○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例7・一部改正)

(審査会の名称)

第2条 法第15条に規定する市町村審査会は、栄町障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)とする。

(平26条例14・一部改正)

(審査会の委員の定数)

第3条 法第16条第1項に規定する条例で定める審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第5条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

第6条 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。

第7条 法第24条第2項、第25条第2項、第51条の9第2項又は第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(平24条例8・一部改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月28日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月28日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第8号
平成25年3月19日 条例第7号
平成26年3月18日 条例第14号