○栄町議会の議員の報酬の特例に関する条例

平成17年3月28日

条例第15号

栄町議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員に係る平成18年4月1日から平成20年4月30日までの間における報酬の月額は、栄町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年栄町条例第12号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による報酬の月額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

栄町議会の議員の報酬の特例に関する条例

平成17年3月28日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月28日 条例第15号
平成18年3月28日 条例第18号