○栄町の職員の職の設置に関する規則
平成18年3月28日
規則第4号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)をいう。
(令5規則11・一部改正)
職 | 職務 |
理事 参事 教育次長 | 上司の命を受け、特命事項を掌理し、職員の担任する事務を監督する。 |
課長 事務局長 所長 課長補佐 出納室長 室長 次長 施設長 班長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
安全対策監 副参事 主幹 副主幹 徴税官 | 上司の命を受け、特命事項を掌理する。 |
主査 副主査 | 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 |
主事 主事補 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技師 技師補 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
主任運転手 運転手 | 上司の命を受け、自動車その他の運転に従事する。 |
主任技術員 技術員 | 上司の命を受け、技術作業に従事する。 |
主任調理員 調理員 | 上司の命を受け、調理作業に従事する。 |
主任管理員 管理員 | 上司の命を受け、管理作業に従事する。 |
主任用務員 用務員 | 上司の命を受け、前各項に掲げる職務以外の単純な業務に従事する。 |
(平24規則15・平24規則34・平25規則11・平28規則10・平28規則18・令4規則2・令4規則10・令5規則13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(栄町の職員の職の設置に関する規則の廃止)
2 栄町の職員の職の設置に関する規則(平成14年栄町規則第59号)は、廃止する。
附則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月27日規則第34号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月22日規則第18号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年1月26日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。