○栄町子ども医療費の助成に関する規則

平成15年1月31日

規則第3号

注 平成22年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、子どもの医療に要する費用を負担する保護者に対し、当該費用の全部又は一部を助成金として給付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。

(平22規則38・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護するものをいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費等をいう。

(5) 保険医療機関等 医療保険各法により医療を取り扱う病院、診療所、薬局その他のものをいう。

(平22規則38・平24規則6・平24規則33・平25規則19・令5規則17・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この規則に定める助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する子どもの保護者とする。

(1) 栄町の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく栄町の住民基本台帳に記録されている子ども

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者である子ども

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等を受診した日において、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該子どもの保護者は助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 保護者の扶養から外れたとき。

(3) 婚姻したとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(平22規則38・平24規則27・令5規則17・一部改正)

(助成対象医療)

第4条 助成金の給付の対象となる医療は、子どもの疾病又は負傷に係る保険給付の対象となる医療であって、次に掲げるものとする。ただし、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療を除く。

(1) 保険医療機関等への入院(満18歳に達した日以後の最初の3月31日から継続している入院を含む。)

(2) 保険医療機関等への通院(調剤を含む。)

(平22規則38・平24規則6・平24規則33・平25規則19・令5規則17・一部改正)

(助成金の給付額)

第5条 助成金として給付する額は、前条各号に掲げる医療に要した次に掲げる額(以下「自己負担額」という。)から別表に定める子ども医療自己負担金の額(第11条第1項において「子ども医療自己負担金額」という。)を控除して得た額とする。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額に補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)により算定した額を加えて得た額から次に掲げる額を控除して得た額

 保険給付の額

 保険者(医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)が医療保険各法その他の法令の規定により保険給付に併せて行う附加給付及びこれに準ずるものの額

 法令に定める医療費給付制度その他国又は地方公共団体等において別に定める制度(以下「公費負担医療制度」という。)に基づき行われる給付の額

(2) 医療保険各法その他の法令の規定による食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)

(平22規則38・平24規則6・一部改正)

(減額対象者の食事療養標準負担額)

第6条 前条の規定により助成金の給付額を算定する場合の食事療養標準負担額については、当該子どもが助成金の給付の対象となる入院の期間において健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第58条に規定する者(以下この条において「減額対象者」という。)の要件に該当すると認められるときは、保険者の認定を受けているか否か又は保険医療機関等が交付した当該入院に係る領収書若しくは子ども医療費計算書(別記第1号様式)による支払額にかかわらず、厚生労働大臣の定める減額対象者に係る額とする。

(平22規則38・一部改正)

(受給資格の認定)

第7条 助成金の給付を受けようとする助成対象者は、助成金の給付を受けることができる資格(以下「受給資格」という。)について、町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定(以下「受給資格認定」という。)を受けようとする助成対象者は、子ども医療費受給資格認定申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、町長が公簿等により第2号に掲げる書類の内容を確認することについて、当該助成対象者及び当該助成対象者以外の者で当該助成対象者と同一の世帯に属するものが同意をしたときは、当該同意に係る同号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 医療保険証(医療保険各法に基づく省令に規定する被保険者証、組合員証又は加入者証をいう。以下同じ。)の写し

(2) 受給資格認定を受けようとする助成対象者の属する世帯のその申請をしようとする日の属する年度の当該年度分(4月1日から6月末日までの期間に当該申請をしようとする場合にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)の課税状況を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(別表において「被保護者等」という。)であるときは、その旨を証する書類)

3 母子保健法(昭和40年法律第141号。この項において「法」という。)第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けている者は、前項に規定する子ども医療費受給資格認定申請書に別に定める同意書を添付することにより法第21条の4に規定する養育医療の給付に要する自己負担額を、この規則に定める子ども医療費により公金振替の方法をもって相殺することができるものとする。

(平22規則38・平24規則6・平24規則33・平25規則14・平26規則20・平27規則16・平29規則10・一部改正)

(受給資格認定の可否の決定等)

第8条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、受給資格認定の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により受給資格認定をしたときは、前条第2項の規定による申請をした者に対し、子ども医療費助成受給券(別記第3号様式。以下「受給券」という。)を交付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により受給資格認定をしないことを決定したときは、子ども医療費受給資格認定申請却下通知書(別記第4号様式)により、前条第2項の規定による申請をした者に通知しなければならない。

(平22規則38・一部改正)

(受給券の有効期間等)

第9条 受給券の有効期間は、第7条第2項の規定による申請のあった日の属する月の翌月の初日から同日以後の最初の7月31日までの間とする。ただし、当該有効期間は、受給券に係る子どもが満18歳に達した日以後の最初の3月31日から継続して保険医療機関等に入院している場合を除き、当該子どもの満18歳に達した日以後の最初の3月31日を超えないものとする。

2 受給券は、毎年8月1日に更新するものとする。

3 前項の規定による受給券の更新は、前条第2項の規定により受給券の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)第7条第2項各号に掲げる書類を町長に提出することにより行う。

4 第7条第2項ただし書の規定は、前項の規定により提出すべき同条第2項第2号に掲げる書類について準用する。

5 町長は、第3項に規定する書類(前項において準用する第7条第2項ただし書の規定により確認した同項第2号に掲げる書類の内容を含む。)により受給資格者の受給資格を確認したときは、当該受給資格者に対し、更新後の受給券を交付するものとする。

6 受給券は、第1条の目的を達成するため、千葉県及び栄町が子どもの疾病又は負傷に係る医療費の助成に関し委託契約を締結している保険医療機関等(以下「契約保険医療機関等」という。)において使用することができる。

(平22規則38・平24規則6・平24規則33・平25規則19・令5規則17・一部改正)

(助成金の給付の開始時期)

第10条 助成金の給付は、第7条第2項の規定による申請のあった日から開始するものとする。ただし、転入又は出生により当該申請をした場合その他町長が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(平24規則6・全改、平24規則33・一部改正)

(助成金の給付方法等)

第11条 助成金の給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 契約保険医療機関等において受給券及び医療保険証を提示して第4条に規定する医療を受けた場合 受給資格者が契約保険医療機関等に支払うべき自己負担額から子ども医療自己負担金額を控除して得た額に相当する額を町長が当該契約保険医療機関等に支払う方法

(2) 受給資格者が第4条に規定する医療に係る自己負担額を保険医療機関等に支払った場合 受給資格者の申請に基づき、当該自己負担額から子ども医療自己負担金額を控除して得た額に相当する額を町長が当該受給資格者に支払う方法

2 前項第2号の申請は、受給資格者が第4条に規定する医療に係る自己負担額を保険医療機関等に支払った日から起算して2年以内に、子ども医療費助成金給付申請書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、第2号に掲げる書類に第4条に規定する医療の内容の明細が記載されているときは、第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 医療保険証の写し

(2) 第4条に規定する医療に係る自己負担額の領収書

(3) 第4条に規定する医療に係る子ども医療費計算書

(4) 医療保険各法の規定による高額療養費、第5条第1号イに規定する附加給付及びこれに準ずるもの並びに公費負担医療制度に基づく給付の額を証する書類

3 町長は、第1項第2号の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の給付の可否について決定しなければならない。

4 町長は、前項の規定により助成金の給付の可否を決定したときは、子ども医療費助成金給付決定通知書(別記第6号様式)又は子ども医療費助成金給付申請却下通知書(別記第7号様式)により第1項第2号の申請をした者に通知しなければならない。

(平22規則38・平24規則6・平24規則33・一部改正)

(届出の義務)

第12条 受給資格者は、第7条第2項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに、子ども医療費受給資格変更届(別記第8号様式)に受給券及び当該変更の事実を証する書類を添付して、町長に届け出なければならない。

2 受給資格者は、第3条に規定する助成対象者の要件を喪失したときは、速やかに、子ども医療費受給資格喪失届(別記第9号様式)に受給券を添付して、町長に届け出なければならない。

(平22規則38・平24規則6・平24規則33・一部改正)

(受給券の再交付)

第13条 受給資格者は、受給券を紛失し、又は毀損し、若しくは汚損したときは、子ども医療費助成受給券再交付申請書(別記第10号様式)により町長に申請し、受給券の再交付を受けることができる。

2 前項の規定による申請には、その毀損し、又は汚損した受給券を添付しなければならない。

3 受給資格者は、第1項の規定により受給券の再交付を受けた後、失った受給券を発見したときは、速やかにその発見した受給券を町長に返還しなければならない。

(平22規則38・平24規則6・平24規則33・一部改正)

(台帳の整備)

第14条 町長は、受給資格者の状況を明確にするため、子ども医療費受給資格者台帳(別記第11号様式)を整備しておくものとする。

(平22規則38・平24規則6・平24規則33・一部改正)

(受給資格認定の取消し)

第15条 町長は、第12条第2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る受給資格者の受給資格認定を取り消すものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長は、受給資格者が、この規則の規定に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により、受給資格認定を受け、若しくは助成金の給付を受けたときは、当該受給資格者に係る受給資格認定を取り消すことができる。

(平24規則6・平24規則33・一部改正)

(助成金の返還)

第16条 町長は、受給資格者が助成金の給付を受けた医療について、医療保険各法の規定による高額療養費、第5条第1号イに規定する附加給付若しくはこれに準ずるもの又は公費負担医療制度に基づく給付を受けたときは、当該受給資格者から、それらの額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平24規則6・平24規則33・一部改正)

(損害賠償との調整)

第17条 町長は、受給資格者が助成金の給付を受けた医療に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該受給資格者から、当該助成金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平24規則6・平24規則33・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第18条 この規則による助成金の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(保険医療機関等における経費)

第19条 町長は、受給資格者が第11条第1項第2号の申請のため保険医療機関等から同条第2項第3号に掲げる書類の交付を受け、かつ、当該交付に係る経費を当該保険医療機関等に支払ったときは、当該受給資格者に対し、当該交付1件につき100円を助成金として支払うものとする。

(平24規則6・平24規則33・一部改正)

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第8条第9条及び第17条の規定は、平成15年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成15年4月1日以降に受けた乳幼児の医療について適用する。

(平成18年7月20日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条本文の改正規定(「への入院(調剤を含む。以下「入院」という。)が継続して7日以上にわたる」を「へ入院する」に改める部分に限る。以下同じ。)並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則(第3条本文の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の栄町乳幼児医療費の助成に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の栄町乳幼児医療費の助成に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則による改正後の第3条本文の規定は、同条本文の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。

4 施行日の前日において入院していた者であって、施行日以後も引き続き入院し、かつ、その入院期間が7日以上であるものの疾病に係る医療については、前項の規定にかかわらず、その者が引き続き入院する間は、なお従前の例による。

(平成19年7月9日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条本文の改正規定(「及びその他」を「その他」に改める部分に限る。)並びに第5条第1号及び第2号、第6条、第7条各号列記以外の部分、第8条の見出し、第9条第2項及び第3項、第12条第1項及び第4項、第18条前段、別表の備考の7並びに別記第1号様式及び第2号様式の改正規定 公布の日

(2) 第2条第1号の改正規定 学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日

(経過措置)

2 この規則(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る助成金の給付について適用し、同日前に受けた医療に係る助成金の給付については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定中「平成18年厚生労働省告示第92号」を「平成20年厚生労働省告示第59号」に改める部分は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第1号の改正規定(「までにある」を「までの」に改める部分に限る。)、同条第4号の改正規定(「乳幼児の」を削り、「未成年後見人等」を「未成年後見人その他の者」に、「監護している」を「監護する」に改める部分に限る。)及び同条第6号の改正規定(「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第3条本文、第7条各号及び第10条第1項ただし書の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の栄町乳幼児医療の助成に関する規則(次項において「旧規則」という。)の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栄町乳幼児医療費の助成に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の栄町乳幼児医療費の助成に関する規則の規定は、同項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に受けた医療に係る助成金の給付について適用し、同日前に受けた医療に係る助成金の給付については、なお従前の例による。

(平成22年7月30日規則第33号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行し、同日以後に小学生が受けた医療に係る助成金の給付について適用する。

(栄町乳幼児医療費の助成に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前に、前項の規定による改正前の栄町乳幼児医療の助成に関する規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、前項の規定による改正後の栄町乳幼児医療の助成に関する規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日前に、旧規則の規定に基づき作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年11月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町子ども医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この規則の施行の日(以下この項及び附則第5項において「施行日」という。)以後に新規則第2条第1号に規定する子どもが受けた医療に係る助成金の給付について適用し、施行日前に改正前の栄町乳幼児医療費の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第1号に規定する乳幼児が受けた医療に係る助成金の給付については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則第7条第2項又は第13条第1項の規定によりされている申請は、新規則第7条第2項又は第13条第1項の規定によりされた申請とみなす。

4 この規則の施行の際現に栄町小学生医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成22年栄町規則第39号。以下この項において「小学生規則改正規則」という。)による改正前の栄町小学生医療費の助成に関する規則(平成22年栄町規則第33号)(以下「旧小学生規則」という。)第7条第2項の規定によりされている申請(小学校高学年児童保護者(小学生規則改正規則附則第3項に規定する小学校高学年児童保護者をいう。以下同じ。)によりされているものを除く。)は、新規則第7条第2項の規定によりされた申請とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則第8条第2項の規定により受給資格認定を受けている者及び旧小学生規則第8条第2項の規定により受給資格認定を受けている者(小学校高学年児童保護者を除く。)は、施行日に、新規則第8条第2項の規定により受給資格認定を受けたものとみなす。

6 前項の規定により新規則第8条第2項の規定により受給資格認定を受けたものとみなされる者に対してこの規則の施行の際現に旧規則第8条第2項の規定により交付されている乳幼児医療費助成受給券は、新規則第8条第2項の規定により交付された子ども医療費助成受給券とみなす。

7 この規則の施行の際現に旧規則第12条第1項又は第2項の規定によりされている届出及び旧小学生規則第11条第1項又は第2項の規定によりされている届出(小学校高学年児童保護者によりされているものを除く。)は、新規則第12条第1項又は第2項の規定によりされた届出とみなす。

8 この規則の施行の際現に旧規則第14条の規定により整備されている乳幼児医療費受給資格者台帳及び旧小学生規則第12条の規定により整備されている小学生医療費受給資格者台帳(小学校高学年児童保護者に係るものを除く。)は、新規則第14条の規定により整備された子ども医療費受給資格者台帳とみなす。

(平成24年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(栄町小学校高学年児童入院費の助成に関する規則の廃止)

2 栄町小学校高学年児童入院費の助成に関する規則(平成22年栄町規則第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の栄町子ども医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第2条第1号に規定する子どもが受けた医療に係る助成金の給付について適用し、施行日前に改正前の栄町子ども医療費の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第1号に規定する子どもが受けた医療に係る助成金の給付については、なお従前の例による。

4 施行日前に、附則第2項の規定による廃止前の栄町小学校高学年児童入院費の助成に関する規則第2条第1号に規定する小学校高学年児童が受けた医療に係る助成金の給付については、同規則の規定は、なおその効力を有する。

5 施行日前に、旧規則の規定に基づき作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年6月18日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行った栄町子ども医療費の助成に関する規則第7条第2項の規定による申請に係る改正前の同規則第3条第1号に規定する子どもについては、改正後の栄町子ども医療費の助成に関する規則第3条第1号に規定する子どもとみなす。

(平成24年10月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る助成金の給付について適用し、同日前に受けた医療に係る助成金の給付については、なお従前の例による。

3 受給資格認定を受けようとする助成対象者(小学校第3学年又は特別支援学校の小学部第3学年の課程を修了する日以後の最初の3月31日までの間にある者(就学免除者を含む。)の保護者を除く。次項において同じ。)が、この規則による改正後の第7条第1項に規定する認定を受けるために行う第7条第2項の規定による申請は、この規則の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

4 前項の規定により受給資格認定を受けた助成対象者に対する助成金の給付開始時期は、この規則による改正後の第10条の規定にかかわらず、平成24年12月1日からとする。

5 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の栄町子ども医療費の助成に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月22日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る助成金の給付について適用し、同日前に受けた医療に係る助成金の給付については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の栄町子ども医療費の助成に関する規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月8日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成29年9月30日までの間(第2条の改正に係る様式については、前項ただし書の規則で定める日から同日の属する月の末日までの間)、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(栄町高校生等医療費の助成に関する規則の廃止)

2 栄町高校生等医療費の助成に関する規則(平成31年栄町規則第6号)は、廃止する。

(準備行為)

3 改正後の栄町子ども医療費の助成に関する規則の規定に基づく周知その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第5条)

(平22規則38・平24規則6・令5規則17・一部改正)

階層区分

世帯区分

入院1日及び通院1回当たりの子ども医療自己負担金(円)

A階層

被保護者等がいる世帯であって、単給の医療扶助又は医療支援給付を受け、自己負担のある場合並びに市町村民税を課されている者がいない世帯及び市町村民税の均等割のみを課されている者がいる世帯(市町村民税の所得割を課されている者がいる場合を除く。)

0

B階層

市町村民税の所得割を課されている者がいる世帯

200

備考

1 世帯区分の欄中「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割及び同項第2号に規定する所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。以下同じ。)をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

2 子ども医療自己負担金の額は、入院1日及び通院1回当たりの子ども医療自己負担金の額に入院日数又は通院回数を乗じて得た額とする。

3 1日に入院又は通院が重複する場合は、それぞれを1日又は1回として子ども医療自己負担金の額を算定する。

4 入院日数には、同一の月における一の医療機関への入院の日数が10日を超える場合の当該超える日数を含まないものとする。

5 通院回数には、同一の月における一の医療機関への通院の回数が5回を超える場合の当該超える回数を含まないものとする。

6 階層区分は、受給資格認定の申請をしようとする日の属する年度の当該年度分の市町村民税の課税状況により決定するものとする。

7 市町村民税の課税状況に係る申請の内容に変更が生じた場合にあっては、備考の4中「受給資格認定の申請をしようとする日の属する年度の当該年度分」とあるのは、「受給資格認定の申請の内容に変更が生じた日の属する年度の当該年度分(4月1日から7月末日までの期間に当該変更が生じた場合にあっては、前年度分とする。)」と読み替えるものとする。

8 受給券の更新の際の階層区分は、毎年7月1日時点の市町村民税の課税状況により決定するものとする。

9 第4条に規定する医療のうち調剤については、階層区分にかかわらず、子ども医療自己負担金を徴しないものとする。

10 同一世帯において2人以上の子どもがいる場合における子ども医療自己負担金の額は、それぞれの子どもごとに階層区分に応じ算定した額の合計額とする。

(平22規則38・一部改正)

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(令5規則17・全改)

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(平22規則38・平24規則33・一部改正)

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(平22規則38・平27規則18・一部改正)

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(平22規則38・平24規則6・平26規則20・令4規則16・令5規則17・一部改正)

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(平22規則38・全改、平24規則6・一部改正)

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(平22規則38・平27規則18・一部改正)

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(平24規則6・全改)

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(平22規則38・一部改正)

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(平22規則38・一部改正)

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(平22規則38・一部改正)

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栄町子ども医療費の助成に関する規則

平成15年1月31日 規則第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年1月31日 規則第3号
平成18年7月20日 規則第42号
平成19年7月9日 規則第36号
平成20年3月28日 規則第4号
平成20年7月25日 規則第12号
平成22年7月30日 規則第33号
平成22年11月30日 規則第38号
平成24年3月29日 規則第6号
平成24年6月18日 規則第27号
平成24年10月1日 規則第33号
平成25年3月22日 規則第14号
平成25年7月26日 規則第19号
平成26年10月1日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第18号
平成29年9月8日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第16号
令和5年6月1日 規則第17号