○栄町普通財産(土地)の処分に関する事務取扱要綱
平成19年1月4日
告示第1号
注 令和2年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、栄町が普通財産として所有する土地(以下単に「土地」という。)の処分に関する事務の取扱いについて、法令、栄町条例、栄町規則その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(処分対象地)
第2条 処分の対象となる土地(以下「処分対象地」という。)は、次に掲げる土地とする。
(1) 栄町において利用することが決定され、又は予定されている土地以外の土地であって、現に利用されていないもの
(2) 土地の有効活用及び適正財政の確保の観点から処分することが適当と認められる土地
2 処分対象地の決定に当たっては、公用・公共利用の優先の観点から、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する計画がないことを確認しなければならない。
3 財産主管課長は、処分対象地について、物件調書(別記第1号様式)を作成しておくものとする。
(令2告示74・一部改正)
(処分の方法)
第3条 土地を処分する方法は、一般競争入札又は随意契約による売払いとする。
(入札の決裁)
第4条 財産主管課長は、処分対象地の売払いについて一般競争入札に付そうとするときは、栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号。以下「規則」という。)第259条第1項に規定する公有財産台帳の写しに次に掲げる書類を添付して、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 物件調書
(3) 別記第3号様式の例による入札心得書(以下「入札心得書」という。)の案
(4) 別記第4号様式の例による土地売買契約書(以下単に「土地売買契約書」という。)の案
(5) 処分対象地の現状を表示する図面
(6) その他必要な書類
2 町長は、必要と認めるときは、規則第248条の定めるところにより、処分対象地の用途等を指定するものとする。
(令2告示74・一部改正)
(入札参加資格)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、処分対象地の売払いに係る一般競争入札(以下「入札」という。)に参加する資格を有しない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項又は規則第121条第1項の規定による制限を受ける者
(入札の公告等)
第7条 町長は、入札に付するときは、当該入札の期日の前日から起算して概ね30日前に、栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)の定めるところにより、規則第123条第1項第1号から第8号までに規定するもののほか、同項第9号に規定する事項として次に掲げる事項を公告するものとする。ただし、処分対象地の売払いの実態により当該事項の一部を省略することができる。
(1) 処分対象地の所在、地目、地積及び予定価格
(2) 入札心得書又は案内書(この項に規定する公告事項その他入札の要領について周知するための資料をいう。以下同じ)を提示する期間及び場所
(3) 現場における説明(次条において「現場説明」という。)を実施する日時及び場所又は案内書を配布する期間及び場所
(4) 入札参加の申込みに関する事項
(5) 契約不履行に関する事項
(6) 契約書の作成及び売買代金の支払いに関する事項
(7) その他入札に関し必要な事項
2 前項の規定による公告は、売払公告書により行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、同項に規定する公告事項について、広報紙又は栄町ホームページへの掲載その他の方法により告知することができるものとする。
(令2告示74・一部改正)
(現場説明等)
第8条 財産主管課長は、入札の期日の前日から起算して概ね14日前に、現場説明を実施するものとする。ただし、案内書を提示し、又は配布する期間を設けたときは、この限りでない。
2 財産主管課長は、現場説明を実施し、又は案内書を提示し、若しくは配布するときは、当該現場説明に参加し、又は当該案内書の提示若しくは配布を受ける者に対し、処分対象地の状況並びに入札及び契約に関する事項を説明するとともに、次に掲げる書類を交付するものとする。
(1) 物件調書
(2) 入札心得書
(3) 土地売買契約書の案
(4) 普通財産(土地)売払一般競争入札参加申込書(別記第5号様式)
(5) 委任状(別記第6号様式)
(6) 誓約書(別記第7号様式)
(7) 入札書(別記第8号様式)
(8) 口座振込申出書(別記第9号様式)
(令2告示74・一部改正)
(入札参加申込み及び入札参加資格の確認)
第9条 入札に参加しようとする者は、入札の期日の前日から起算して5日前までに、次に掲げる書類に必要事項を記載し、身分証明書(法人にあっては商業登記簿登記事項証明書とし、いずれも発行日から3か月以内のものに限るものとする。)及び印鑑証明書(個人にあっては本人の住所地の市区町村長が発行する印鑑登録証明書を、法人にあっては本店の所在地を管轄する法務局が発行する印鑑の証明書をいい、発行日から3か月以内のものに限るものとする。第25条において同じ。)を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、代理人をして入札させようとするときは、併せて委任状を添付しなければならない。
(1) 普通財産(土地)売払一般競争入札参加申込書
(2) 誓約書
(3) 口座振込申出書
2 財産主管課長は、前項(第3号を除く。)に規定する書類により、規則第122条第1項の規定による資格の確認をするものとする。
(入札保証金)
第10条 入札に参加しようとする者は、前条第1項に規定する日までに、規則第127条第1項又は第127条の2の定めるところにより入札保証金を納付しなければならない。ただし、規則第127条の3の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りでない。
2 前項に規定する入札書には、入札者の住所及び氏名(法人にあっては、商号又は名称及び代表者氏名とする。)を記載し、押印しなければならない。この場合において、代理人が入札するときは、併せて、当該代理人の氏名を記載し、押印しなければならない。
(入札の無効)
第12条 規則第129条各号のいずれかに該当する入札書による入札は、無効とする。
(再度入札)
第13条 規則第130条第1項の規定による再度の入札は、2回まで行うものとする。この場合において、なお予定価格に達する価格の入札がないときは、入札者のうち最高の価格をもって入札した者を相手方として、予定価格以上の価格をもって、随意契約により当該処分対象地の売払いをすることができるものとする。
2 町長は、再度の入札に付する場合において、入札保証金が不足する入札者があるときは、当該不足分を追納させるものとする。
(開札)
第14条 開札は、施行令第167条の8第1項及び第2項の定めるところにより行うものとする。この場合において、同条第1項後段に規定する入札事務に関係のない職員は、入札主管課長が指定する。
2 入札主管課長は、開札の状況について、直ちに、入札執行表(別記第10号様式)に記録し、それぞれの入札者の入札金額が入札保証金から算定される入札限度額の範囲内であることを確認するものとする。
(落札者の決定等)
第15条 落札者の決定は、規則第131条第1項及び第3項並びに施行令第167条の9の定めるところにより行うものとする。この場合において、前条第1項後段の規定は、施行令第167条の9後段に規定する入札事務に関係のない職員について準用する。
2 前項の規定による決定を受けた落札者(以下単に「落札者」という。)は、直ちに、規則第250条第1項に規定する普通財産譲与・譲渡申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、財産主管課長をして規則第250条第2項の定めるところにより処理させるものとする。
(入札保証金の還付等)
第16条 入札保証金は、規則第132条本文の規定により還付するものとする。ただし、落札者に還付する入札保証金は、第18条第1項の規定による売買契約の締結をした後(当該売買契約が町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年栄町条例第7号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約である場合において、議会が否決したときは、当該議決の後)還付し、又は当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。
2 落札者が、正当な理由がないのに、その権利を放棄したとき又は規則第131条第4項に規定する期間内に第18条第1項の規定による売買契約の締結をしないときは、その落札は無効とし、当該落札者の納付に係る入札保証金は、地方自治法第234条第4項の規定により、栄町に帰属するものとする。
3 前2項の場合において、入札保証金には、利子を付さないものとする。
(随意契約)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により土地を売り払うことができるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に対し、その公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため必要とする土地を処分するとき。
(2) 特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は公益社団法人若しくは公益財団法人に対し、その設立の目的となっている公益事業の用に供するため必要とする土地を処分するとき。
(3) 公共事業に用地を提供した者に対し、当該用地の代替地として土地を処分するとき。
(4) 狭小又は不整形であるため隣接地の所有者(以下この条において「隣接地権者」という。)が利用する以外には単独で利用することが困難であって、それ自体独立の取引の対象とし難い土地について、隣接地権者からの申入れにより処分するとき。
(5) 現に貸し付け、又は地上権が設定されている処分対象地について、その借受人又は地上権者からの申入れにより処分するとき。
(6) 第4号に準じた処分対象地又は地形的、地理的その他の条件が悪いため妥当な条件で売り払うことが極めて困難な処分対象地を処分するとき。
(7) 入札に付し、入札者がない(第9条第1項に規定する入札に参加しようとする者がないときを含む。)処分対象地を処分するとき。
(8) 第13条第1項後段の規定に該当するとき。
(9) 前条第2項の規定により落札が無効となった処分対象地を処分するとき。
(10) 前各号に定めるもののほか、施行令第167条の2第1項各号(同項第3号及び第4号を除く。)の規定に該当するとき。
2 前項の規定により土地を売り払う場合において、当該土地を買い受けようとする者は、規則第250条第1項に規定する普通財産譲与・譲渡申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長が必要と認めるときは、当該土地の隣接地権者(第1項第4号に規定する申入れをした隣接地権者を除く。)の同意書を添付しなければならない。
4 施行令第167条の2第1項第8号(第1項第8号に規定する場合を除く。)及び第9号の規定に基づき随意契約により処分対象地を売り払う場合において、町長が必要と認めるときは、同条第2項から第4項までの規定に違反しない限りにおいて、別に定める手続により当該随意契約の相手方を決定することができるものとする。
(売買契約の締結)
第18条 落札者は、規則第131条第4項及び第141条(同条第2項を除く。)の定めるところにより、当該処分対象地に係る売買契約を締結しなければならない。
3 前2項の規定による売買契約の締結は、土地売買契約書によるものとする。
(契約保証金)
第19条 落札者及び第17条第1項の規定による随意契約の相手方(以下「買受人」という。)は、前条の規定による売買契約の締結と同時に、規則第143条第1項及び第3項の定めるところにより契約保証金を納付しなければならない。ただし、同条第4項の規定により契約保証金の全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、第16条第1項ただし書の規定により入札保証金が契約保証金の一部に充当されるときは、前項本文中「契約保証金」とあるのは、「契約保証金から入札保証金を控除して得た額」とする。
4 前3項の場合において、契約保証金には、利子を付さないものとする。
2 町長は、前項の規定により売買土地の所有権が買受人に移転したときは、当該所有権が移転した日から7日以内に、当該買受人に売買土地を引き渡すものとする。
4 買受人は、前項の規定により町長に受領書を提出した日から、売買土地の使用又は収益を開始することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により土地所有権移転登記請求書の提出があったときは、速やかに所有権移転登記を嘱託するものとする。この場合において、当該所有権移転登記に要する費用は、買受人の負担とする。
3 財産主管課長は、所有権移転登記に要する登録免許税の額について、事前に確認しておくものとする。
(登記識別情報通知の交付)
第24条 町長は、前条の規定により所有権移転登記が完了したときは、遅滞なく、売買土地に係る登記識別情報通知を買受人に交付するものとする。
(提出書類に使用する印鑑)
第25条 この要綱の定めるところにより町長に提出する書類に使用する印鑑は、町長が特に指定する場合を除き、印鑑証明書により証明された印鑑とする。
(異動報告)
第26条 財産主管課長は、この要綱の定めるところにより土地を処分したときは、速やかに、規則第260条第1項及び第2項の定めるところにより処理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(普通財産(土地)一般競争入札事務処理要綱の廃止)
2 普通財産(土地)一般競争入札事務処理要綱(平成17年栄町告示第2号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に、旧要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。
4 この告示の施行の日前に、旧要綱の規定に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、この告示に規定する様式とその趣旨に差異がないと認められる限りにおいて使用することができる。
附則(平成20年10月28日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第17条第1項第2号の改正規定及び次項の規定は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条第1項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則(令和2年8月5日告示第74号)
この告示は、公示の日から施行する。