○栄町行政出前講座実施要綱
平成16年3月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、町民等で構成される団体(以下「団体」という。)からの要請に基づき、町の職員等を講師として派遣し、町政に関する説明、専門知識を活かした講習等を行う行政出前講座(以下「出前講座」という。)を開催することにより、町民に町政に関する理解を深め、まちづくりへの参画意識を高めることを目的とする。
(対象)
第2条 出前講座を受講することができるものは、町内に在住、在勤又は在学する5人以上の者で構成された団体に所属するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(講師)
第3条 出前講座の講師(以下「講師」という。)は、次のとおりとする。
(1) 栄町職員定数条例(昭和55年栄町条例第7号。第8条において「条例」という。)に規定する職員
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(内容)
第4条 出前講座の内容は、行政に関するものについて町長が毎年度調整し定めるとともに、その概要を公表するものとする。
2 町長は、前項の規定による調整を行うときは、教育委員会その他の執行機関と協議しなければならない。
(開催日時及び場所)
第5条 出前講座は、12月28日から翌年1月4日までの日を除き、1講座につき毎日午前9時から午後9時までの間で連続した2時間以内を限度として開催するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
2 出前講座の開催場所は、次条に規定する出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下「団体代表者」という。)の責任においてこれを確保するものとする。
(申込み等)
第6条 団体代表者は、その受講しようとする日の14日前までに栄町行政出前講座受講申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、団体代表者は口頭により受講の申込みをすることができる。この場合においては、出前講座の開催日までに申込書を提出しなければならない。
3 団体代表者は、その責任において、出前講座を受講するための準備及び当該出前講座の運営を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により出前講座の開催を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。
(受講の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、出前講座を開催しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 出前講座の開催に係る集会等が専ら批判、苦情の申出、個別相談等を目的としたものであるとき。
(4) その他出前講座の目的に反し、その受講が適当でないとき。
(費用負担)
第11条 出前講座に係る講師料は、無料とする。
2 出前講座において使用する材料等に要する費用は、受講者の負担とする。
(結果報告)
第12条 講師は、出前講座終了後速やかに栄町行政出前講座結果報告書(別記第5号様式)を作成し、町長に提出するものとする。
2 出前講座を受講した団体の代表者は、講座終了後速やかに栄町行政出前講座受講結果報告書(別記第6号様式)を作成し、町長に提出するものとする。
(庶務)
第13条 出前講座の庶務は、出前講座担当部署において処理する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から令和元年5月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
(平31告示31・一部改正)