○栄町社会福祉施設整備資金利子補給要綱

平成16年4月30日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉施設を設置している社会福祉法人(以下「設置者」という。)が独立行政法人福祉医療機構から当該社会福祉施設の整備に必要な資金の融資を受けた場合において、栄町社会福祉法人の助成に関する条例(平成4年栄町条例第3号)第2条の規定に基づき、当該融資を受けた資金に係る利子に対する補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、民間社会福祉施設の整備を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更正援護施設並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条第1項に規定する知的障害者援護施設をいう。

(2) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。

(3) 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)に規定する独立行政法人福祉医療機構をいう。

(対象資金)

第3条 利子補給金の交付の対象となる資金(以下「対象資金」という。)は、設置者が社会福祉施設を整備するために独立行政法人福祉医療機構から借り入れた福祉貸付資金(設置・整備資金に限る。)とする。

(利子補給金の交付要件)

第4条 利子補給金の交付を受けることができる設置者は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 町内に社会福祉施設を設置していること。

(2) 前号の社会福祉施設の整備に係る対象資金(当該対象資金に係る利子を含む。)を現に償還していること。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、第1号に掲げる補給基本額に第2号に掲げる補給率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 次に掲げる対象資金に係る社会福祉施設の種別に応じ、それぞれ次に掲げる額

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設 当該年度中に支払った当該対象資金に係る利子の総額に2分の1を乗じて得た額

 その他の施設 当該年度中に支払った当該対象資金に係る利子の総額(スプリンクラー設備整備費に係る利子相当額を除く。)に4.6分の1.6を乗じて得た額

(2) 前号の対象資金の融資を受けるに当たり算定された栄町から当該対象資金に係る社会福祉施設に入所が見込まれる者の数を当該社会福祉施設の入所定員の数で除して得た数

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする設置者は、栄町社会福祉施設整備資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)に対象資金(当該対象資金に係る利子を含む。)に係る償還年次表の写し及び当該対象資金を償還したことを証する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利子補給金の交付の可否を決定するとともに、その旨を栄町社会福祉施設整備資金利子補給金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした設置者に通知するものとする。

(利子補給金の交付請求)

第8条 前条の規定により利子補給金の交付をする旨の決定を受けた設置者は、利子補給金の交付を請求しようとするときは、栄町社会福祉施設整備資金利子補給金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出があったときは、町長は、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還)

第9条 町長は、設置者が虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付をする旨の決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたときは、当該交付をする旨の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成16年5月1日から施行し、平成16年度の予算に係る利子補給金から適用する。

(経過措置)

2 第5条第1号アの規定は、平成16年4月1日以後に整備された社会福祉施設については、適用しない。

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栄町社会福祉施設整備資金利子補給要綱

平成16年4月30日 告示第28号

(平成16年5月1日施行)