○栄町感謝状贈呈要綱

平成19年2月19日

告示第7号

注 令和5年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、町政の振興若しくは町民の福祉の増進に寄与し、広く町民の模範となるべき功績のあった者に対し感謝状を贈呈することにより、その功績に報い、もって町民との協働によるまちづくりに資することを目的とする。

(贈呈基準)

第2条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する個人に対して贈呈する。

(1) おおむね10年以上にわたり町の産業又は経済の発展、防犯、防災又は交通安全の推進等に貢献し、その功績が顕著である者

(2) おおむね10年以上にわたり健康、福祉、保健衛生、環境美化等町民の社会生活の向上又は町の教育、科学、文化、スポーツ、国際交流等の振興に寄与し、その功績が顕著である者

(3) 自治会、町内会、区等自治組織の代表者の職におおむね5年以上在職した者

(4) 公益のため町に対して一時に50万円以上の金品を寄附した者

(5) 自己の危険を省みず人命を救助し、若しくは事故を未然に防止し、又は危険に際して適切な処置を行い地区住民の不安を除去する等の行為のあった者

(6) その他特に感謝状を贈呈することが適当と認められる者

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、団体に対して感謝状を贈呈することができる。

(推薦)

第3条 各課等の長(栄町行政組織条例(平成16年栄町条例第8号)第1条に規定する組織、栄町教育委員会行政組織規則(昭和55年栄町教育委員会規則第3号)第14条第1項に規定する課、教育委員会以外の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務をつかさどる機関、議会事務局、栄町消防本部組織規則(平成6年栄町規則第20号)第4条に規定する課及び栄町消防署の長並びに会計管理者をいう。以下同じ。)は、前条第1項各号に該当する者があると認めるときは、その者を感謝状を受ける者(以下「被贈呈者」という。)の候補者として町長に推薦するものとする。

2 公共的団体又は公益的団体の代表者は、前条第1項各号に該当する者があると認めるときは、その者を被贈呈者の候補者として町長に推薦することができる。この場合においては、当該公共的団体又は公益的団体を所管する各課等の長を経由するものとする。

3 前2項の規定による推薦は、感謝状贈呈者推薦書(別記第1号様式)により行うものとする。

(被贈呈者の決定)

第4条 被贈呈者は、前条の規定による推薦に基づき、町長が決定する。

2 町長は、前項の規定により被贈呈者を決定したときは、速やかに当該被贈呈者を推薦した者にその旨の報告をするものとし、当該報告を受けた者は、直ちに被贈呈者へ連絡するものとする。この場合において、当該被贈呈者を推薦した者が公共的団体又は公益的団体の代表者であるときは、当該公共的団体又は公益的団体を所管する各課等の長を経由するものとする。

(令5告示81・一部改正)

(贈呈)

第5条 感謝状の贈呈は、町長が随時行うものとする。

2 被贈呈者が故人であるとき又は被贈呈者が感謝状の贈呈の前に故人となったときは、その遺族に当該個人に対する感謝状を贈るものとする。

3 この要綱の定めるところにより既に感謝状を受けた者であっても、その後の功績等により更に第2条第1項各号に該当する事由が生じたときは、重ねて感謝状を贈呈することができるものとする。

(感謝状贈呈台帳)

第6条 この要綱の定めるところにより感謝状を受けた者については、感謝状贈呈台帳(別記第2号様式)に登載し、保存するものとする。

(適用除外)

第7条 この要綱の規定は、他に定めるところにより同一事由による表彰、感謝状等を受け、又は受けることができる場合については、適用しない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年4月20日告示第28号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年11月24日告示第81号)

この告示は、公示の日から施行する。

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栄町感謝状贈呈要綱

平成19年2月19日 告示第7号

(令和5年11月24日施行)