○栄町有料広告掲載に関する基本要綱

平成18年3月31日

告示第15号

注 平成25年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、栄町が自主財源強化のために、栄町以外の者の広告を有料で掲載し、又は掲出すること(以下「広告掲載」という。)に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 広告掲載の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 広報さかえその他の栄町が発行する広報物又は印刷物

(2) 栄町が所有する公用車又は構造物

(3) 栄町ホームページ

(4) 栄町循環バス

(5) 栄町北口駐輪場

(6) 栄町安食駅南北自由通路エレベーター

(平25告示51・平27告示15・平28告示60・一部改正)

(広告掲載の基準)

第3条 町長は、広告掲載の公平性及び中立性を確保するため、別に定める基準に基づき、広告掲載を認めるものとする。

(広告掲載の募集)

第4条 広告掲載は、広報さかえ、栄町ホームページ等への掲載により公募するものとする。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告掲載を希望する者は、別に定めるところにより、町長に広告掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の場合において、町長は、同項の規定による申込みをする者に対し、必要と認める書類を提出させることができる。

(広告掲載の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、広告掲載に係る可否の決定又は栄町庁舎管理規則(平成16年栄町規則第32号)第7条の規定による許可(以下「決定等」という。)を行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、栄町有料広告審査会に当該申込みに係る広告掲載に関する審査を行わせるものとする。

2 町長は、前項に規定する可否の決定を行ったときは、別に定めるところにより、前条第1項の規定による申込みをした者に通知するものとする。

3 町長は、決定等を行うに当たっては、広告の内容、デザイン、形状、材質等(以下「仕様」という。)の変更を指示し、及び広告掲載に係る料金その他の必要な条件を付すことができる。

(平25告示51・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の規定による広告掲載を認める旨の決定等を受けた者(以下「広告主」という。)は、当該広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(仕様の変更)

第8条 既に第6条第1項の規定による広告掲載を認める旨の決定等を受けた広告に係る仕様の変更(以下「仕様変更」という。)をしようとする広告主は、別に定めるところにより、町長に仕様変更の申込みをしなければならない。

2 第6条の規定は、前項の規定による申込みがあった場合について準用する。

(審査会の設置)

第9条 広告掲載に関し、次に掲げる事項を行わせるため、栄町有料広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第5条第1項又は前条第1項の規定による申込みのあった広告掲載に関する審査

(2) その他広告掲載に関する協議

(審査会の組織)

第10条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 財政健全化を所管する課の長

(2) 庁舎及び公共施設の管理を所管する課の長

(3) 人権擁護を所管する課の長

(4) 消費生活相談を所管する課の長

(5) 広報を所管する課の長

(6) 都市景観の形成を所管する課の長

(7) 商工業の振興を所管する課の長

(8) 青少年健全育成を所管する課の長

(9) その他町長が指名する者

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平25告示51・平25告示69・一部改正)

(審査会の会議)

第11条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(平25告示51・一部改正、平25告示69・旧第12条繰上)

(審査会における審査の特例)

第12条 会長は、次の各号のいずれかに該当する議案について、前条の規定にかかわらず、委員の回議をもって、審査会の審査に代えることができる。この場合における回議は、会長が指名する少なくとも2人以上の委員の回議を要するものとする。

(1) 現に広告掲載をしている広告に係る掲載又は掲出の期間の更新

(2) 過去に広告掲載の決定等を行ったものと同一の仕様による広告掲載

(3) 軽微な仕様変更

(平25告示69・旧第13条繰上)

(審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は、財政健全化を所管する課において処理する。

(平25告示69・旧第14条繰上)

(広告主の責務)

第14条 広告主は、広告掲載をした広告の内容に関し第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の問題が生じたときは、広告主自らの責任で、これを解決しなければならない。

2 広告主は、広告掲載をしようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の適用を受けるものである場合において、同法又は千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)に基づく許可を受ける必要があるときは、当該許可を受けなければならない。

(平25告示69・旧第15条繰上)

(広告掲載の決定の取消し)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による広告掲載を認める旨の決定等を取り消すことができる。

(1) 当該広告掲載を認める旨の決定を行った後の事情変更等により、当該決定を受けた広告に係る仕様が第3条に規定する別に定める基準に適合しないこととなったとき。

(2) 広告主が第6条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による指示又は第6条第3項の規定により付した条件に従わないとき。

(3) その他広告主に非違行為があったこと等により、当該広告掲載を認める旨の決定を取り消す必要があると町長が認めたとき。

(平25告示69・旧第16条繰上)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。

(平25告示69・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平25告示69・一部改正)

(栄町有料広告掲載に関する基本要綱の廃止)

2 栄町有料広告掲載に関する基本要綱(平成17年栄町告示第56号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に旧要綱の規定によりなされた手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。

4 この要綱の施行の際現に旧要綱に基づきなされている広告掲載は、この要綱に基づきなされている広告掲載とみなす。

(平成20年2月25日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年6月13日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年12月25日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月27日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月26日告示第60号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

栄町有料広告掲載に関する基本要綱

平成18年3月31日 告示第15号

(平成28年6月1日施行)