○栄町消費生活モニター設置要綱
平成17年4月27日
告示第54号
(設置)
第1条 消費生活に関して町民の意見を広く聴くことにより、消費生活の実態を把握し、消費者保護施策の浸透並びに消費生活環境の安定及び向上を図るため、栄町消費生活モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(モニターの職務)
第2条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消費生活に関わる意見を述べるとともに、消費生活に関する情報を提供すること。
(2) モニターの会議、消費生活に関する講習会及び町が主催する行事に参加すること。
(3) 消費生活に関し町が依頼する調査等に協力すること。
(任期及び定数)
第3条 モニターの定数は20名以内とする。
2 モニターの任期は1年とし、モニターが欠けた場合の補欠モニターの任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委嘱)
第4条 モニターは、次の各号のいずれにも該当すると認められる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 消費生活問題に関心があり、熱意ある活動のできる者
(2) モニター設置の趣旨をよく理解し、その職務を遂行できる者
(3) 町内に在住する満20歳以上である者
(委嘱の取消し)
第5条 町長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、その委嘱を取り消し、これを解嘱することができる。
(1) 辞退を申し出たとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 第2条に掲げる職務が遂行できなくなったと認められるとき。
(庶務)
第6条 モニターに関する庶務は、消費生活主管課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(栄町消費生活モニター制度設置要綱の廃止)
2 栄町消費生活モニター制度設置要綱(平成5年栄町告示第34号)は、廃止する。