○栄町教育委員会事務決裁規程

平成16年6月25日

教育委員会訓令第3号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、栄町教育委員会行政組織規則(昭和55年栄町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第11条の規定により、教育長の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 事案について常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 事案について教育長又は専決権者が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 教育次長 規則第12条に規定する教育次長をいう。

(5) 課長 規則第14条第2項に規定する課長をいう。

(6) 課長補佐 規則第14条第3項に規定する課長補佐をいう。

(7) 主幹 規則第14条第4項に規定する主幹をいう。

(8) 副主幹 規則第14条第4項に規定する副主幹をいう。

(9) 班長 規則第14条第6項及び第16条第3項に規定する班長をいう。

(10) 参事 規則第14条第8項に規定する参事をいう。

(11) 学校給食センター所長 栄町学校給食センター設置条例(昭和52年栄町条例第15号)第4条に規定する所長をいう。

(12) 施設長 規則第16条第2項に規定する施設長をいう。

(13) 課長等 課長及び学校給食センター所長をいう。

(平24教委訓令2・令5教委訓令2・一部改正)

(教育次長、参事及び課長等の専決事項)

第3条 教育次長が専決をすることができる事項は、おおむね別表第1のとおりとする。

2 参事及び課長等の専決事項は、おおむね別表第2から別表第4までのとおりとする。

(令5教委訓令2・一部改正)

(窓口事務の専決)

第4条 課長等は、その専決事項のうち、窓口において直接処理を要するものに限り、担当職員にこれを処理させることができる。この場合において、課長等は、事前に必要な指示を与えるとともに、処理した事項について、担当職員に速やかに報告させなければならない。

(令5教委訓令2・一部改正)

(専決の制限)

第5条 前条の規定により課長等が専決できる事項のうち、ことの重要又は異例に属する事務については、同条の規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

(令5教委訓令2・一部改正)

(教育長代決者)

第6条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務について代決をする。

2 教育長及び教育次長がともに不在のときは、参事(参事が2人以上いるときは、教育長があらかじめ指名する参事)がその事務について代決をする。

3 教育長、教育次長及び参事がともに不在のときは、その事項に係る事務を主管する課長等が代決をする。

(令5教委訓令2・一部改正)

(課長等の代決者)

第7条 課長等が不在のときは、課長補佐(主幹及び施設長を置いている場合にあっては、その事務を担当する主幹及び施設長)がその事務を代決する。

2 課長等及び課長補佐がともに不在のときは、当該事務を担当する主幹が置かれている課にあっては当該主幹がその事務について代決をする。課長補佐が置かれていない課において課長が不在のときも、同様とする。

3 当該事務を担当する主幹が置かれていない課において課長及び課長補佐がともに不在のときは、当該課長が指名する班長又は副主幹は、当該課長があらかじめ指定する事務について代決をすることができる。課長補佐及び当該事務を担当する主幹が置かれていない課において課長が不在のときも、同様とする。

(令5教委訓令2・一部改正)

(代決の原則)

第8条 ことの重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理をすることを要しない事項又はあらかじめ上司が指示した事項については、前2条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の許可を得たものについては、この限りでない。

2 前2条の規定により代決した者は、代決後、教育長、教育次長又は課長等に代決した事項について報告しなければならない。ただし、軽易又はあらかじめ上司の指示した事項については、この限りでない。

(令5教委訓令2・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(栄町教育委員会事務決裁規程の廃止)

2 栄町教育委員会事務決裁規程(平成14年栄町教育委員会訓令第4号)は、廃止する。

(平成17年2月25日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年2月23日教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年4月24日教委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年2月22日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

(令5教委訓令2・旧別表・全改)

教育次長の専決事項

(1) 参事の営利企業等に従事することの許可

(2) 参事の事務引継の確認

(3) 参事の出張の命令及び復命

(4) 参事の週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更、勤務時間の割振り変更及び休日の代休日の指定、年次休暇の取得の確認、療養休暇(結核性疾患による場合を除く。)及び特別休暇(栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年栄町規則第15号)第8条第11号に規定する休暇(以下「出産に係る休暇」という。)を除く。以下同じ。)の承認、職務専念義務の免除の承認並びに出産に係る休暇の届出の受理

(5) 前各号のほか、参事及び学校給食センター所長の専決事項

別表第2(第3条第2項)

(令5教委訓令2・追加)

参事の専決事項

(1) 課長等の営利企業等に従事することの許可

(2) 課長等の事務引継の確認

(3) 課長等の出張の命令及び復命

(4) 課長等の週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更、勤務時間の割振り変更及び休日の代休日の指定、年次休暇の取得の確認、療養休暇(結核性疾患による場合を除く。)及び特別休暇(栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年栄町規則第15号)第8条第11号に規定する休暇(以下「出産に係る休暇」という。)を除く。以下同じ。)の承認、職務専念義務の免除の承認並びに出産に係る休暇の届出の受理

(5) 前各号のほか、課長の専決事項

別表第3(第3条第2項)

(令5教委訓令2・追加)

課長等の共通専決事項

(1) 定例的な許認可及び進達

(2) 行政文書(栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)の保存及び廃棄

(3) 所属職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下この表において同じ。)の出張の命令及び復命

(4) 所属職員の週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更、勤務時間の割振り変更並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定

(5) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、宿日直勤務及び特殊勤務の命令

(6) 所属職員の年次休暇の取得の確認並びに療養休暇、特別休暇及び職務専念義務の免除の承認のうち、教育課長の専決事項以外のもの

(7) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付

(8) 行政文書の公開

(9) 法令に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(10) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(11) 使用料、手数料、負担金及び延滞金の徴収又は減免

(12) 前各号に定めるもののほか、所掌事務のうち、定例に属する事項の処理

別表第4(第3条第2項)

(令5教委訓令2・追加)

課長等名

専決事項

教育課長

(1) 教育委員会の会議録の編集

(2) 教育委員会の規則及び訓令の公布又は公表

(3) 教育財産の財産台帳の整備

(4) 保管する公印の使用許可

(5) 職員(教育次長及び参事を除く。)の週休日、休日及び代休日(以下「週休日」という。)を除き引き続き6日を超える年次休暇の取得の確認並びに週休日等を除き引き続き6日を超える療養休暇、特別休暇及び週休日等を除き引き続き3日以上の職務専念義務の免除の承認

(6) 職員(教育次長及び参事を除く。)の出産に係る休暇の届出の受理

(7) 職員の結核性疾患による療養休暇の承認願、看護休暇の承認請求、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認請求並びに高齢者部分休業の承認申請の受理並びに看護休暇、育児休暇及び部分休暇の承認

(8) 学校の休業日の変更及び振替休業の承認並びに臨時休業日及び振替授業の届出の受理

(9) 学校の宿泊を要する修学旅行及びその他の学校行事の届出の受理

(10) 学校職員に対する学校教育及び保健体育に関しての専門的な指導及び助言

(11) 準教科書及び副読本等の届出の受理

(12) 学校保健に関する緊急措置の実施

(13) 学校職員の研修

(14) 事故報告書の提出

(15) 教育課程の届出

(16) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第1項及び第2項に規定する入学期日の通知及び就学すべき小学校又は中学校の指定

(17) 政令第11条に規定する通知及び学齢簿の謄本の送付

(18) 学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の人事記録の整理

(19) 通学路の認定

(20) 教職員並びに児童及び生徒の健康診断の実施

(21) 就学時の健康診断の実施

(22) 児童及び生徒の感染症の報告の受理

(23) 児童及び生徒の災害報告による医療費請求の処理

(24) 保健団体との連絡調整

(25) 学校職員の人事記録の整理及び保存

(26) 町有バスの管理

(27) その他学校教育の指導及び振興に関すること。

生涯学習課長

(1) ふれあいプラザの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用許可及び使用許可内容変更の許可

(2) ふれあいプラザの施設等の使用の制限、停止及び許可の取消し

(3) ふれあいプラザの使用料の徴収及び減免

(4) ふれあいプラザの使用料の還付

(5) ふれあいプラザの施設における特別設備等設置の許可

(6) ふれあいプラザの施設への入場の制限

(7) ふれあいプラザの開館時間及び休館日の変更

(8) ふれあいプラザの継続使用期間の延長の承認

(9) ふれあいプラザの使用許可申請期限の延長の承認

(10) ふれあいプラザの使用料納付期限の変更

(11) 使用中のふれあいプラザ施設への職員の立入りの決定

(12) ふれあいプラザ内における設置、掲示、散布、宣伝、勧誘、販売及び募集等の行為の許可

学校給食センター所長

(1) 学校給食の献立の作成

(2) 調理業務の計画及び決定

(3) 賄材料の調達及び検収

(4) 学校における給食指導

(5) 賄材料の検査

(6) 委託業者に対する指導

栄町教育委員会事務決裁規程

平成16年6月25日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年6月25日 教育委員会訓令第3号
平成17年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成18年2月23日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成26年4月24日 教育委員会訓令第1号
令和5年2月22日 教育委員会訓令第2号