○栄町事務決裁規程

平成16年6月28日

訓令第5号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長の決裁を要する事項並びに町長の権限に属する事務の専決及び代決について定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 事案について常時町長に代わって決裁をすることをいう。

(3) 代決 事案について、町長又は専決権者が不在のときに、その者に代わって、臨時に決裁をすることをいう。

(4) 不在 決裁をすることができる者に事故があり、又はその者が欠け、事案について決裁をすることができない状態をいう。

(5) 課 栄町行政組織条例(平成16年栄町条例第8号)第1条に規定する組織をいう。

(7) 課長 組織規則第6条第1項に規定する課長をいう。

(8) 課長等 課長及び会計管理者をいう。

(9) 副参事 組織規則第6条第8項に規定する副参事をいう。

(10) 課長補佐 組織規則第6条第2項に規定する課長補佐をいう。

(11) 出納室長 組織規則第6条第3項に規定する出納室長をいう。

(12) 室長 組織規則第6条第5項に規定する室長をいう。

(13) 主幹 組織規則第6条第4項に規定する主幹をいう。

(14) 副主幹 組織規則第6条第4項に規定する副主幹をいう。

(15) 班長 組織規則第6条第6項に規定する班長をいう。

(平23訓令3・平24訓令9・一部改正)

(町長の決裁事項)

第3条 町長の決裁を要する事項は、おおむね別表第1のとおりとする。

(副町長、参事及び課長等並びに室長の専決事項)

第4条 副町長の専決をすることができる事項(以下「専決事項」という。)は、おおむね別表第2のとおりとする。

2 参事及び課長等の専決事項は、おおむね別表第3から別表第5までのとおりとする。

3 室長は、課長等の専決事項のうち、次に定める事項について専決をすることができる。

(1) 別表第4第16号に規定する事項

(2) 別表第4第17号に規定する事項

(3) 別表第4第18号に規定する事項

(4) 別表第5主務課長(当該事務を所掌する課の課長をいう。以下同じ。)の項各号に規定する事項のうち、当該主務課長が指定した事項

(平24訓令1・令2訓令1・令3訓令1・令5訓令3・一部改正)

(窓口事務の専決)

第5条 課長等は、その専決事項のうち、窓口において直接処理を要するものに限り、担当職員にこれを処理させることができる。この場合において、課長等は、事前に必要な指示を与えるとともに、処理した事項について、担当職員に速やかに報告させなければならない。

(町長代決者)

第6条 町長が不在のときは、副町長がその事務について代決をする。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、参事(参事が2人以上いるときは、町長があらかじめ指名する参事)がその事務について代決をする。

3 町長、副町長及び参事がともに不在のときは、総務政策課長(出納室(組織規則第4条第1項に規定する出納室をいう。第8条第2項において同じ。)にあっては、会計管理者とする。次条第2項及び第8条において同じ。)がその事務について代決をする。

(平23訓令3・平24訓令1・令2訓令1・令5訓令3・一部改正)

(副町長代決者)

第7条 副町長が不在のときは、参事(参事が2人以上いるときは、町長があらかじめ指名する参事)がその事務について代決をする。

2 副町長及び参事がともに不在のときは、総務政策課長がその事務について代決をする。

(平24訓令1・追加、令2訓令1・令5訓令3・一部改正)

(参事代決者)

第8条 参事が不在のときは、総務政策課長がその事務について代決をする。

2 参事及び総務政策課長がともに不在のときは、主務課長(出納室にあっては、出納室長とする。)がその事務について代決をする。

(平24訓令1・旧第7条繰下、令5訓令3・一部改正)

(課長代決者)

第9条 課長が不在のときは、当該課の事務を取り扱う副参事(以下この条において「副参事」という。)がその事務について代決をする。

2 課長及び副参事が不在のときは、課長補佐がその事務について代決をする。

3 課長補佐を2人以上置く課の課長は、所掌させる事務の範囲及び代決をさせる事務について、定めなければならない。

4 課長、副参事及び課長補佐がともに不在のときは、当該事務を担当する室長が置かれている課にあっては当該室長、当該事務を担当する室長が置かれていない課のうち当該事務を担当する主幹が置かれている課にあっては当該主幹がその事務について代決をする。課長補佐が置かれていない課において課長が不在のときも、同様とする。

5 課長、副参事、課長補佐及び当該事務を担当する室長がいずれも不在のときは、当該事務を担当する主幹が置かれている課にあっては当該主幹がその事務について代決をする。課長補佐及び当該事務を担当する室長が置かれていない課において課長が不在のときも、同様とする。

6 当該事務を担当する室長及び主幹が置かれていない課において課長、副参事及び課長補佐がともに不在のときは、当該課長が指名する班長又は副主幹は、当該課長があらかじめ指定する事務について代決をすることができる。副参事、課長補佐、当該事務を担当する室長及び主幹が置かれていない課において課長が不在のときも、同様とする。

(平24訓令1・旧第8条繰下、令2訓令3・一部改正)

(会計管理者代決者)

第10条 会計管理者が不在のときは、出納室の事務を取り扱う副参事(以下この条において「副参事」という。)がその事務について代決をする。

2 会計管理者及び副参事がともに不在のときは、出納室長がその事務について代決をする。

3 会計管理者、副参事及び出納室長がともに不在のときは、会計管理者が指名する班長は、会計管理者があらかじめ指定する事務について代決をすることができる。

(平24訓令1・旧第9条繰下、令2訓令3・一部改正)

(代決の原則)

第11条 ことの重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理をすることを要しない事項又はあらかじめ上司が指示した事項については、第6条から前条までの規定にかかわらず、代決をすることができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の許可を得たものについては、この限りでない。

2 第6条から前条までの規定により代決をした者は、代決の事由の消滅後、速やかに町長又は専決権者に対し、代決をした事項について報告しなければならない。ただし、軽易な事項又はあらかじめ上司の指示した事項については、この限りでない。

(平24訓令1・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平24訓令1・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平23訓令3・一部改正)

(栄町事務決裁規程の廃止)

2 栄町事務決裁規程(平成14年栄町訓令第7号)は、廃止する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。ただし、別表第1第28号の改正規定(「以下同じ。)及び」を「)及び」に改める部分を除く。)並びに別表第2第3号及び別表第3総務政策課長の項第6号の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月21日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日訓令第9号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第5住民課の項の改正規定は、平成31年1月15日から施行する。

(平成31年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月20日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年5月25日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

(平24訓令1・令2訓令1・令3訓令1・令5訓令3・一部改正)

町長の決裁を要する事項

(1) 町行政の総合計画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定及び変更

(2) 町議会の招集及び町議会に提出する議案の決定

(3) 権限の委任

(4) 職員の任免、処分及び給料の決定

(5) 職員の結核性疾患による療養休暇並びに看護休暇、育児休業、育児短時間勤務、部分休業及び高齢者部分休業の承認

(6) 臨時的任用職員、任期付職員等の任免及び給料の決定

(7) 会計年度任用職員の任免並びに給料及び報酬の決定

(8) 特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

(9) 訴訟及び不服の申立て

(10) 不服申立てに対する決定又は裁決

(11) 不利益処分に係る聴聞の実施及び弁明の機会の付与並びに附属機関等への諮問等

(12) 表彰及び儀式の決定

(13) 行政代執行及び滞納処分の執行

(14) 滞納処分の執行停止

(15) 歳入の不納欠損処分

(16) 起債

(17) 指定金融機関等の指定

(18) 規則、訓令、規程形式をとる告示及び告示を要しない重要な内部規程の制定及び改廃

(19) 定例でない又は重要な告示(規程形式をとるものを除く。)及び公告並びに重要な調査、指令、達、通知、申請、届出、報告、照会及び回答

(20) 町の配置分合及び境界変更並びに町及び字の区域及び名称の変更

(21) 重要な許可、認可、承認その他の処分及び進達、副申等並びに聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経て行われる不利益処分

(22) 栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)別表第2(以下「財務規則別表第2」という。)で定める歳出予算に基づく支出負担行為(副町長以上の専決区分となる支出負担行為に限る。)に係る契約の締結、補助金の交付及び執行伺

(23) 前各号のほか、副町長、参事及び課長等の専決事項に属さない事務

別表第2(第4条第1項)

(平24訓令1・追加、令2訓令1・令5訓令3・一部改正)

副町長の専決事項

(1) 叙位叙勲の調査及び伝達

(2) 式典及び儀式の計画

(3) 町税の犯則事件取締り

(4) 政策会議及び課長会議の招集

(5) 町税、国民健康保険税及び介護保険の保険料の徴収猶予及び減免

(6) 介護保険利用料の減免

(7) 参事及び総務政策課長の営利企業等に従事することの許可

(8) 参事及び課長等の事務引継の確認

(9) 参事及び総務政策課長の出張の命令及び復命

(10) 参事及び総務政策課長の週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更、勤務時間の割振り変更及び休日の代休日の指定、年次休暇の取得の確認、療養休暇(結核性疾患による場合を除く。)及び特別休暇(栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年栄町規則第15号)第8条第11号に規定する休暇(以下「出産に係る休暇」という。)を除く。以下同じ。)の承認、職務専念義務の免除の承認並びに出産に係る休暇の届出の受理

(11) 前各号のほか、参事の専決事項

別表第3(第4条第2項)

(平24訓令1・旧別表第2繰下・一部改正、平24訓令9・平28訓令1・一部改正)

参事の専決事項

(1) 副参事の営利企業等に従事することの許可

(2) 副参事の事務引継の確認

(3) 副参事の出張の命令及び復命

(4) 副参事の週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更、勤務時間の割振り変更及び休日の代休日の指定、年次休暇の取得の確認、療養休暇(結核性疾患による場合を除く。)及び特別休暇の承認、職務専念義務の免除の承認並びに出産に係る休暇の届出の受理

(5) 副参事の時間外勤務代休時間の指定並びに時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令

(6) 前各号のほか、課長等の専決事項

別表第4(第4条第2項)

(平24訓令1・旧別表第3繰下・一部改正、令2訓令1・令5訓令3・一部改正)

課長等の共通専決事項

(1) 所属職員の事務引継の確認

(2) 所属職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下この表において同じ。)の出張の命令及び復命

(3) 所属職員の週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更、勤務時間の割振り変更並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、宿日直勤務及び特殊勤務の命令

(5) 所属職員の年次休暇の取得の確認(総務政策課長の専決事項を除く。)

(6) 所属職員の療養休暇(結核性疾患による場合を除く。)及び特別休暇の承認(総務政策課長の専決事項を除く。)

(7) 所属職員の職務専念義務の免除の承認(総務政策課長の専決事項を除く。)

(8) 所掌事務について必要と認めた場合における職員以外の者に対する出頭又は旅行の依頼

(9) 行政文書(栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)の保存及び廃棄

(10) 行政文書の開示及び公開

(11) 個人情報に係る開示、訂正及び利用中止等

(12) 条例、規則等の解釈運用基準及び告示を要しない軽易な内部規程の制定及び改廃

(13) 定例又は軽易な許可、認可、承認その他の処分及び進達、副申等並びに聴聞及び弁明の機会の付与の手続を要しない不利益処分

(14) 使用料、手数料、負担金及び延滞金の徴収、徴収猶予及び減免

(15) 定例かつ軽易な告示(規程形式をとるものを除く。)及び公告

(16) 定例又は軽易な調査、指令、達、通知、申請、届出、報告、照会及び回答

(17) 公簿による証明及び公簿の閲覧の許可

(18) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(19) 町ホームページ(所掌する事務に係る部分に限る。)の更新及び管理

(20) 前各号のほか、課内の室長の専決事項

別表第5(第4条第2項)

(平23訓令3・平23訓令4・一部改正、平24訓令1・旧別表第4繰下・一部改正、平24訓令9・平25訓令2・平28訓令1・平30訓令1・平31訓令1・令2訓令1・令2訓令4・令3訓令1・令4訓令5・令5訓令3・一部改正)

課長名

専決事項

総務政策課長

(1) 町行事の共催及び後援の承認

(2) 町長の資産等報告書等の保存及び閲覧等の承認

(3) 政策会議の総合調整

(4) 課長会議の総合調整

(5) 栄典事務の総合調整

(6) 渉外事務の総合調整

(7) 課長等(総務政策課長を除く。)の週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更、勤務時間の割振り変更及び休日の代休日の指定、年次休暇の取得の確認、療養休暇(結核性疾患による場合を除く。)及び特別休暇の承認、職務専念義務の免除の承認

(8) 課長等(総務政策課長を除く。)の出張の命令及び復命の確認

(9) 職員(参事及び副参事を除く。)の営利企業等に従事することの許可

(10) 職員(参事及び副参事を除く。)の週休日、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条第8項に規定する時間外勤務代休時間指定日、休日及び代休日(以下「週休日等」という。)を除き引き続き6日を超える年次休暇の取得の確認

(11) 職員(参事及び副参事を除く。)の週休日等を除き引き続き6日を超える療養休暇(結核性疾患による場合を除く。)及び特別休暇の承認

(12) 職員(参事及び副参事を除く。)の週休日等を除き引き続き3日以上の職務専念義務の免除の承認

(13) 職員(参事及び副参事を除く。)の出産に係る休暇の届出の受理

(14) 職員の結核性疾患による療養休暇の承認願、看護休暇の承認請求、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認請求並びに高齢者部分休業の承認申請の受理

(15) 職員の各種手当の決定

(16) 当直の割当及び当直交替の承認

(17) 職員の健康診断の実施

(18) 一般研修又は専門研修を受ける職員の指定

(19) 行政文書の受領及び発送並びに廃棄の確認

(20) 栄町例規集の編集発行

(21) 他官庁からの依頼による公示

(22) 情報公開制度の総合調整

(23) 個人情報保護制度の総合調整

(24) 個人番号制度の総合調整

(25) 行政資料の収集、整理及び保管

(26) DXの推進に関する総合調整

(27) 各種ネットワークに関する総合調整

(28) 情報機器セキュリティ対策に関する総合調整

(29) 総合戦略の推進に関する総合調整

(30) 新たな交付金等の活用に関する総合調整

(31) 総合戦略会議に関する総合調整

(32) 地方創生の推進に関する総合調整

企画財政課長

(1) 各種定住移住推進助成制度に関する助成の決定(変更の決定を含む。)

(2) 財政健全化計画の進行管理に関する総合調整

(3) 予算の配当

(4) 地方交付税の算定

(5) 資金計画の作成

(6) 有料広告の掲載に関する総合調整

(7) 役場庁舎の管理

(8) 庁用自動車及び庁用備品の管理

(9) 普通財産の維持管理

(10) 普通財産の貸付け

(11) 不動産の嘱託登記

(12) 財務規則別表第2で定める歳出予算に基づく支出負担行為(財政主管課長及び各課等の長の専決区分となる支出負担行為に限る。)に係る執行伺

(13) 総合計画の進行管理に関する総合調整

(14) 行政経営改革の進行管理に関する総合調整

(15) 広域行政の連絡調整

(16) 市町村合併に関する調査研究

(17) 基幹統計調査、一般統計調査その他各種統計調査の実施

(18) 統計調査員の推薦

(19) 国際交流の推進に関する総合調整

(20) 広報の発行

(21) 町勢要覧の刊行

(22) SDGsの推進に関する総合調整

税務課長

(1) 町税の賦課額の決定及び更正

(2) 町税の賦課徴収並びに滞納となっている国民健康保険税及び介護保険の保険料(以下「滞納債権」という。)の徴収に係る調査の実施

(3) 住民税の特別徴収義務者の指定

(4) 町税の納税通知書の交付

(5) 町税の随時課税の納期の決定

(6) 納税管理人申告書の処理

(7) 固定資産税課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正

(8) 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定

(9) 軽自動車の標識の交付

(10) 住民税の課税及び固定資産に係る諸証明書並びに納税証明書の交付

(11) 滞納となっている町税(以下「滞納町税」という。)及び滞納債権に係る交付要求

(12) 滞納町税に係る督促状の発付

(13) 滞納町税及び滞納債権に係る催告書等の発付

(14) 町税及び滞納債権の徴収の嘱託及び受託

(15) 町税及び滞納債権に係る過誤納金の還付又は充当

(16) 滞納町税及び滞納債権に係る参加差押えの処理

(17) 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施

住民課長

(1) 戸籍の届出の受理及び住民登録の届出の処理

(2) 申請又は職権に基づく戸籍の訂正

(3) 戸籍の謄抄本、記載事項証明書等の交付

(4) 印鑑の登録及びその証明

(5) 住民基本台帳の閲覧の許可

(6) 住民票の写し及び個人番号カードの交付

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(8) 破産者、成年被後見人、被保佐人及び犯罪人名簿の整理並びに身分証明書の交付

(9) 各種証明書の交付

(10) 人口動態の報告

(11) 住民実態調査の実施

(12) 埋葬、火葬及び改葬の許可

(13) 自動車の臨時運行の許可

(14) 住居番号の付与、変更及び廃止並びに関係人へのその旨の通知

(15) 一般旅券の発給の申請等の受理及び交付

(16) 国民年金の一般免除申請書及び学生納付特例申請書の審査及び進達

(17) 国民年金の裁定請求書の審査及び進達

(18) 国民年金の被保険者の資格の取得、喪失及び変更の管理

(19) 国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失の認定

(20) 国民健康保険の保険給付の決定

(21) 国民健康保険の被保険者証の交付

(22) 国民健康保険税の賦課徴収

(23) 国民健康保険の被保険者資格証明書の交付

(24) 国民健康保険の短期被保険者証の交付

(25) 後期高齢者医療の保険料の徴収

(26) 後期高齢者医療に係る申請、届出その他の手続の受付及び被保険者証その他通知書の引渡し

くらし安全課長

(1) 交通安全及び防犯に関する総合調整

(2) 自治組織の要望及び相談に関する回答

(3) 住民活動支援センターの管理

(4) 地域コミュニティーの支援

(5) 市民活動総合補償保険の給付申請の受付

(6) 地区担当職員制度の総合調整

(7) 行政出前講座の総合調整

(8) 認可地縁団体の印鑑の登録及びその証明

(9) 人権相談、行政相談及び交通事故相談の処理

(10) 防災会議の開催

(11) 防災行政無線の運営及び管理

(12) 災害対策本部の運営

(13) 地域防災計画案の策定

(14) 防災備品の維持及び管理

(15) 防災訓練に関する総合調整

(16) 国民保護法制に関する総合調整

(17) 自衛官の募集

(18) 危機管理対策に関する総合調整

健康介護課長

(1) 高齢者在宅サービスの決定

(2) 高齢者施設サービスの決定

(3) 高齢者の生きがい対策事業の実施

(4) 介護保険の被保険者の資格の取得及び喪失の認定

(5) 介護保険の被保険者証の交付

(6) 要介護認定及び要支援認定

(7) 介護保険の保険給付の決定

(8) 介護保険の受給資格証明書の交付

(9) 介護保険の保険料の賦課徴収

(10) 介護相談員派遣事業の実施

(11) 在宅医療・介護連携の実施

(12) 生活支援サービスの実施

(13) 介護予防・生活支援サービスの決定

(14) 避難行動要支援者に対する支援の実施

(15) 健康づくり計画の進行管理に関する総合調整

(16) 健康づくりに関する事業の実施

(17) 健康づくりに関する地区組織の育成及び支援

(18) 予防接種及び健康診査等の実施

福祉・子ども課長

(1) 生活保護申請の受付及び進達

(2) 遺族給付金等関係書類の進達

(3) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い

(4) 献血事業の実施

(5) 保育所の入所及び保育料の決定

(6) 子育て支援事業の実施

(7) 子ども手当及び児童手当の支給決定

(8) 子ども医療費等の助成の決定

(9) 児童クラブの加入の承諾

(10) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の給付申請の受付及び進達

(11) 母子福祉資金の貸付申請の受付及び進達

(12) ひとり親家庭等医療費の支給決定

(13) 母子保健事業の実施

(14) 母子健診の実施

(15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給決定

(16) 重度心身障害者(児)の医療費の助成

(17) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく援護措置

(18) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく援護措置

(19) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく援護措置

(20) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく援護

(21) 各種福祉手当の支給決定

都市建設課長

(1) 道路の帰属及び管理の移管

(2) 町道の交通規制及び交通制限の決定

(3) 道路境界査定現地立会いの実施

(4) 道路工事の承認及び完了検査

(5) 道路の占用の許可及び完了検査

(6) 道路占用料の賦課及び徴収

(7) 特殊車両の通行許可

(8) 道路法(昭和27年法律第180号)による監督処分

(9) 公共用財産土木工事の施行承認及び完了検査

(10) 自転車等の放置防止対策の実施

(11) 町営駐輪場の管理

(12) 道路用地及び公園用地の維持管理

(13) 地籍調査の実施

(14) 不動産の嘱託登記

(15) 都市計画施設等の区域内における建築の指導

(16) 開発行為に関する申請の受付及び進達

(17) 地区計画の区域内における行為の届出の受理

(18) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出の受付及び進達

(19) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定並びに優良住宅及び良質住宅の認定

(20) 建築確認申請の受付及び進達

(21) 屋外広告物の許可

(22) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の規定による建築行為等の許可

(23) 公園の占用及び使用の許可

(24) 不動産の嘱託登記

下水道課長

(1) 下水道使用料の賦課及び徴収

(2) 受益者負担金の賦課及び徴収

(3) 下水道工事の承認及び完了検査

(4) 下水道施設の維持管理

(5) 排水設備工事指定店の指定

経済環境課長

(1) 米の生産目標数量の決定

(2) 農産物共進会の実施

(3) 農産物及び森林の防疫及び病害虫予防の実施

(4) 農業振興地域整備計画の変更の決定

(5) 農業制度資金に係る申請の受付及び進達

(6) 林地開発許可申請及び伐採届の受付及び進達

(7) 市民農園の維持管理

(8) 有害鳥獣捕獲の実施

(9) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項の規定による認定

(10) 地域活性化計画に基づく農業振興及び文化観光・商工業に関する事業の実施

(11) 消費生活相談の処理

(12) 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可

(13) 一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者の指導、立入検査等

(14) 町営墓地の管理

(15) 公害予防の査察

(16) ドラムの里の管理及び運営

(17) ドラムの里の施設及び備品の利用の許可

(18) 観光のプロモーションに関する総合調整

(19) 観光の振興に関する総合調整

栄町事務決裁規程

平成16年6月28日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年6月28日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年3月25日 訓令第2号
平成21年12月24日 訓令第8号
平成22年3月23日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成23年4月21日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第1号
平成24年11月27日 訓令第9号
平成25年3月22日 訓令第2号
平成28年3月29日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月18日 訓令第1号
令和2年3月25日 訓令第1号
令和2年4月20日 訓令第3号
令和2年5月25日 訓令第4号
令和3年3月26日 訓令第1号
令和4年3月30日 訓令第5号
令和5年3月1日 訓令第3号