○栄町精神障害者共同作業所運営費補助金交付規則

平成17年9月22日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、精神障害者が利用している精神障害者共同作業所(以下「共同作業所」という。)の健全な運営を確保し、精神障害者の社会復帰及び社会参加の促進を図るため、当該共同作業所を設置する精神障害者の家族会等の民間団体(特定非営利活動法人を含む。以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内において精神障害者共同作業所運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれに準ずる者として町長が認める者をいう。

(2) 共同作業所 千葉県精神障害者共同作業所補助金交付要綱(昭和60年6月26日保予第213号)別表に規定する千葉県精神障害者共同作業所設置運営基準に適合すると町長が認めた共同作業所をいう。

(3) 補助対象在籍者 本町に居住する在宅の精神障害者であって、共同作業所の利用者であるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象在籍者が利用する共同作業所設置者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助対象在籍者の年間利用延人数(以下「補助対象在籍者年間利用延人数」という。)を共同作業所に在籍する精神障害者全体の年間利用延人数(以下「総在籍者年間利用延人数」という。)で除した値を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、栄町精神障害者共同作業所運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 精神障害者共同作業所運営費補助金所要額調書

(2) 精神障害者共同作業所事業計画書

(3) 精神障害者共同作業所事業収支予算書

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、速やかに栄町精神障害者共同作業所運営費補助金交付(却下)決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、栄町精神障害者共同作業所運営費補助金変更交付申請書(別記第3号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、速やかに栄町精神障害者共同作業所運営費補助金変更交付(却下)決定通知書(別記第4号様式)により当該申請をした交付決定者に通知するものとする。

(中止又は廃止の届出)

第8条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、栄町精神障害者共同作業所事業中止(廃止)届出書(別記第5号様式)により町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに栄町精神障害者共同作業所運営費補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 精神障害者共同作業所運営費補助金収支精算書

(2) 精神障害者共同作業所事業実績報告書

(3) 精神障害者共同作業所事業収支決算書

(確定通知)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに栄町精神障害者共同作業所運営費補助金確定通知書(別記第7号様式)により当該報告をした交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、栄町精神障害者共同作業所運営費補助金交付請求書(別記第8号様式)により町長に請求しなければならない。

(概算払)

第12条 交付決定者は、概算払いにより補助金の交付を請求しようとするときは、栄町精神障害者共同作業所運営費補助金概算払交付請求書(別記第9号様式)により、町長に請求しなければならない。

(返還等)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(利用・退所の届出)

第14条 設置者は、共同作業所を新たに利用しようとする者があるときは、栄町精神障害者共同作業所利用届出書(別記第10号様式)を、また、退所する者があるときは、栄町精神障害者共同作業所利用者退所届出書(別記第11号様式)をあらかじめ町長に提出するものとする。

(遵守事項)

第15条 交付決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助対象在籍者に変更を生じたときは、あらかじめ町長に届け出ること。

(2) 補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び遂行状況を町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管すること。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条)

区分

総在籍者年間利用延人数

補助基礎額

補助基準額

補助対象経費

A

1,500人以上

7,000,000円+(1,800円×1,500人を超えた人数(ただし、500人を限度とする。))

補助基礎額×(補助対象在籍者年間利用延人数/総在籍者年間利用延人数)

共同作業所を運営するために必要な報酬、給料、各種手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費

B

1,000人以上

5,200,000円+(3,600円×1,000人を超えた人数(ただし、499人を限度とする。))

C

500人以上

3,500,000円+(3,400円×500人を超えた人数(ただし、499人を限度とする。))

(令4規則16・一部改正)

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栄町精神障害者共同作業所運営費補助金交付規則

平成17年9月22日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)