○栄町障害支援区分審査会規則

平成18年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年栄町条例第3号)第4条の規定により、栄町障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則6・一部改正)

(合議体)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体は審査会を、同条第2項の規定により置くべき当該合議体の長は審査会の会長をもって充てる。

(平26規則6・一部改正)

(守秘義務)

第3条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の非公開)

第4条 審査会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、障害者福祉主管課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(栄町介護認定審査会規則の一部改正)

2 栄町介護認定審査会規則(平成12年栄町規則第26号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月26日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

栄町障害支援区分審査会規則

平成18年3月28日 規則第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月28日 規則第22号
平成26年3月26日 規則第6号