○栄町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成16年3月31日

規則第4号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和61年栄町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第1条の規定による資金の貸付け(以下「貸付け」という。)を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、栄町高額療養費貸付金貸付申請書(別記第1号様式)条例第4条第1項第2号の規定による支払を証する領収書等(費用の内訳が記載されたものに限る。次項において同じ。)を添付し、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、条例第4条第2項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する要件を欠く申請者に対して貸付けを行うときは、栄町高額療養費貸付申請書に医療機関等からの請求書及び当該医療機関等への支払額があるときはその支払を証する領収書等を添付させるものとする。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、貸付けの可否を決定し、速やかに栄町高額療養費貸付金貸付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(書類の提出)

第4条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 栄町高額療養費貸付金借用証書(別記第3号様式)

(2) 委任状(別記第4号様式)

(貸付けの方法)

第5条 貸付けは、貸付決定者に対し、現金の交付又は口座振替の方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、貸付決定者の当該貸付けに係る資金の受領についての委任に基づき、当該貸付決定者が医療機関等に支払うべき療養に要した費用について、当該貸付けに係る資金の額の限度において、当該貸付決定者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

3 町長は、前項の規定による支払を行うときは、貸付決定者から栄町高額療養費貸付金受領委任状(別記第5号様式)を徴するものとする。

(返還)

第6条 条例第7条第2項に規定する貸付金の返還命令は、栄町高額療養費貸付金返還命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 条例第7条第3項の規定により徴収する違約金の額は、同条第2項の規定により返還を命ぜられた額に貸付金を貸し付けた日から返還する日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。

(貸付金の精算)

第7条 町長は、第4条第2号の委任状に基づき高額療養費を受領したときは、栄町高額療養費貸付金精算通知書(別記第7号様式)により借受者に通知し、速やかに貸付金の精算を行うものとする。

(申請内容の変更)

第8条 借受者は、第2条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに栄町高額療養費貸付金借受者変更届(別記第8号様式)により町長に届け出るものとする。この場合において、当該変更が借受者の死亡によるものであるときは、その相続人が届け出るものとする。

(借用証書の返還)

第9条 町長は、第7条の規定により貸付金の精算を行ったときは、遅滞なく第4条第1号の栄町高額療養費貸付金借用証書を借受者に返還するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(栄町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則の廃止)

2 栄町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和61年栄町規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の栄町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成16年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)