○ドラムの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年5月9日

規則第66号

注 平成29年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、ドラムの里の設置及び管理に関する条例(平成17年栄町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用等の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項に規定する利用施設(以下「利用施設」という。)又は同条第2項に規定する利用備品(以下「利用備品」という。)を利用しようとする者(同条第4項で準用する場合にあっては同条第1項又は第2項の許可を受けた者。以下「申請者」という。)は、ドラムの里利用(変更)許可申請書(別記第1号様式。以下「利用等許可申請書」という。)を、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 申請者は、利用等許可申請書を条例第7条第1項の規定により許可を受けようとする場合にあっては利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前の属する月の初日から利用日の7日前に当たる日までに、同条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合にあっては同条第1項の規定による許可の決定を受けた日から利用日の3日前に当たる日までに提出しなければならない。

(令4規則17・一部改正)

(利用等の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定により提出された利用等許可申請書を審査し、利用施設又は利用備品の利用を許可したときは、ドラムの里利用(変更)許可通知書(別記第2号様式。以下「利用等許可通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(令4規則17・一部改正)

(利用の不許可)

第4条 指定管理者は、条例第8条各号に該当すると認められるときは、申請者に不許可の通知をするものとする。

(利用等の許可の取消しの申出)

第5条 第3条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消そうとするときは、ドラムの里利用取消届(別記第3号様式)に利用等許可通知書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。

(特定利用施設等の利用手続に関する特例)

第5条の2 次の各号に掲げる利用施設又は利用備品(以下この条において「特定利用施設等」という。)を利用しようとする者(次項において「特定利用施設等希望者」という。)は、第2条の規定にかかわらず、利用しようとする前において指定管理者に対して口頭による申込を行うこととし、当該申込をもって同条第1項の利用等許可申請書の提出があったものとみなす。

(1) コスプレの館シャワー室

(2) コスプレの館2階更衣室

(3) 自転車

2 指定管理者は、前項の申込があったときは、特定利用施設等が利用可能であることを確認したうえで、特定利用施設等希望者に対し受付簿に記入を求めることとし、当該記入の求めの有無をもって、特定利用施設等の利用を許可又は不許可を行い、第3条又は第4条の規定による通知を行ったものとみなす。

3 特定利用施設等の利用については、前条の規定にかかわらず、原則として当該利用の許可に係る取消しの申出はできないものとする。

(平30規則8・追加、令4規則17・一部改正)

(利用の停止等)

第6条 指定管理者は、条例第9条第1項の規定により利用施設及び利用備品の利用を停止し、又はその許可を取り消すときは、ドラムの里利用停止通知書(別記第4号様式)により利用者に通知するものとする。ただし、指定管理者が緊急を要すると認めるときは、これを省略し、口頭で利用を停止することができる。

2 指定管理者は、条例第9条第1項の規定により利用の許可を取り消すときは、ドラムの里利用許可取消通知書(別記第5号様式)により利用者に通知するものとする。ただし、指定管理者が緊急を要すると認めるときは、これを省略し、口頭で利用を取り消すことができる。

(平30規則8・令4規則17・一部改正)

(棚の利用料金)

第6条の2 条例別表第2項に定める棚の利用料金は、別表に掲げるところによる。

(令4規則17・追加)

(利用料金の承認)

第7条 指定管理者は、条例第10条第4項の規定により町長の承認を得ようとするときは、ドラムの里利用料金(変更)承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、利用料金の額を承認するときは、ドラムの里利用料金(変更)承認通知書(別記第7号様式)により指定管理者に通知するものとする。

(令4規則17・一部改正)

(利用料金の免除)

第8条 条例第11条の規定により、申請者が利用料金の全部又は一部の免除を受けようとするときは、ドラムの里利用料金減免申請書(別記第8号様式。以下「減免申請書」という。)を利用等許可申請書とあわせて指定管理者に提出するものとする。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、ドラムの里利用料金減免決定通知書(別記第9号様式)を申請者に交付するものとする。

3 条例第11条の規定による料金の全部又は一部の免除に係る基準は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 栄町又は栄町の区域内の公共的団体が利用しようとする場合 10割

(2) 国が利用する場合 10割

(3) 千葉県が利用する場合 5割

(4) 栄町又は教育委員会が共催する事業のために使用する場合 5割

(5) その他栄町及びドラムの里の広報の推進に資すると町長が認める場合 10割

(令4規則17・一部改正)

(利用料金の返還)

第9条 利用者は、条例第12条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとするときは、ドラムの里利用料金返還申請書(別記第10号様式)を指定管理者に提出するものとする。

(損傷等の届出)

第10条 ドラムの里を利用する者は、ドラムの里の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(申請者の公募等)

第10条の2 町長は、条例第16条第1項の町長がドラムの里の指定管理者として最も適当と認めるもの(以下「ドラムの里指定管理申請者」という。)の選定に当たっては、公募要領を策定し、ドラムの里指定管理申請者になろうとする法人その他の団体を公募しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、条例第16条の2のドラムの里指定管理者選定委員会の意見を踏まえ、公募を行わないことができる。

(平29規則15・追加、平31規則3・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第11条 条例第16条第3項の規定による申請は、ドラムの里指定管理者指定申請書(別記第11号様式)により、次に掲げる書類を添えて、行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定款、寄付行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類(以下「定款等」という。)

(4) 法人にあっては、登記事項証明書

(5) 法人以外の団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類

(6) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務の内容を示す書類

(7) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他団体の財務の状況を示す書類

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(平29規則15・平31規則3・一部改正)

(指定の通知)

第12条 町長は、条例第16条第4項の規定により、法人その他の団体を議会の議決を経て指定管理者として指定したときは、ドラムの里指定管理者指定通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

(平29規則15・平31規則3・一部改正)

(協定の締結)

第13条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、ドラムの里の管理に関する協定を町長と締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 管理及び運営の業務の内容に関する事項

(6) 管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項

(9) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項

(変更の届出)

第14条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その事実を証する書類を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 定款等

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほかドラムの里の管理に関し必要な事項は、指定管理者が町長の承認を得て別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。

(ドラムの里の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 ドラムの里の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年栄町規則第77号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、廃止前の旧規則の規定により許可のあった交流室の使用に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年6月28日規則第69号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成29年10月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第8号)

この規則は、平成30年5月3日から施行する。

(平成31年3月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成31年4月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のドラムの里の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく利用施設の申請の受付、利用許可その他ドラムの里の管理を実施するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第6条の2)

(令4規則17・追加)

棚の種類

規格(幅×奥行)

単位

料金

陳列棚

第1

80mm×40mm

1日 1段(上段)

50円

第2

80mm×80mm

1日 1段(下段)

100円

第3

80mm×30mm

1日 1段(上段)

50円

第4

80mm×50mm

1日 1段(下段)

100円

第5

55mm×50mm

1日 1段

100円

第6

170mm×50mm

1日 1段

200円

第7

140mm×80mm

1日 1段

200円

第8

140mm×140mm

1日 1段

200円

冷蔵ショウケース

第1

50mm×50mm

1日 1段

200円

第2

85mm×30mm

1日 1段

300円

(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(平30規則8・令4規則17・一部改正)

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(平30規則8・令4規則17・一部改正)

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(平30規則8・令4規則17・一部改正)

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(平29規則15・平31規則3・令4規則16・一部改正)

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ドラムの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年5月9日 規則第66号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
平成17年5月9日 規則第66号
平成17年6月28日 規則第69号
平成29年10月30日 規則第15号
平成30年4月1日 規則第8号
平成31年3月22日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第17号