○地価公示法による図書の閲覧に関する規程
平成18年3月31日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定により、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 図書の閲覧の場所は、栄町まちづくり課とする。
(平25告示19・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日、土曜日並びに日曜日を除く日の午前9時から午後4時30分までとする。
(閲覧の手続)
第4条 図書の閲覧をしようとする者は、地価公示閲覧者名簿(別記様式)に閲覧年月日並びに当該閲覧をする者の住所及び氏名を記入し、職員の確認を受けなければならない。この場合において、当該職員は、個人情報の保護について配慮しなければならない。
(図書の持出禁止)
第5条 図書の閲覧をする者は、当該図書を第2条の閲覧場所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程又は職員の指示に従わない者
(2) 図書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第19号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。