○職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月28日

条例第14号

注 平成22年11月から改正経過を注記した。

町長に係る令和3年2月1日から同年4月30日までの間における給料の月額は、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第11号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料の月額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(栄町長等及び教育長の給与の特例に関する条例の廃止)

2 栄町長等及び教育長の給与の特例に関する条例(平成13年栄町条例第23号)は、廃止する。

(栄町長及び助役の給与の特例に関する条例の廃止)

3 栄町長及び助役の給与の特例に関する条例(平成15年栄町条例第25号)は、廃止する。

(平成17年6月21日条例第21号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条を削り、第4条を第3条とする改正規定は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月19日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の改正規定(見出しの改正規定及び「支給される一般職の」を「支給される」に、「「100分の0」を「、「100分の0」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成20年3月4日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年3月17日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条前段の改正規定中「平成19年4月1日」を「平成22年12月1日」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年1月21日条例第1号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月28日 条例第14号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第14号
平成17年6月21日 条例第21号
平成18年3月28日 条例第6号
平成19年3月19日 条例第3号
平成20年3月4日 条例第4号
平成21年3月26日 条例第2号
平成21年11月27日 条例第17号
平成22年3月23日 条例第4号
平成22年11月29日 条例第19号
平成23年3月17日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第4号
平成25年3月19日 条例第4号
平成26年3月18日 条例第9号
平成27年3月17日 条例第5号
平成30年6月18日 条例第19号
令和3年1月21日 条例第1号