○栄町情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年9月27日

条例第30号

(設置)

第1条 栄町における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営に資するため、栄町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

2 この条例において「諮問実施機関」とは、栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号。以下「情報公開条例」という。)第21条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び栄町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年栄町条例第6号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第46条第1項の規定により審査会に諮問した議会をいう。

(令4条例12・全改、令5条例6・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第21条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項各号に規定する調査審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(令4条例12・全改、令5条例6・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例5・令4条例12・令5条例6・一部改正)

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例5・一部改正)

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例5・一部改正)

(提出資料の閲覧)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例5・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(平28条例5・一部改正)

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、第3条第1項第1号第2号及び第4号の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例5・令4条例12・令5条例6・一部改正)

(審査会に係る手数料)

第13条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、栄町行政不服審査法施行条例(平成28年栄町条例第4号)第14条の規定を準用する。

(令4条例12・追加)

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、情報公開及び個人情報保護主管課において処理する。

(令4条例12・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例12・旧第14条繰下)

(罰則)

第16条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令4条例12・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に栄町情報公開審査会又は栄町個人情報保護審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について栄町情報公開審査会又は栄町個人情報保護審議会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

3 栄町情報公開審査会又は栄町個人情報保護審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月14日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第12号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(令和5年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

栄町情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年9月27日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)