○栄町庁用自動車管理規則

平成17年8月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁用自動車の管理、運行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車であって、栄町が所有し、又は管理するものをいう。

(2) 共用車 庁用自動車であって、栄町行政組織条例(平成16年栄町条例第8号)第1条に規定する組織、栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)第4条第1項に規定する出納室、栄町教育委員会行政組織規則(昭和55年栄町教育委員会規則第3号)第14条に規定する課、教育委員会以外の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務をつかさどる機関、議会事務局、栄町消防本部組織規則(平成6年栄町規則第20号)第4条に規定する課及び栄町消防署(以下「課等」をいう。)が共同で使用することを目的として、庁用自動車管理担当課が管理するものをいう。

(3) 専用車 庁用自動車であって、庁用自動車管理担当課以外の課等が管理するものをいう。

(4) 安全運転管理者 法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(5) 副安全運転管理者 法第74条の3第4項に規定する副安全管理者をいう。

(6) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。第8号において「車両法」という。)第50条第1項に規定する整備管理者をいう。

(7) 運転者 法第85条又は第86条の規定により免許を受け、庁用自動車を運転する者をいう。

(8) 事故 法若しくは車両法に違反して処分を受けた場合、庁用自動車の運行に関して人の死傷若しくは物の損壊があった場合又は庁用自動車について盗難、亡失若しくは損傷があった場合をいう。

(9) 庁用自動車管理担当課 栄町行政組織規則別表第1の定めるところにより、庁用自動車の運行及び管理に関する事務を所掌する課をいう。

(運行管理者)

第3条 庁用自動車の円滑な運行管理を図るため、庁用自動車の運行管理者(以下単に「運行管理者」という。)を置く。

2 運行管理者は、共用車にあっては庁用自動車管理担当課の長を、専用車にあってはその管理を行う課等の長をもって充てる。

(庁用自動車の使用申請)

第4条 庁用自動車を使用しようとする者は、原則として、使用する日の前日までに運行管理者の承認を受けなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に規定する業務を行うものとする。

2 安全運転管理者は、庁用自動車管理担当課の長をもって充てる。

(副安全運転管理者)

第6条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務の補助を行うものとする。

2 副安全運転管理者は、庁用自動車管理担当課に所属する職員のうちから、町長が選任する。

(整備管理者の業務)

第7条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条の定めるところにより、その業務を行うものとする。

2 整備管理者は、庁用自動車管理担当課に所属する職員のうちから、町長が選任する。

(運転者の遵守義務)

第8条 運転者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 法令を遵守し、安全な運転を行うこと。

(2) 庁用自動車の運行開始前に運行前仕業点検表(別記第1号様式)により仕業点検を行うこと。

(3) 庁用自動車の運行の状況を運転日誌(別記第2号様式)に記入すること。

(4) 庁用自動車の清掃に努め、運行終了後は点検及び手入れをして、所定の場所に保管すること。

(5) 庁用自動車について異常を発見した場合は、その旨を運行管理者に報告すること。

(事故の報告)

第9条 運転者は、事故が発生したときは、法令に規定する措置及び必要とされる適宜な措置を講ずるとともに、直ちに所属長(課等の長であって、当該運転者を指揮監督すべき者をいう。次項において同じ。)に報告し、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定により運転者から事故の報告を受けたときは、直ちに、運行管理者及び庁用自動車管理担当課の長と協議し、対処するものとする。

(使用の制限)

第10条 庁用自動車の使用は、運行管理者が公務上必要があると認めた場合に限るものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(運転月報)

第11条 庁用自動車管理担当課の長は、運行管理者に運転月報(別記第3号様式)を整備させ、当該月分を翌月10日までに報告させなければならない。

(検査)

第12条 庁用自動車管理担当課の長は、庁用自動車の管理の適正を期するため、庁用自動車について必要に応じ検査を行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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栄町庁用自動車管理規則

平成17年8月1日 規則第51号

(平成18年4月1日施行)