第12号様式)によるものとする。

(地方税法第14条の16の規定による徴収通知書等)

第10条 法第14条の16第4項の規定による通知は、地方税法第14条の16の規定による徴収通知書(別記第13号様式)によるものとする。

2 法第14条の16第5項の規定による執行機関に対しての交付要求は、地方税法第14条の16の規定による交付要求書(別記第14号様式)によるものとする。

(地方税法第14条の17の規定による徴収通知書等)

第11条 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項の規定による通知は、地方税法第14条の17の規定による徴収通知書(別記第15号様式)によるものとする。

2 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第5項の規定による執行機関に対しての交付要求は、地方税法第14条の17の規定による交付要求書(別記第16号様式)によるものとする。

(地方税法第14条の18の規定による告知書等)

第12条 法第14条の18第2項の規定による告知は、地方税法第14条の18の規定による告知書(別記第17号様式)によるものとする。

2 法第14条の18第2項の規定による通知は、地方税法第14条の18の規定による通知書(別記第18号様式)によるものとする。

(徴収猶予(期間延長)申請書)

第13条 法第15条第1項、第2項又は第3項の規定による申請は、徴収猶予(期間延長)申請書(別記第19号様式)によるものとする。

(徴収猶予(期間延長)通知書等)

第14条 法第15条第4項の規定による徴収の猶予(法第15条の3第1項又は第2項の規定による町民税の法人税割に係る徴収の猶予を除く。以下本条において同じ。)若しくは徴収の猶予の期間の延長を承認した場合の通知は、徴収猶予(期間延長)通知書(別記第20号様式)によるものとし、又は否認した場合は、徴収猶予(期間延長)否認通知書(別記第21号様式)によるものとする。

(徴収猶予に係る差押解除申請書等)

第15条 法第15条の2第2項の規定による差押の解除の申請は、徴収猶予に係る差押解除申請書(別記第22号様式)によるものとする。

2 法第15条の2第2項、第15条の5第2項又は第15条の7第3項の規定により差押を解除した場合の通知は、差押解除通知書(別記第23号様式)によるものとする。

(徴収猶予取消通知書)

第16条 法第15条の3第3項の規定により徴収猶予を取り消した場合の通知は、徴収猶予取消通知書(別記第24号様式)によるものとする。

(換価の猶予(期間延長)通知書等)

第17条 法第15条の5第1項又は第3項の規定により換価の猶予又は換価の猶予の期間の延長をした場合の通知は、換価の猶予(期間延長)通知書(別記第25号様式)によるものとする。

2 法第15条の6第1項の規定により換価の猶予を取り消す場合の通知は、換価の猶予取消通知書(別記第26号様式)によるものとする。

(滞納処分執行停止通知書等)

第18条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行の停止をした場合の通知は、滞納処分執行停止通知書(別記第27号様式)によるものとする。

2 法第15条の8第1項の規定により取り消した場合の通知は、滞納処分執行停止取消通知書(別記第28号様式)によるものとする。

(納税義務消滅通知書)

第19条 法第15条の7第4項若しくは第5項又法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合の通知は、納税義務消滅通知書(別記第29号様式)によるものとする。

(担保提供書等)

第20条 法第16条の規定による担保の提供は、担保提供書(別記第30号様式)又は納税保証書(別記第31号様式)によるものとする。この場合において提供する財産が法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる財産である場合は、担保提供書に抵当権設定登記(登録)承諾書(別記第32号様式)を添付するものとする。

2 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる財産を担保に提供した場合は、抵当権設定登記(登録)嘱託書(別記第33号様式)により当該担保に係る抵当権設定について登記又は登録を嘱託するものとする。

(増担保提供請求書等)

第21条 法第16条第3項の規定により増担保の提供、担保の変更又は保証人の変更を求める場合の請求は、増担保提供請求書(別記第34号様式)、担保変更請求書(別記第35号様式)又は保証人変更請求書(別記第36号様式)によるものとする。

(担保解除通知書)

第22条 法第15条又は第15条の5の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予している場合で、かつ、法第16条に規定する担保を徴している場合において、当該猶予に係る徴収金が納付され、又は納入された場合は、当該担保を解除し、担保解除通知書(別記第37号様式)により通知するものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第23条 法第16条の2に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 納税者等から受託した有価証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決裁をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引の小切手で次の又はに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(納入)委託」という。)をする者である場合は、納付(納入)委託を受ける町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付(納入)委託する者以外のものである場合は、納付(納入)委託をする者が町長に取立てのため裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次の又はに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る)にあっては支払人が納付(納入)委託である場合は、町長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託する者以外のものである場合は、納付(納入)委託をする者が町長に取立てのため裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形及び為替手形で、再委託銀行を通じて取りたてることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が特に確実であると認められるもの

(保全担保提供命令書等)

第24条 法第16条の3第1項の規定により保全担保を徴しようとする場合の命令は、保全担保提供命令書(別記第38号様式)よるものとする。

2 法第16条の3第4項の規定による通知は、保全担保に係る抵当権設定の通知書(別記第39号様式)によるものとする。

3 法第16条の3第7項又は第8項の規定により担保を解除した場合の通知は、保全担保解除通知書(別記第40号様式)によるものとする。

(保全差押金額決定通知書等)

第25条 法第16条の4第1項の規定により保全差押をする場合の通知は、保全差押金額決定通知書(別記第41号様式)によるものとする。

2 法第16条の4第4項又は第5項の規定により保全差押を解除した場合の通知は、保全差押解除通知書(別記第42号様式)によるものとする。

3 法第16条の4第4項又は第5項の規定により担保を解除した場合の通知は、担保解除通知書(別記第43号様式)によるものとする。

4 法第16条の4第9項の規定により保全差押に代えて交付要求をする場合は、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所、執行史、強制管理人及び破産管財人をいう。)に対しては保全差押に係る交付要求書(別記第44号様式)により、滞納者及び質権者、抵当権者、先取特権者、留置権者、賃借権者、仮登記権利者、仮差押又は仮処分をした執行裁判所、執行史又は強制管理人等に対しては保全差押に係る交付要求通知書(別記第45号様式)により通知するものとする。

(過誤納金の還付通知書)

第26条 法第17条又は法第17条の2の規定による還付又は充当をする場合は、栄町財務規則(平成9年規則第4号)の規定により行うものとする。

2 施行令第6条の13第2項の規定による還付又は充当をした場合の通知は、過誤納金を第二次納税義務者に還付(充当)したことの通知書(別記第46号様式)によるものとする。

(予納申出書)

第27条 納期前に町税の納付又は納入をしようとする場合の申出は、予納申出書(別記第47号様式)によるものとする。

(書類の送達)

第28条 徴税吏員は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定による交付送達を行った場合は、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した送達記録書に署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)を求めるものとする。この場合において、その者が署名押印をしない場合はその理由を付記するものとする。

2 徴税吏員は、法第20条第3項第2号の規定による交付送達を行った場合は、前項に規定する送達記録書にその旨を記載するものとする。

(公示送達書)

第29条 法第20条の2第1項の規定による送達は、公示送達書(別記第48号様式)によるものとする。

(徴収嘱託書等)

第30条 町長は、法第20条の4第1項の規定により徴収金の嘱託をしようとする場合は、徴収嘱託書(別記第49号様式)を当該徴収金の嘱託をしようとする機関の長に送付するものとする。

2 町長は、徴収金の嘱託を取消し又は変更しようとする場合は、徴収嘱託取消(変更)通知書(別記第50号様式)により前項に規定する機関の長に通知するものとする。

(抵当権(一部)移転登記嘱託書)

第31条 法第20条の6第2項の規定により第三者が納付し、又は納付した場合における登記の嘱託は、抵当権(一部)移転登記嘱託書(別記第51号様式)によるものとする。

(災害等による期限の延長申請書等)

第32条 条例第18条の2第2項に規定する公示は、栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

2 条例第18条の2第3項の規定により申告等の期限を延長しようとする場合の申請は、災害等による期限の延長申請書(別記第52号様式)によるものとする。

3 町長は、前項の申請があったときはその可否を決定し、災害等による期限の延長承認(否認)通知書(別記第53号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(税務証明交付申請書)

第33条 法第20条の10の規定による証明書の交付は、税務証明交付申請書(別記第54号様式)によるものとする。

(納税管理人設定(取消)申告書等)

第34条 条例第25条第1項第64条第1項第106条第1項又は第132条第1項の規定により納税義務者又は特別徴収義務者が行う申告等は、納税管理人設定(取消)申告書(別記第55号様式)又は納税管理人承認申請書(別記第56号様式)によるものとし、当該申告等事項に異動が生じた場合においても同様とする。

2 町長は、前項の申請があったときはその可否を決定し、納税管理人承認(否認)通知書(別記第57号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 条例第25条第2項第64条第2項第106条第2項、又は第132条第2項の規定により納税義務者又は特別徴収義務者が行う申請は、納税管理人非選定申請書(別記第58号様式)によるものとし、当該申請等事項に異動が生じた場合においても同様とする。

4 町長は、前項の申請があったときはその可否を決定し、納税管理人非選定承認(否認)通知書(別記第59号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(町民税減免申請書等)

第35条 条例第51条第2項の規定による申請は、町民税減免申請書(別記第60号様式)によるものとする。

2 条例第71条第2項の規定による申請は、固定資産・都市計画税減免申請書(別記第61号様式)によるものとする。

3 条例第89条第2項又は第90条第2項若しくは第3項の規定による申請は、軽自動車税減免申請書(別記第62号様式)によるものとする。

4 条例第139条の2第2項の規定による申請は、特別土地保有税減免申請書(別記第63号様式)によるものとする。

(町税の減免通知書等)

第36条 町長は、前条の申請があったときはその可否を決定し、町税減免承認(否認)通知書(別記第64号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(延滞金免除)

第37条 町長は、延滞金を免除するときは、延滞金免除通知書(別記第65号様式)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第38条 納税者又は特別徴収義務者が納期限後にその町税を納付し、又は納入する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長が必要あると認める者に限り、その者に対し、その者の納付、又は納入すべき延滞金額(第2項に規定する延滞金額を除く。)を減免することができる。

(1) 災害又は盗難により損失を受けた場合で、納税することができない事情にあったと認めるとき。

(2) 貧困により公私の扶助を受けているとき。

(3) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令その他により身体を拘束されたとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の手続開始の決定を受けたとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき

(7) 納税通知書の送達の事実を全く知ることのできない正当な事由のある場合で、納税通知書の送達先において納税に関する事項を処理すべき者のないとき。

(8) 前各号に定める場合のほか、特にやむを得ないと事由があると認められるとき。

2 納税者が法第321条の2第1項又は法第368条第1項の規定により町民税又は固定資産税(都市計画税を含む。)について、不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、その不足税額に係る条例(第40条又は第67条の各納期(条例第18条の規定により納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日からその不足税額の納期限までの期間に対応する延滞金額を減免する。

3 前2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、町税を納付し、又は納入する日までに延滞金減免申請書(別記第67号様式)を提出するものとする。

4 町長は、前項の規定による申請があったときはその可否を決定し、延滞金減免承認(否認)通知書(別記第68号様式)を通知するものとする。

(督促状)

第39条 法の規定に基づき町長の発する督促状は、別記第69号様式によるものとする。

第2章 課税

第1節 町民税

(町民税・県民税・通知書・納付書)

第40条 法第43条並びに第319条の2第1項及び第2項の規定による納税通知書は、町民税・県民税・納税通知書・納付書(別記第70号様式)によるものとする。

(町民税・県民税特別徴収税額通知書)

第41条 法第43条及び第321条の4第1項の規定による通知は、町民税・県民税特別徴収税額の通知書(別記第71号様式)によるものとする。

(町民税・県民税納入書)

第42条 法第42条第1項及び条例第46条の規定による納入書は、町民税・県民税納入書(別記第72号様式)によるものとする。

(特別徴収の納期の特例に関する申請書)

第42条の1 条例第46条の3に規定する申請書は、特別徴収の納期の特例に関する申請書(別記第72号様式の2)によるものとする。

(法人等の設立等申告書)

第43条 条例第36条の2第8項の規定による申告は、法人等の設立等申告書(別記第73号様式)によるものとする。

(法人町民税納付書)

第44条 条例第48条第1項及び第3項の規定による納付書は、法人町民税納付書(別記第74号様式)によるものとする。

(法人町民税更正・決定通知書)

第45条 法第321条の11第4項の規定による通知は、法人町民税更正・決定通知書(別記第75号様式)によるものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産税非課税規定の適用申告書)

第46条 条例第55条の規定による申告書は、宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(別記第76号様式)によるものとする。

2 条例第56条の規定による申告書は、学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(別記第77号様式)によるものとする。

3 条例第57条及び第58条の規定による申告書は、社会福祉事業等・農業協同組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(別記第78号様式)によるものとする。

(固定資産税非課税規定適用除外申告書)

第47条 条例第59条の規定による申告は、固定資産税非課税規定適用除外申告書(別記第79号様式)によるものとする。

(区分所有に係る家屋補正方法の申出書)

第48条 条例第63条の2の規定による申出は、区分所有に係る家屋補正方法の申出書(別記第80号様式)によるものとする。

(固定資産評価委員証等)

第49条 町長は、法第404条の規定により選任された固定資産評価委員又は法第405条の規定により選任された固定資産評価補助員に、その身分を証する証票として固定資産評価委員証(別記第81号様式)又は固定資産評価補助員証(別記第82号様式)を交付する。

(固定資産税・都市計画税納税通知書兼領収証書)

第50条 法第364条第2項及び第702条の8第5項に規定する納税通知書は、固定資産税・都市計画税納税通知書兼領収証書(別記第83号様式)によるものとする。

(住宅用地(住宅用地以外の土地への変更)の申告書)

第51条 条例第74条の規定による申告書は、住宅用地(住宅用地以外の土地への変更)の申告書(別記第84号様式)によるものとする。

(固定資産の価格等決定(修正)通知書)

第52条 法第417条第1項の規定による通知は、固定資産の価格等決定(修正)通知書(別記第85号様式)によるものとする。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税納税通知書兼領収証書)

第53条 法第446条第2項に規定する納税通知書は、軽自動車税納税通知書兼領収証書(別記第86号様式)によるものとする。

(軽自動車税申告書兼標識交付申請書等)

第54条 条例第87条第1項の規定による申告書及び条例第91条第1項に規定する標識交付申請書は、軽自動車税申告書兼標識交付申請書(別記第87号様式)によるものとする。

2 条例第87条第2項の規定による申告書は、軽自動車税変更申告書(別記第88号様式)によるものとする。

3 条例第87条第3項の規定による申告書は、軽自動車税廃車申告書・原動機付自転車廃車証明書(別記第89号様式)によるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付証明書等)

第55条 条例第91条第3項及び第4項の規定による指定及び証明は、原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付証明書(別記第90号様式)によるものとする。

2 条例第91条第4項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型は、別記第91号様式によるものとする。

第4節 町たばこ税

(町たばこ税納税通知書)

第56条 条例第102条第1項に規定する納税通知書は、町たばこ税納税通知書(別記第92号様式)によるものとする。

第5節 鉱産税

(鉱産税納付申告書)

第57条 条例第105条に規定する申告書は、鉱産税納付申告書(別記第93号様式)によるものとする。

(鉱産税更正(決定)通知書)

第58条 法第533条第4項に規定する通知は、鉱産税更正(決定)通知書(別記第94号様式)によるものとする。

第6節 特別土地保有税

(土地の価格(決定)通知願等)

第59条 施行令第54条の38第2項に規定する決定通知願は、土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知願(別記第95号様式)によるものとする。

2 施行令第54条の38第2項に規定する決定通知は、土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知書(別記第96号様式)によるものとする。

(特別土地保有税納付書)

第60条 条例第139条第1項又は第2項の規定による特別土地保有税の納付は、特別土地保有税納付書(別記第97号様式)によるものとする。

(特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡・免除土地認定(否認)通知書)

第61条 施行令第54条の42第5項及び第7項(施行令第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡・免除土地認定(否認)通知書(別記第98号様式)によるものとする。

(特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡・免除土地確認通知書)

第62条 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項の規定による確認の通知は、特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡・免除土地確認通知書(別記第99号様式)によるものとする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長承認(否認)通知書)

第63条 施行令第54条の43第2項(施行令第54条の45第8項、第54条の48の2第1項及び施行令附則第16条の2の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長承認(否認)通知書(別記第100号様式)によるものとする。

(特別土地保有税徴収猶予通知書等)

第64条 法第601条第3項(法第602条第2項、第602条の2の2第3項及び法附則第31条の3の2第4項において準用する場合を含む。)及び第603条第3項の規定による徴収の猶予の通知は、特別土地保有税徴収猶予通知書(別記第101号様式)によるものとする。

2 法第601条第4項(法第602条第2項、第602条の2の2第3項及び法附則第31条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予の期間延長の通知は、特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書(別記第102号様式)によるものとする。

3 法第601条第5項(法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2の2第3項及び法附則第31条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予の取消しの通知は、法第601条第5項の規定による特別土地保有税徴収猶予取消通知書(別記第103号様式)によるものとする。

4 法附則第31条の3の2第3項の規定により徴収の猶予の取消しの通知は、法附則第31条の3の2第3項の規定による特別土地保有税徴収猶予取消通知書(別記第104号様式)により通知するものとする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(否認)通知書)

第65条 法第603条第1項又は第2項の規定による納税義務の免除に係る確認(否認)をした場合の通知は、特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(否認)通知書(別記第105号様式)によるものとする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る認定(否認)通知書)

第66条 法第603条の2第5項の規定による納税義務の免除に係る認定(否認)の通知は、特別土地保有税納税義務の免除に係る認定(否認)通知書(別記第106号様式)によるものとする。

(特別土地保有税更正・決定(加算金決定)通知書)

第67条 法第606条第4項の規定による通知は、特別土地保有税更正・決定(加算金決定)通知書(別記第107号様式)によるものとする。

(特別土地保有税に係る住宅地等予定地認定(否認)通知書)

第68条 施行令附則第16条の2の3第2項の規定による通知は、特別土地保有税に係る住宅地等予定地認定(否認)通知書(別記第108号様式)によるものとする。

(特別土地保有税に係る住宅地等確認通知書)

第69条 法附則第31条の3の2第1項の規定による確認の通知は、特別土地保有税に係る住宅地等確認通知書(別記第109号様式)によるものとする。

第7節 入湯税

(入湯税の納入申告書)

第70条 条例第145条第3項に規定する納入申告書は、入湯税納入申告書(別記第110号様式)によるものとする。

2 前項に規定する入湯税の納入は、入湯税納入書(別記第111号様式)によるものとする。

(入湯税更正(決定)通知書)

第71条 法第701条の9第4項に規定する通知は、入湯税更正(決定)通知書(別記第112号様式)によるものとする。

(鉱泉浴場経営(異動)申告書)

第72条 条例第149条に規定する申告は、鉱泉浴場経営(異動)申告書(別記第113号様式)によるものとする。

第73条 この規則に定めるもののほか、必要な項目は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(栄町税条例施行規則の廃止)

2 栄町税条例施行規則(昭和60年栄町規則第26号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則に基づき行なわれた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づき行なわれたものとみなす。

(平成16年10月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条第1項第4号の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の栄町税条例施行規則に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別記第1号様式の改正規定、別記第2号様式の改正規定、別記第3号様式の改正規定(「栄町収入役様」を「栄町長様」に改める部分を除く。)、別記第4号様式の改正規定(「千葉県印旛郡栄町収入役」を「千葉県印旛郡栄町長」に改める部分を除く。)、別記第49号様式その1及びその2の改正規定(「西印旛農業協同組合栄支所」を「西印旛農業協同組合東部支店」に改める部分に限る。)、別記第70号様式その2の改正規定(「西印旛農業協同組合栄支所」を「西印旛農業協同組合東部支店」に改める部分に限る。)、別記第72号様式の改正規定(「千葉県印旛郡栄町収入役」を「千葉県印旛郡栄町長」に改める部分を除く。)、別記第83号様式の改正規定(「西印旛農業協同組合栄支所」を「西印旛農業協同組合東部支店」に改める部分に限る。)及び別記第111号様式の改正規定(「千葉県印旛郡栄町収入役」を「千葉県印旛郡栄町長」に改める部分を除く。) 公布の日

(2) 別記第3号様式の改正規定(「栄町収入役様」を「栄町長様」に改める部分に限る。)、別記第3号様式その2の改正規定、別記第4号様式の改正規定(「千葉県印旛郡栄町収入役」を「千葉県印旛郡栄町長」に改める部分に限る。)、別記第49号様式その1及びその2の改正規定(「西印旛農業協同組合栄支所」を「西印旛農業協同組合東部支店」に改める部分を除く。)、別記第70号様式その2の改正規定(「西印旛農業協同組合栄支所」を「西印旛農業協同組合東部支店」に改める部分を除く。)、別記第72号様式の改正規定(「千葉県印旛郡栄町収入役」を「千葉県印旛郡栄町長」に改める部分に限る。)、別記第74号様式の改正規定、別記第83号様式の改正規定(「千葉県栄町収入役」を「千葉県印旛郡栄町長」に改める部分及び「千葉県印旛郡栄町収入役様」を「千葉県印旛郡栄町長様」に改める部分に限る。)、別記第86号様式の改正規定(「千葉県印旛郡栄町収入役」を「千葉県印旛郡栄町長」に改める部分及び「千葉県印旛郡栄町収入役様」を「千葉県印旛郡栄町長様」に改める部分に限る。)及び別記第111号様式の改正規定(「千葉県印旛郡栄町収入役」を「千葉県印旛郡栄町長」に改める部分に限る。) 平成17年8月1日

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から令和元年6月28日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平23規則10・全改)

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(平31規則13・一部改正)

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(令4規則15・全改)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・全改)

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(平27規則18・全改)

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(平27規則18・全改)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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第66号様式 削除

(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平30規則12・全改、令4規則18・一部改正)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改、平27規則18・一部改正)

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(平23規則10・全改、平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平31規則13・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平30規則12・全改、令4規則18・一部改正)

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(平23規則10・全改、平27規則18・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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第85号様式 削除

(平30規則12・全改、令4規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平31規則13・令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平31規則13・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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栄町税条例施行規則

平成14年6月28日 規則第46号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
未施行情報
沿革情報
平成14年6月28日 規則第46号
平成16年10月29日 規則第30号
平成17年3月31日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第18号
平成30年5月11日 規則第12号
平成31年4月26日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第16号
令和4年5月13日 規則第18号
令和5年12月27日 規則第29号