○栄町子育て支援総合コーディネート事業実施要綱

平成16年2月2日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、栄町における多様な子育て支援サービスに関する情報を一元的に把握する子育て支援総合コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置し、子育て支援サービスを利用し、又は利用しようとする保護者(以下「サービス利用者」という。)に対する情報提供、ケースマネジメント及び子育て支援サービスの利用援助等の支援並びに子育てを行う家庭に対する支援活動の企画及び調整を行うことにより、サービス利用者の利便の向上及び子育て支援サービスの利用の円滑化等を図り、もって子育て支援体制の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する児童をいう。

2 この要綱において「保護者」とは、法第6条に規定する保護者をいう。

(子育て情報・交流館の設置)

第3条 町長は、コーディネーターの活動の場として、この要綱に定める事業(以下「子育てコーディネート事業」という。)を円滑に実施することができると認められる公共の施設を利用することにより、子育て情報・交流館を設置する。

(コーディネーターの配置等の基準)

第4条 コーディネーターは、保健師、看護師、保育士その他の子育て支援に関する知識、能力及び相談援助の技術を有し、及び地域の子育て事情に精通していると認められる者とする。

2 前条の子育て情報・交流館に配置するコーディネーターは、1名以上とする。

(コーディネーターの業務)

第5条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法令等により定められた子育て支援に関する制度、栄町が実施する乳幼児健康支援一時預かり事業(乳幼児健康支援一時預かり事業の実施について(平成6年6月23日児発第605号厚生省児童家庭局長通知)に基づき実施する事業をいう。)及び保育対策等促進事業(保育対策等促進事業の実施について(平成12年3月29日児発第247号厚生省児童家庭局長通知)に基づき実施する事業をいう。)、民間事業者が実施する当該保育対策等促進事業の対象となる事業、民間団体が実施する子育て支援に関する事業その他の子育て支援サービスに関する情報を集約し、及び蓄積するとともに、それらをデータべース化すること等により、子育て支援サービスに関する情報の一元化を図ること。

(2) 子育て中の保護者その他サービス利用者等に対して、インターネット等を活用することにより、前号の規定により一元化された子育て支援サービスに関する情報の提供を行うこと。

(3) 子育て支援サービスに関するサービス利用者からの相談に応じ、当該サービス利用者が最も適切な子育て支援サービスの利用ができるよう必要な助言を行うこと。

(4) 前号の助言を受けたサービス利用者から求めがあった場合において、必要に応じて、子育て支援サービスの利用についてあっせん又は調整を行うとともに、子育て支援サービスを提供する機関(以下「サービス提供機関」という。)に対し、当該サービス利用者の利用の要請を行うこと。

(5) サービス提供機関との連絡及び調整を行うこと。

(6) 子育て中の保護者相互及び当該保護者の世代と他の世代との交流その他の子育てを行う家庭に対する支援活動の企画及び調整を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、子育てコーディネート事業を円滑に実施するための諸業務を行うこと。

(コーディネーターの責務)

第6条 コーディネーターは、その業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務遂行の目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2 コーディネーターは、子育てコーディネート事業の実施状況等を明確にするため、日々の業務内容、来館者数、相談件数その他必要な事項を記録した業務日誌を整備しておかなければならない。

(連絡調整会議の開催)

第7条 町長は、コーディネーターとサービス提供機関との密接な連携を図るため、必要に応じて、子育て支援サービスに関する情報の共有化、当該情報の提供方法の検討、サービス利用者に対する援助方法のあり方の検討その他各種情報交換等を目的とした連絡調整会議を開催し、子育てコーディネート事業の円滑な実施に努めるものとする。

(講座の開催等)

第8条 町長は、コーディネーターの専門性を高めるとともに、その資質の向上を図るため、必要な講座を開催し、及び各種研修への派遣を行うものとする。

(子育てコーディネート事業の周知)

第9条 町長は、子育てコーディネート事業の実施について、栄町広報、ホームページ、パンフレット、ポスターその他の広報媒体を活用することにより積極的な広報啓発活動を実施し、広く町民に周知を図るものとする。

(関係機関との連携)

第10条 第7条に定めるもののほか、町長は、子育てコーディネート事業の実施に当たっては、保健医療及び福祉に係る行政機関(栄町の機関を除く。)、民生委員・児童委員、栄町教育委員会、警察、栄町の区域内の医療機関、学校及び特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)その他の関係機関並びに関係団体等と連携を密にし、当該事業が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。

(児童虐待の疑いがある場合の措置)

第11条 町長は、子育てコーディネート事業の実施に当たり、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待が行われている疑いがあるケースが認められたときは、法第12条に規定する児童相談所又は民生委員・児童委員と連携し、早期の対応が図られるよう努めなければならない。

(子育てコーディネート事業の委託等)

第12条 町長は、特定非営利活動法人等の活用を図る等、子育てコーディネート事業の円滑かつ効果的な実施に努めるものとし、この要綱の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該事業の全部又は一部を社会福祉法人、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人、特定非営利活動法人その他事業の適切な実施が確保できると町長が認める民間団体に委託することができる。

2 前項の場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該委託を受けるものに対し、コーディネーターの活動の場としての用に供する施設を提供させることができるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年2月22日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年12月1日告示第65号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月28日告示第23号)

この告示は、公示の日から施行する。

栄町子育て支援総合コーディネート事業実施要綱

平成16年2月2日 告示第4号

(平成19年3月28日施行)