○栄町牧野管理規程

平成17年12月13日

告示第74号

(趣旨)

第1条 栄町は、牧野法(昭和25年法律第194号。以下「法」という。)第22条において準用する法第3条の規定により牧野管理規程(以下「規程」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において「牧野」とは、家畜の飼料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く。)をいう。

(利用者)

第3条 牧野の利用者(以下「利用者」という。)は、主たる活動を栄町において実施するものとする。

2 利用者は、本規程を遵守しなければならない。

3 利用者は、草生の改良及び生産効率の向上に努めるものとする。

(平27告示10・一部改正)

(位置及び面積)

第4条 この規程を適用する牧野の位置及び面積は、河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により牧野として占用の許可を受けた栄町布太、三和、中谷、北及び生板鍋子新田地先の利根川右岸採草地の13.7ヘクタールとする。

(平27告示10・平28告示66・一部改正)

(用途別の区画及び面積)

第5条 牧野の用途別の区画及び面積別紙牧野実況図面のとおりとする。

(採草期間及び採草回数)

第6条 牧野の採草期間及び採草回数は、次のとおりとする。

(1) 採草期間は、毎年4月1日から12月20日までとする。

(2) 採草回数は、毎年3回実施するものとする。

(草種及び草生の改良の方法等)

第7条 牧野の草種及び草生の改良の方法等は、次のとおりとする。

(1) 河川敷及び堤防の利用は採草のみとし、家畜の放牧(繋ぎ放牧を含む。)は行わないものとする。

(2) 草丈を低く、密に保持し、治水機能を阻害しないよう留意すること。

2 牧野の改良事業は、町と協議の上行うものとする。

(有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除)

第8条 有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除は、次のとおりとする。

(1) 採草地において有害植物及び不良優占草の除去を実施するものとする。

(2) 採草地における害虫駆除を実施するものとする。

(3) その他河川敷の管理者の指示によるものとする。

(平27告示10・一部改正)

(経費の負担区分)

第9条 牧野の維持管理に要する次に定める経費は、利用者の負担とする。

(1) 千葉県の指定する占用料

(2) 改良事業に要する経費

(違反に対する措置等)

第10条 町長は、本規程に違反した者に対して、5年以内の利用を禁止することができる。

2 町長は、牧野に損害を与えた者に対して、受けた損害を弁償させるものとする。

(書類等の整備)

第11条 町長は、次に掲げる書類及び簿冊を整備しておくものとする。

(2) 河川敷占用許可書

(3) 牧野管理規程設定委託書

(平27告示10・一部改正)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月20日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年6月22日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

栄町牧野管理規程

平成17年12月13日 告示第74号

(平成28年6月22日施行)