○栄町建築協定条例施行規則

平成18年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町建築協定条例(昭和54年栄町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定を締結することができる一定区域の面積)

第2条 条例第2条の規定により建築協定を締結することができる一定の区域の面積は、10,000平方メートル以上とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(縦覧場所)

第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条又は第73条第3項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧(以下単に「縦覧」という。)の場所は、栄町まちづくり課とする。

(平25規則12・一部改正)

(縦覧日及び縦覧時間)

第4条 縦覧の日及び時間は、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日、土曜日並びに日曜日を除く日の午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、協定書の整理等により必要がある場合には、臨時に縦覧の日を変更し、又は縦覧の時間の短縮をすることがある。この場合においては、あらかじめその旨を前条の縦覧場所に掲示するものとする。

(縦覧の手続)

第5条 縦覧をしようとする者は、建築協定縦覧簿(別記様式)に縦覧年月日、当該縦覧をする者の住所及び氏名その他必要な事項を記入し、職員の承認を得なければならない。この場合において、当該職員は、個人情報の保護について配慮しなければならない。

(異議の申し出)

第6条 法第70条第1項に規定する建築協定区域内の利害関係人は、法第71条(法第74条第2項において準用する場合を含む。)に規定する縦覧期間の満了後1週間以内に、町長に文書をもって、異議の申し出をすることができる。

(公告及び通知)

第7条 町長は、法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、その開催期日の1週間前までに、意見聴取の事由並びに公聴会の開催期日及び開催場所を公告するとともに、当該意見聴取に係る建築協定を締結しようとする者(以下「協定者」という。)にその旨を通知しなければならない。

2 前項の公告は、栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(議長及び関係職員等の出席)

第8条 公聴会は、町長又は町長の指名した職員が議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係する官公庁の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(口述審問)

第9条 公聴会における意見聴取は、公開し、かつ、口述審問により行う。

(代理人)

第10条 協定者又は第6条に基づき異議の申し出をした者(以下「異議申出人」という。)が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催期日までに委任状を町長に提出しなければならない。

(発言)

第11条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員その他当該建築協定に係る利害関係人は、公聴会において発言することができる。

2 議長は、前項の規定による発言の内容が議長の聴こうとする範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(公聴会の記録)

第12条 議長は、公聴会の出席者の氏名、当該建築協定の説明、当該建築協定に対する意見等その内容の要点を職員に記録させなければならない。

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、公聴会の会場内を整理するため又はその秩序を保持するために必要があると認めたときは、公聴会の出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、公聴会における意見聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対して、退場を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栄町建築協定条例施行規則の廃止)

2 栄町建築協定条例施行規則(昭和54年栄町規則第5号)は、廃止する。

(平成25年3月22日規則第12号抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

栄町建築協定条例施行規則

平成18年3月28日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)