○栄町の職員の職の設置に関する規則

平成18年3月28日

規則第4号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)をいう。

(令5規則11・一部改正)

(職員の職及び職務)

第3条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次の表の左欄に掲げるとおりとし、そのものの職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

理事

参事

教育次長

上司の命を受け、特命事項を掌理し、職員の担任する事務を監督する。

課長

事務局長

所長

課長補佐

出納室長

室長

次長

施設長

班長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

安全対策監

副参事

主幹

副主幹

徴税官

上司の命を受け、特命事項を掌理する。

主査

副主査

上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

主事

主事補

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

技師補

上司の命を受け、技術をつかさどる。

主任運転手

運転手

上司の命を受け、自動車その他の運転に従事する。

主任技術員

技術員

上司の命を受け、技術作業に従事する。

主任調理員

調理員

上司の命を受け、調理作業に従事する。

主任管理員

管理員

上司の命を受け、管理作業に従事する。

主任用務員

用務員

上司の命を受け、前各項に掲げる職務以外の単純な業務に従事する。

(平24規則15・平24規則34・平25規則11・平28規則10・平28規則18・令4規則2・令4規則10・令5規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(栄町の職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 栄町の職員の職の設置に関する規則(平成14年栄町規則第59号)は、廃止する。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日規則第34号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月22日規則第18号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年1月26日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

栄町の職員の職の設置に関する規則

平成18年3月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月28日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第12号
平成22年3月23日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年11月27日 規則第34号
平成25年3月22日 規則第11号
平成28年3月29日 規則第10号
平成28年6月22日 規則第18号
令和4年1月26日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第10号
令和5年2月24日 規則第11号
令和5年3月1日 規則第13号