○栄町行政組織条例

平成16年6月18日

条例第8号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の組織を置く。

組織の名称

分掌事務

総務政策課

1 秘書並びに渉外及び栄典事務に関すること。

2 トップマネジメントの支援に関すること。

3 職員に関すること。

4 議会、行政文書及び法規に関すること。

5 行政区域に関すること。

6 デジタル化の推進に関すること。

7 総合戦略に関すること。

企画財政課

1 企画調整に関すること。

2 総合計画及び行政経営に関すること。

3 地域振興に関すること。

4 広域行政に関すること。

5 市町村合併に関すること。

6 公共交通に関すること。

7 統計に関すること。

8 広報及び広聴に関すること。

9 予算の編成その他の財政に関すること。

10 財政の健全化に関すること。

11 庁舎その他公共施設の管理に関すること。

12 契約、入札及び検査に関すること。

13 町有地の管理に関すること。

14 情報機器等の管理に関すること。

税務課

1 町税の賦課等に関すること。

2 町税等の徴収等に関すること。

住民課

1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号に関すること。

3 諸証明書等の交付に関すること。

4 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

5 国民年金に関すること。

くらし安全課

1 防災に関すること。

2 交通安全及び防犯に関すること。

3 協働のまちづくりに関すること。

4 地域自治の育成に関すること。

5 人権擁護並びに行政相談及び交通事故相談に関すること。

健康介護課

1 介護保険制度に関すること。

2 在宅医療・介護連携その他の地域包括ケアの推進に関すること。

3 介護予防・生活支援及び高齢者福祉に関すること。

4 健康づくりに関すること。

5 疾病の予防、早期発見及び早期治療に関すること。

福祉・子ども課

1 社会福祉に関すること。

2 児童福祉、子育て支援等に関すること。

3 障害者(児)福祉に関すること。

都市建設課

1 道路、公園等に関すること。

2 災害対策に関すること。

3 地籍調査に関すること。

4 国土利用計画に関すること。

5 都市計画に関すること。

6 市街地整備に関すること。

7 住宅環境に関すること。

8 建築指導及び開発指導に関すること。

下水道課

下水道に関すること。

経済環境課

1 農林水産業に関すること。

2 商工業及び観光に関すること。

3 消費生活に関すること。

4 地域の経済・産業基盤の活性化に関すること。

5 廃棄物の適正処理に関すること。

6 環境の保全に関すること。

(平24条例1・平24条例19・平25条例1・平26条例8・平27条例20・平27条例24・平30条例25・令元条例21・令3条例2・令4条例10・一部改正)

(主管不明の事務分掌)

第2条 主管の明らかでない事務又は臨時及び特別の事務の事務分掌は、町長が定める。

(委任)

第3条 第1条に規定する組織の下部組織及びその分掌事務は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(栄町行政組織条例の廃止)

2 栄町行政組織条例(平成14年栄町条例第19号)は、廃止する。

(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月9日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の表住民課の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第19号)

この条例中第1条の表建設課の項の改正規定は公布の日から、同表住民課の項の改正規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月19日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第20号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月14日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栄町行政組織条例

平成16年6月18日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年6月18日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第3号
平成18年2月9日 条例第1号
平成20年3月4日 条例第2号
平成22年3月23日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第1号
平成24年6月18日 条例第19号
平成25年3月19日 条例第1号
平成26年3月18日 条例第8号
平成27年9月18日 条例第20号
平成27年12月14日 条例第24号
平成30年12月17日 条例第25号
令和元年12月16日 条例第21号
令和3年3月15日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第10号