○栄町心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金交付規則

平成17年9月22日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、心身障害者が利用している小規模福祉作業所(以下「小規模作業所」という。)の健全な運営を確保し、心身障害者の社会復帰及び社会参加の促進を図るため、当該小規模作業所を設置する個人又は民間の団体(社会福祉法人を除く。以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内において心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「心身障害者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が知的障害者と判定した者

(3) 第1号及び第2号に掲げる者に準ずる者として町長が認める者

2 この規則において「小規模作業所」とは、雇用されることが困難な心身障害者に設備を提供して就労の機会を与えるとともに生活指導を行い、その自立を助長することを目的として設置された施設をいう。

(補助対象となる小規模作業所の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる小規模作業所は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 栄町に居住する在宅の15歳以上の心身障害者が利用していること。

(2) 定員が、5人以上であること。

(3) 開所日が、おおむね週5日以上であること。

(4) 施設の適正な運営を図るため、次に掲げる者で構成する運営委員会が置かれていること。

 設置者(民間の団体にあっては、その代表者)

 小規模作業所の実施責任者

 心身障害者福祉団体の関係者

 知的障害者福祉法第15条の2に規定する知的障害者相談員

 小規模作業所を利用する心身障害者(以下「利用者」という。)の保護者の代表者

 その他地域ボランティア団体の関係者等必要と認められる者

(5) 利用者を指導する職員が、定員が9人以下の場合にあっては1人以上、定員が10人以上の場合にあっては2人以上配置され、そのうち1人は、常勤職員であること。

(6) 作業室、作業場、洗面所、便所その他必要な設備を有し、保健、衛生及び安全について十分配慮されていること。

(7) 収入を伴う作業に従事している利用者に対し、作業収入から必要経費を差し引いた額を作業工賃として支払っていること。

(補助事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる小規模作業所の事業(以下「補助事業」という。)に係る小規模作業所全体の利用定員、定員別補助基礎額、補助基準額及び補助対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額に、毎月1日現在の補助対象在籍者数(栄町に居住する在宅の15歳以上の心身障害者であって、補助金の交付の対象となる小規模作業所を利用している者の数をいう。)の合計を毎月1日現在の総在籍者数の合計で除した値を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする設置者は、栄町心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金所要額調書

(2) 対象経費の総支出予算額等の算出内訳

(3) 心身障害者小規模福祉作業所事業計画書

(4) 在籍者名簿

(5) 運営委員会委員名簿

(6) 心身障害者小規模福祉作業所事業収支計算書

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、栄町心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金交付(却下)決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした設置者に通知するものとする。

(変更の申請)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた設置者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、栄町心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金変更交付申請書(別記第3号様式)により町長に申請しなければならない。

(変更の承認)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を決定し、栄町心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金変更交付(却下)決定通知書(別記第4号様式)により当該申請をした設置者に通知するものとする。

(中止(廃止)の届出)

第10条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、栄町心身障害者小規模福祉作業所運営中止(廃止)届出書(別記第5号様式)により町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、栄町心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金収支精算書

(2) 対象経費の実支出総額等の算出内訳

(3) 心身障害者小規模福祉作業所事業実績報告書

(4) 心身障害者小規模福祉作業所事業収支決算書

(確定通知)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な審査を行い、補助金の交付内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、栄町心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金確定通知書(別記第7号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(請求等)

第13条 交付決定者は、補助金の請求をするときは、栄町心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金交付請求書(別記第8号様式)により町長に請求しなければならない。

2 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、栄町心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金概算払交付請求書(別記第9号様式)により町長に請求しなければならない。

(返還等)

第14条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(利用・退所の届出)

第15条 設置者は、小規模作業所を新たに利用しようとする者があるときは、栄町心身障害者小規模福祉作業所利用届出書(別記第10号様式)を、また、退所する者があるときは、栄町心身障害者小規模福祉作業所利用者退所届出書(別記第11号様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第16条 交付決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助対象在籍者に変更が生じたときは、あらかじめ町長に届け出ること。

(2) 小規模作業所の定員を変更しようとするときは、あらかじめ町長に協議すること。

(3) 補助事業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管すること。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条)

定員

補助基礎額

補助基準額

補助対象経費及び補助金の額

5人

4,300,000円

補助基礎額に毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計を毎月1日現在の総在籍者数の合計で除した値を乗じて得た額

(1) 補助対象経費

小規模作業所を運営するために必要な報酬、給料、各種手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、その他町長が必要と認める経費

(2) 補助金の額

補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額に毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計を毎月1日現在の総在籍者数の合計で除した値を乗じて得た額とを比較して少ない方の額(千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)

6人

4,840,000円

7人

5,380,000円

8人

5,920,000円

9人

6,460,000円

10人

7,000,000円

11人

7,270,000円

12人

7,540,000円

13人

7,810,000円

14人

8,080,000円

15人

8,350,000円

16人

8,620,000円

17人

8,890,000円

18人

9,160,000円

19人以上

9,430,000円

(令4規則16・一部改正)

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栄町心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金交付規則

平成17年9月22日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)