○栄町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員の数の状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び人事評価の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) 職員の競争試験及び選考の状況

(9) 職員の退職管理の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(平28条例6・令元条例16・令4条例14・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 町長は、毎年9月末日までに、千葉県市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、栄町に係る前年度における業務の状況について報告するよう求めるものとする。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により、公平委員会に対し求める報告事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益な処分に関する審査請求の状況

(平28条例5・一部改正)

(公表の時期)

第6条 町長は、毎年12月末日までに、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第16号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栄町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月21日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年6月21日 条例第20号
平成28年3月14日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第6号
令和元年9月24日 条例第16号
令和4年12月16日 条例第14号