○武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する規則

平成18年6月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。次条において「条例」という。)第19条の3第3項の規定により、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(武力攻撃災害等派遣手当の支給対象期間等)

第2条 条例第19条の3の規定による武力攻撃災害等派遣手当の支給対象期間及び支給方法については、災害派遣手当の支給に関する規則(平成8年栄町規則第1号)第2条及び第3条の規定の例による。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(災害派遣手当の支給に関する規則の一部改正)

2 災害派遣手当の支給に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する規則

平成18年6月22日 規則第40号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年6月22日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第29号