○ドラムの里の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年5月9日
規則第66号
注 平成29年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、ドラムの里の設置及び管理に関する条例(平成17年栄町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(利用の不許可)
第4条 指定管理者は、条例第8条各号に該当すると認められるときは、申請者に不許可の通知をするものとする。
(1) コスプレの館シャワー室
(2) コスプレの館2階更衣室
(3) 自転車
3 特定利用施設等の利用については、前条の規定にかかわらず、原則として当該利用の許可に係る取消しの申出はできないものとする。
(平30規則8・追加、令4規則17・一部改正)
(平30規則8・令4規則17・一部改正)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・一部改正)
(1) 栄町又は栄町の区域内の公共的団体が利用しようとする場合 10割
(2) 国が利用する場合 10割
(3) 千葉県が利用する場合 5割
(4) 栄町又は教育委員会が共催する事業のために使用する場合 5割
(5) その他栄町及びドラムの里の広報の推進に資すると町長が認める場合 10割
(令4規則17・一部改正)
(利用料金の返還)
第9条 利用者は、条例第12条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとするときは、ドラムの里利用料金返還申請書(別記第10号様式)を指定管理者に提出するものとする。
(損傷等の届出)
第10条 ドラムの里を利用する者は、ドラムの里の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平29規則15・追加、平31規則3・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 定款、寄付行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類(以下「定款等」という。)
(4) 法人にあっては、登記事項証明書
(5) 法人以外の団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類
(6) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務の内容を示す書類
(7) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他団体の財務の状況を示す書類
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(平29規則15・平31規則3・一部改正)
(平29規則15・平31規則3・一部改正)
(協定の締結)
第13条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、ドラムの里の管理に関する協定を町長と締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 管理及び運営の業務の内容に関する事項
(6) 管理費用に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項
(9) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
(変更の届出)
第14条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その事実を証する書類を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 定款等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほかドラムの里の管理に関し必要な事項は、指定管理者が町長の承認を得て別に定める。
附則
(ドラムの里の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 ドラムの里の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年栄町規則第77号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、廃止前の旧規則の規定により許可のあった交流室の使用に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年6月28日規則第69号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成29年10月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第8号)
この規則は、平成30年5月3日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成31年4月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後のドラムの里の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく利用施設の申請の受付、利用許可その他ドラムの里の管理を実施するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第6条の2)
(令4規則17・追加)
棚の種類 | 規格(幅×奥行) | 単位 | 料金 | |
陳列棚 | 第1 | 80mm×40mm | 1日 1段(上段) | 50円 |
第2 | 80mm×80mm | 1日 1段(下段) | 100円 | |
第3 | 80mm×30mm | 1日 1段(上段) | 50円 | |
第4 | 80mm×50mm | 1日 1段(下段) | 100円 | |
第5 | 55mm×50mm | 1日 1段 | 100円 | |
第6 | 170mm×50mm | 1日 1段 | 200円 | |
第7 | 140mm×80mm | 1日 1段 | 200円 | |
第8 | 140mm×140mm | 1日 1段 | 200円 | |
冷蔵ショウケース | 第1 | 50mm×50mm | 1日 1段 | 200円 |
第2 | 85mm×30mm | 1日 1段 | 300円 |
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(平30規則8・令4規則17・一部改正)
(平30規則8・令4規則17・一部改正)
(平30規則8・令4規則17・一部改正)
(平29規則15・平31規則3・令4規則16・一部改正)