○栄町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成15年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を適正に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則21・全改)
(定義)
第2条 この規則において「運営基準」とは、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法及び運営基準の例による。
(平18規則21・全改、平18規則64・一部改正)
(基準該当サービス事業者の登録)
第3条 町長は、特例介護給付費等の支給に当たり、この規則の定めるところにより基準該当サービス事業者の登録を行うものとする。
2 前項に規定する登録は、基準該当サービス事業者の申請により、基準該当サービスの種類及び基準該当サービスの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに行うものとする。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに員数が、支援基準を満たしていないとき。
(3) 申請者が運営基準に従って適正な基準該当サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(4) 申請者が基準該当サービス事業者の登録を受けることができると認められるとき。
(5) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(6) 申請者が、法その他政令第22条第1項に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(7) 申請者が、第9条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る栄町行政手続条例(平成8年栄町条例第16号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(8) 申請者が、第9条第1項の規定による登録の取消しの処分に係る栄町行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条第3項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(10) 申請者が、登録の申請前5年以内に基準該当サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(平18規則21・一部改正)
(1) 居宅介護、行動援護又は外出介護 次に掲げる書類
ア 居宅介護、行動援護又は外出介護の事業所の登録に係る記載事項調書(別記第2号様式)
イ 削除
ウ 事業所の平面図(別記第3号様式)
エ 事業所の管理者経歴書(別記第4号様式)
オ サービス提供責任者経歴書(別記第5号様式)
カ 利用者の苦情解決措置概要書(別記第6号様式)
キ 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(別記第7号様式)
ク 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
ケ 運営規程(運営基準に基づき基準該当サービス事業者が定める運営規程をいう。以下同じ。)
コ 当該申請に係る事業に係る資産の状況を明らかにする書類
サ 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費の請求に関する事項を記載した書類
シ その他登録に関し町長が必要と認める書類
(2) デイサービス(児童デイサービス又は障害者デイサービスをいう。以下同じ。) 次に掲げる書類
ア デイサービス事業所の登録に係る記載事項調書(別記第8号様式)
イ 事業所の平面図
ウ 設備一覧表(別記第9号様式)
エ 事業所の管理者経歴書
オ 利用者の苦情解決措置概要書
カ 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
キ 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本
ク 運営規程
ケ 当該申請に係る事業に係る資産の状況を明らかにする書類
コ 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費の請求に関する事項を記載した書類
サ その他登録に関し町長が必要と認める書類
(3) 共同生活援助 次に掲げる書類
ア 共同生活援助事業所の登録に係る記載事項調書(別記第10号様式)
イ 事業所の平面図
ウ 設備一覧表
エ 建物の構造概要図
オ 事業所の管理者経歴書
カ 利用者の苦情解決措置概要書
キ 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
ク 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
ケ 運営規程
コ 当該申請に係る事業に係る資産の状況を明らかにする書類
サ 当該申請に係る事業に係る特例訓練等給付費の請求に関する事項を記載した書類
シ 運営基準第121条において準用する同基準第86条の協力医療機関の名称及び診療科並びに当該協力医療機関との契約の内容を明らかにする書類
ス 運営基準第119条に規定する知的障害者援護施設等との連携体制及び支援の体制の概要を記載した書類
セ その他登録に関し町長が必要と認める書類
(平18規則21・一部改正)
(登録の決定)
第5条 町長は、前条の規定による登録の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該登録の可否について決定しなければならない。
(平18規則21・一部改正)
(登録事業者の責務)
第6条 第3条の規定による登録を受けた基準該当サービス事業者(以下「登録事業者」という。)は、障害児等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、関係機関との緊密な連携を図りつつ、基準該当サービスを当該障害児等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
2 登録事業者は、その提供する基準該当サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、基準該当サービスの質の向上に努めなければならない。
3 登録事業者は、障害児等の人格を尊重するとともに、この規則を遵守し、障害児等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(平18規則21・全改)
(変更の届出等)
第7条 登録事業者は、第4条の規定による登録の申請の内容について変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に、基準該当サービス事業変更届出書(別記第13号様式)に当該変更の状況を明らかにする書類を添付して、当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。この場合においては、第4条各号列記以外の部分ただし書の規定を準用する。
3 登録事業者は、基準該当サービスの事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止し、又は休止した日から10日以内に、基準該当サービス事業廃止・休止届出書(別記第14号様式)により、その旨を町長に届け出なければならない。
4 登録事業者は、休止した基準該当サービスの事業を再開したときは、当該再開した日から10日以内に、基準該当サービス事業再開届出書(別記第15号様式)により、その旨を町長に届け出なければならない。この場合において、当該再開した基準該当居宅支援の事業に係る従業者等の勤務体制及び勤務形態が休止前と異なるときは、従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表を添付しなければならない。
(平18規則21・一部改正)
(報告等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は当該登録に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「登録事業者等」という。)に対し、報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示又は出頭を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の当該登録に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平18規則21・全改)
(1) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(3) 登録事業者が、第6条第3項の規定に違反したと認められるとき。
(4) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、運営基準を満たすことができなくなったとき。
(5) 登録事業者が、運営基準に従って適正な基準該当サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(6) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(7) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(9) 登録事業者が、不正の手段により第3条の規定による登録を受けたとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が、法その他政令第26条第1項に規定する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、登録事業者が基準該当サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(12) 登録事業者が法人である場合において、その役員等のうちに登録の取消し又は登録の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に基準該当サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(13) 登録事業者が法人でない場合において、その管理者が登録の取消し又は登録の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に基準該当サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(平18規則21・全改)
(登録事業者に係る情報の提供)
第10条 町長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを千葉県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定による登録の申請をした者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第11条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条の規定による登録を行ったとき。
(3) 第9条第1項の規定により登録事業者に係る登録を取り消したとき。
(平18規則21・一部改正)
(登録台帳の整備)
第12条 町長は、基準該当サービス事業者の登録の状況を明確にするため、基準該当サービス事業者登録台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(平18規則21・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行のために必要な準備)
2 基準該当居宅支援事業者の登録の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成18年3月28日規則第21号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第64号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則21・令4規則16・一部改正)
(平18規則21・全改)
(平18規則21・旧第4号様式繰上・一部改正)
(平18規則21・旧第5号様式繰上・一部改正)
(平18規則21・旧第6号様式繰上)
(平18規則21・旧第7号様式繰上・一部改正)
(平18規則21・旧第8号様式繰上・一部改正)
(平18規則21・旧第9号様式・全改)
(平18規則21・旧第10号様式・全改)
(平18規則21・追加)
(平18規則21・全改)
(平18規則21・全改、平27規則18・一部改正)
(平18規則21・全改、令4規則16・一部改正)
(平18規則21・全改、令4規則16・一部改正)
(平18規則21・全改、令4規則16・一部改正)
(平18規則21・全改、平27規則18・一部改正)