○栄町庁舎管理規則

平成16年12月9日

規則第32号

注 令和3年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、公務の円滑な遂行に期するため、庁舎の維持管理、庁舎における災害の防止及び庁舎内の秩序の維持に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「庁舎」とは、本町の事務又は事業の用に供する建物及びその附属物並びにその敷地をいう。

(管理責任者等)

第3条 庁舎の維持管理、庁舎における災害の防止及び庁舎内の秩序の維持を図るため、庁舎に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、町長が指名する者をもって充てる。

3 管理責任者は、必要に応じて職員のうちから会議室等管理者を指定することができる。

(管理責任者等の職務)

第4条 管理責任者又は会議室等管理者は、庁舎において次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難等の防止に関すること。

(3) 清掃、整頓その他衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。

(勤務時間外又は休日等における庁舎への出入)

第5条 勤務時間外又は休日等に庁舎に出入りしようとする者は、時間外庁舎出入者名簿(別記第1号様式)に所要事項を記入するものとする。

2 勤務時間外又は休日等に庁舎に出入りしようとする者は、職員又は当直者がいる場合にあっては、その者の了承を受けなければならない。

(会議室等の使用)

第6条 庁舎の会議室等を使用する者は、会議室等管理者が指定されている会議室等にあっては会議室等管理者に、会議室等管理者が指定されていない会議室等にあっては管理責任者に、会議室等の使用の承認を得るものとする。

(許可を要する行為)

第7条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長に庁舎使用等許可申請書(別記第2号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 仮設工作物その他の施設又は看板、懸垂幕その他の物件を設置し、又は掲示すること。

(2) 物品の販売、寄附金の募集、署名の収集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公務以外の目的をもって、会議室等を使用すること。

(4) ビラ等の印刷物の配布をすること。

(5) 撮影、録音その他これに類する行為をすること。

2 町長は、栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号。以下「財務規則」という。)第231条各号のいずれかに該当し、かつ、庁舎の維持管理、庁舎における災害の防止及び庁舎内の秩序の維持に支障がなく許可をすることが妥当であると認められるときは、当該行為をしようとする者に対し、庁舎使用等許可証(別記第3号様式)を交付するものとする。

3 町長は、前項の規定により許可をする場合において、財務規則第233条に規定する条件を付するものとする。

4 前3項の規定は、許可を受けた内容を変更する場合について準用する。

(令3規則15・一部改正)

(中止命令等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、町長が正当な理由があると認めるとき又は庁舎の維持管理、庁舎における災害の防止及び庁舎内の秩序の維持に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けなければならない行為を、許可を受けないで行っている者又は許可の内容と相違して行っている者若しくは許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎において銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み又は持ち込んだ者

(4) 庁舎において建物、立木、工作物その他施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において携帯用拡声器を使用し、放歌高唱する等庁舎の静穏を害する行為をしている者

(6) 庁舎において旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(7) 庁舎において座り込み、立ちふさがり、ねりあるき、その他通行の妨害となる行為をしている者

(8) 庁舎において職員の職務を妨害する者

(9) 庁舎において金銭、物品等の寄附の強要又は押し売りをする者

(10) 庁舎においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の維持管理、庁舎における災害の防止及び庁舎内の秩序の維持に支障がある行為をする者

(撤去命令)

第9条 この規則に違反し、又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を撤去しなければならない。

2 町長は、前項に規定する物件の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)が当該物件を撤去しないとき又は所有者等が判明しないときは、自らこれを撤去することができる。この場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。

(遺失物の届出)

第10条 庁舎において遺失物を拾得した者は、当該遺失物を町長に届け出なければならない。

(損害の弁償)

第11条 町長は、庁舎を損傷した者に対して、その損害を弁償させることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栄町庁舎管理規則の廃止)

2 栄町庁舎管理規則(昭和61年栄町規則第21号)は、廃止する。

3 2の規則の施行前に前項の規定による廃止前の栄町庁舎管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年5月13日規則第15号)

この規則は、令和3年5月14日から施行する。

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栄町庁舎管理規則

平成16年12月9日 規則第32号

(令和3年5月14日施行)