○学校施設の開放に関する規則

平成17年3月4日

教育委員会規則第4号

注 令和3年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町立小学校及び中学校管理規則(昭和51年栄町教育委員会規則第1号)第33条の規定により学校施設等を社会教育その他公共のために利用させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(学校施設の利用)

第2条 教育委員会は、学校教育上支障のない限り、学校の施設を社会教育その他公共のために利用させるものとする。

(開放校の指定)

第3条 教育委員会は、前条の規定により学校の施設を社会教育その他公共のために利用させるときは、当該学校を開放校として指定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により開放校を指定したときは、その旨を開放校として指定を受けた学校の長(以下「校長」という。)に通知するものとする。

(開放学校施設及び日時)

第4条 栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条1号及び第2号に規定する日(以下「休日」という。)及びそれ以外の日(以下「平日」という。)において、前条の規定により開放校の指定を受けた学校の校庭、体育館及びその付帯施設(以下「学校施設」という。)を開放する場合の施設名及び時間は、別表施設名の欄の区分に応じ、それぞれ同表開放時間の欄に定める時間とする。ただし、12月28日から翌年の1月4日までの期間については学校施設を開放しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(学校施設の管理)

第5条 開放する学校施設の管理及び学校施設の開放に関し要する事務は、教育委員会が行う。

2 前項の規定による管理及び事務は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行うものとする。

(管理指導員)

第6条 開放校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は、開放する学校施設の管理並びに利用者の安全確保及び指導を行うものとする。

(学校施設の利用)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、学校教育上支障がないと認める場合は、学校施設を利用させることができる。

(1) 法令に基づいて利用する場合

(2) 町がその業務を行う場合

(3) 国又は他の地方公共団体等が町の施策に関連する事業を行う場合

(4) 公共的団体が町の施策に協力するための事業を行う場合

(5) 社会教育に利用する場合

(6) 社会体育に利用する場合

(7) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特に必要と認める場合

(定期利用登録)

第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体については、学校施設の定期的な利用(以下「定期利用」という。)をさせることができる。この場合において、当該団体は、あらかじめ定期利用に係る登録を受けなければならない。

(1) スポーツを行うことを目的として5名以上の者(そのうち半数以上は、町内に在住、在勤又は在学している者に限る。)で構成されていること。

(2) 町内に在住し、かつ、満20歳以上の者が代表者であること。

(3) 営利を目的としないこと。

(4) 前条第6号に掲げる場合であること。

2 前項後段の規定による登録を受けようとする団体の代表者は、学校施設利用団体登録申請書(別記第1号様式)に、教育委員会が必要と認める書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、書類の添付を省略することができる。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、学校施設利用団体登録簿(別記第2号様式)に登録するとともに、当該申請をした者に対し学校施設利用団体登録証(別記第3号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

4 登録証の有効期間は、登録された日から当該登録された日の属する年度の3月31日までとする。

5 登録証の交付を受けた団体は、その登録証の内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

6 教育委員会は、第3項の規定による登録をしたときは、学校施設利用団体登録通知書(別記第4号様式)により、当該登録をした団体が定期利用をする学校施設を管理する校長にその旨を通知するものとする。

(令3教委規則3・一部改正)

(利用の申請及び許可)

第9条 学校施設を利用しようとする団体の代表者は、原則として利用しようとする日の属する月の1月前から利用しようとする日の5日前までに学校施設利用許可申請書(別記第5号様式)により、教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定期利用をしようとする団体(登録証の交付を受けた団体に限る。)の代表者は、利用しようとする日の属する月の6月前から申請するものとする。

3 教育委員会は、前各項の規定による申請があったときは、当該申請に係る学校施設を管理する校長の意見を聞くとともに、その内容を審査し、適当と認めたときは、学校施設利用許可書(兼請求書兼領収書)(別記第6号様式次項において「許可書」という。)により、当該申請をした者に交付するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定により許可書を交付するときは、学校管理上必要な条件を付すことができる。

(令3教委規則3・令5教委規則10・一部改正)

(利用者の責任)

第10条 学校施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、学校施設の保全に責任を負うとともに、校長又は管理指導員に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防火に留意すること。

(2) 整理整頓に留意すること。

(3) 器具を破損しないよう注意すること。

(4) 利用時間を厳守すること。

2 学校施設を利用するために要する一切の経費は利用者が負担するものとする。

(利用の取消し等)

第11条 教育委員会は、学校施設の利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 学校教育上支障が生じ、又は生じるおそれのあるとき。

(2) 町において学校施設を公用又は公共の用に供するために利用する必要が生じたとき。

(3) 法令及びこの規則に違反したとき。

(損害賠償)

第12条 学校施設を利用中、当該学校施設に与えた損失は、利用者において支弁し、又は補償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(学校施設の利用に関する規則の廃止)

2 学校施設の利用に関する規則(昭和56年栄町教育委員会規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則に基づき行なわれた申請、手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づき行なわれたものとみなす。

(平成17年5月27日教委規則第8号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年7月28日教委規則第10号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日教委規則第3号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第10号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第4条)

施設名

開放時間

校庭

休日

午前9時から午後5時まで

体育館等

休日

午前9時から午後10時まで

平日

午後5時から午後10時まで

(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令5教委規則10・全改)

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学校施設の開放に関する規則

平成17年3月4日 教育委員会規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年3月4日 教育委員会規則第4号
平成17年5月27日 教育委員会規則第8号
平成17年7月28日 教育委員会規則第10号
平成19年3月22日 教育委員会規則第2号
令和3年1月28日 教育委員会規則第3号
令和5年9月28日 教育委員会規則第10号