○栄町地域介護予防活動支援補助金交付要綱
平成18年6月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。次条第1項及び第2項において「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業の一環として、介護予防活動を行う地域の組織を育成し、及び支援するため、当該組織に対し、予算の範囲内で地域介護予防活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示28・令2告示1・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「第1号被保険者」とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
2 この要綱において「要介護状態等」とは、法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。
3 この要綱において「介護予防活動」とは、栄町の第1号被保険者の要介護状態等となることの予防に資する活動をいう。
(平28告示28・一部改正)
(補助対象組織)
第3条 補助金の交付を受けることのできる地域の組織は、栄町の区域内に居住し、又は勤務する5人以上の者で構成され、かつ、その介護予防活動の拠点が当該区域内にある団体とする。ただし、次に掲げる団体を除く。
(1) 法人である団体
(2) 政治、宗教又は営利を目的とする団体
(3) その行う介護予防活動に関し、他の補助金等の交付を受けている団体
(平28告示28・一部改正)
(補助事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる介護予防活動に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容及び経費、補助率並びに補助限度額は、別表のとおりとする。
(1) 規約、会則その他の組織の設置及び活動内容を明らかにする書類
(2) 代表者等の記載のある組織の構成員名簿
(3) 栄町地域介護予防活動事業計画書(別記第1号様式)
(4) 収支予算(見込)書
2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項第3号及び第4号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 栄町地域介護予防活動事業実績調書(別記第2号様式)
(2) 栄町地域介護予防活動事業参加者報告書(別記第3号様式)
(3) 収支決算(見込)書
(4) 講師謝礼による支払がある場合には、その支払を証する書類
(令2告示1・一部改正)
(概算払の額)
第7条 規則第16条の規定により概算払をすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平28告示28・一部改正)
(書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月9日告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条)
(平28告示28・平29告示11・令2告示1・一部改正)
補助事業の内容 | 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための知識及び技術の提供 | 事業に要する講師謝礼、通信運搬費、消耗品費、使用料、賃借料、保険料、交通費、研修負担金及び研修旅費 | 2分の1 | 10万円 |
(令2告示1・全改)