○栄町コミュニティ物品貸付要綱

平成16年6月16日

告示第33号

注 平成22年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が財団法人自治総合センターの一般コミュニティ助成事業により助成を受けて整備したコミュニティ物品(以下「物品」という。)を自治会等の組織に貸付けを行うことについて、栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)第275条第4項の規定に基づき、その手続を定めるものとする。

(平22告示48・全改)

(貸付物品)

第2条 この要綱による貸付けを行う物品の種類及び数量は、次のとおりとする。

物品の種類

数量

ミーティングテーブル

17

折りたたみ椅子

30

4号三方幕付テント

5

ワンタッチテント

5

テント用ウェイト

50

移動炊飯器

3

(平22告示48・全改)

(貸付対象団体)

第3条 物品の貸付けを受けることができるものは、区、町内会、自治会等の地域的な共同活動を行っている団体又はその連合体その他町長が特に認める団体とする。

(平22告示48・全改)

(貸付期間)

第4条 物品の貸付けを行う期間は、物品1種類につき1週間を限度とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該期間を必要と認められる限度において延長することができる。

(平22告示48・一部改正)

(貸付料)

第5条 物品の貸付料は、無料とする。

(平22告示48・追加)

(貸付けの申込み)

第6条 物品の貸付けを受けようとするものは、栄町コミュニティ物品貸付申込書(別記第1号様式)により町長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、物品の貸付けを受けようとする日(以下この項において「借受日」という。)の2月前に当たる日から借受日の5日前に当たる日(これらの日が栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)に規定する町の休日に当たるときは、それぞれ当該休日の前日とする。)までの期間に行わなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平22告示48・旧第5条繰下・一部改正)

(貸付けの決定)

第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに貸付けの適否について決定し、貸付を行うことができないときには書面により当該申込みを行ったものに通知するものとする。

(平22告示48・旧第6条繰下・一部改正)

(物品の管理)

第8条 物品の貸付けを受けたもの(以下「使用者」という。)は、当該貸付けを受けた物品をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 使用者は、貸付けを受けた物品の全部又は一部をき損し、又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平22告示48・一部改正)

(弁償等)

第9条 使用者は、貸付けを受けた物品にき損又は滅失を生じさせたときは、それによって生じた修繕及び賠償の責任を負うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 物品の使用に際し必要な消耗品は、使用者の負担とする。

(平22告示48・追加)

(事故等の処理)

第10条 物品の使用によって生じた事故等に関しては、使用者の責任において処理する。

(平22告示48・追加)

(貸付台帳)

第11条 町長は、貸付けの状況等を明確にするため、コミュニティ物品貸付台帳(別記第2号様式)を整備しておくものとする。

(平22告示48・旧第9条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平22告示48・旧第10条繰下)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年8月21日告示第51号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年10月15日告示第48号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平22告示48・一部改正)

画像

(平22告示48・旧第3号様式繰上・一部改正)

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栄町コミュニティ物品貸付要綱

平成16年6月16日 告示第33号

(平成22年11月1日施行)