○栄町町税等収納補助員設置要綱
平成17年3月31日
告示第20号
(設置)
第1条 町税、国民健康保険税等(以下「町税等」という。)の収納業務の効率的な運営を図るため、栄町町税等収納補助員(以下「収納補助員」という。)を設置する。
(収納補助員)
第2条 収納補助員は、町税等の収納業務に適するとする。
2 町長は、収納補助員を栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)第210条第2項の規定により分任出納員に任命する。
(令2告示18・一部改正)
(職務)
第3条 収納補助員は、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 町税等の収納に関すること。
(2) 町税等の口座振替納付の加入促進に関すること。
(3) その他町長が特に必要と認める業務に関すること。
(令2告示18・旧第4条繰上)
(貸与品)
第4条 収納補助員には、職務の遂行上必要な物品を貸与する。ただし、退職し、免職し、又は失職したときは、貸与された物品を速やかに返還しなければならない。
(令2告示18・旧第10条繰上・一部改正)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令2告示18・旧第15条繰上)
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。