○栄町当直規程

平成18年3月28日

訓令第3号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 栄町における当直については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 栄町役場庁舎(以下「庁舎」という。)における当直(第19条を除き、以下単に「当直」という。)は、日直とする。

2 当直の服務時間は、日曜日並びに栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日における午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平24訓令5・一部改正)

(当直者)

第3条 当直の勤務に服する者(以下「当直者」という。)は、職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)第3条第1項第1号に掲げる行政職(一)給料表(次条第2項第4号において単に「給料表」という。)の適用を受ける職員に限る。以下同じ。)2人をもって輪番にこれを充てるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当直者の数を増減することができる。

(令元訓令1・一部改正)

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、人事主管課長が行う。

2 次に掲げる職員に対しては、当直を命ずることができない。

(1) 18歳未満の職員

(2) 身体の故障により、当直の勤務に服することが適当でないと認められる職員

(3) 専ら自動車の運転に従事する職員

(4) 給料表の適用を受ける職員であって、その職務の級が7級であるもの

(5) 新たに採用された職員であって、その採用の日から1年を経過しないもの

(6) 庁舎以外の施設に勤務する職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、当直の勤務に服することが適当でないと認められる職員

3 人事主管課長は、毎月25日までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(令元訓令1・一部改正)

(当直者事故の場合の措置)

第5条 前条第3項の規定による当直の通知を受けた職員は、当該通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直の勤務に服することができなくなったときは、人事主管課長に届け出なければならない。

2 人事主管課長は、前項の規定による届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、当該理由が止んだときから3日以内に、当該届出をした職員に対し、当直を命ずることができる。

(当直の交替)

第6条 第4条第3項の規定による当直の通知を受けた職員は、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ、当直交替届(別記第1号様式)により人事主管課長に届け出て、その承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の服務場所は、当直室とする。

2 当直者は、当直の職務上必要な場合を除くほか、みだりに当直室を離れてはならない。

(当直室の備品)

第8条 当直者は、当直の勤務に服するときは、次に掲げる簿冊及び物品を当直室に備えておくものとする。

(1) 当直の職務上必要な公印及び当該公印に係る公印使用簿

(2) 当直日誌(別記第2号様式)

(3) 当直の職務上必要な各所の鍵

(4) 職員名簿

(5) その他当直に必要な簿冊及び物品

(当直者の職務)

第9条 当直者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 公印及び鍵の保管

(3) 庁舎に到達した行政文書(栄町行政文書管理規則(平成14年栄町規則第36号)第2条第1号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)及び物品の受領

(4) 戸籍に関する届の受領

(5) 埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証(第13条において「埋火葬許可証」という。)の交付

(6) 災害・気象情報、防犯情報及び行政情報の受付及び連絡

(7) あらかじめ電話により交付請求の予約のあった住民票の写し、住所証明書、税務証明書等の交付

(8) その他必要な事務

(平24訓令5・一部改正)

(鍵等の受渡し)

第10条 当直者は、その服務開始の時刻までに、庁舎管理主管課から、第8条第3号に規定する各所の鍵を受領するものとする。

2 前項の鍵は、服務の終了後、速やかに庁舎管理主管課に返還しなければならない。

3 当直者は、その服務開始の時刻までに、第8条各号(第3号を除く。)に掲げる簿冊及び物品を所管する課から当該簿冊及び物品を受領し、当直室において管理するとともに、服務の終了後は、それらを所定の場所に返却しておかなければならない。

(到達した行政文書及び物品の取扱い等)

第11条 当直の服務中に庁舎に到達した行政文書は、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 受領した行政文書は、開封しないで一括して結束し、所定の場所に保管し、及び紛失又は汚損のないようにして引き継ぐこと。この場合において、電報、至急等の表示のある親展文書(親展、秘密又はこれに類する表示のある行政文書をいう。)その他の緊急を要すると認められるものを受領したときは、直ちに主管課長等(当該事案を主管する課等の長(栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)第7条に規定する課等の長、栄町教育委員会行政組織規則(昭和55年教育委員会規則第3号)第14条第2項に規定する課長、教育委員会以外の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務をつかさどる機関の長、議会事務局長及び栄町消防本部組織規則(平成6年栄町規則第20号)第7条第1項に規定する課長をいう。)をいう。第14条において同じ。)又は名あて人に連絡しておくこと。

(2) 受領した行政文書のうち、電報、特殊取扱郵便物(書留、配達証明、内容証明、特別送達又は特定記録の取扱いとした郵便物をいう。以下この号において同じ。)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物で特殊取扱郵便物に相当するものは、その受領の日時を封皮又は余白に記入し、受領者が押印しておくこと。

(3) 郵便料金の不足又は未納の行政文書が到達したときは、これを調査し、官公署から発送されたものに限り、郵便切手をもってその不足又は未納の料金を支払い、これを受領すること。

2 前項第1号から第3号までの規定は、当直の服務中に庁舎に到達した物品の処理について準用する。

3 当直の服務中に電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、聴取書を作成して引き継がなければならない。

(平24訓令5・一部改正)

(公印の使用)

第12条 当直者は、第8条第1号に規定する公印の使用の申出があったときは、決裁文書と照合し、相違のないことを確認した上、同号に規定する公印使用簿に記載させて使用させることができる。

2 前項の場合において、決裁文書のないものについては、特に定めがある場合を除き、公印を使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第13条 当直者は、埋火葬許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第14条 当直者は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条第1項に規定する行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主管課長等に連絡しなければならない。

(その他の事務処理)

第15条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるものを除き、当該事務を担当する職員に連絡しなければならない。

(庁舎の取締り)

第16条 当直者は、火災及び盗難防止のため、当直の服務中少なくとも2回以上庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、周囲を警戒しなければならない。この場合において、当直者1人は、必ず当直室にとどまらなければならない。

(非常の場合の処置)

第17条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、町長、副町長、参事及び人事主管課長、関係者並びに関係機関に急報しなければならない。

(平24訓令5・一部改正)

(当直日誌)

第18条 当直者は、当直の服務を終えたときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、署名押印の上、これを人事主管課長に提出しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎内外の巡視時間及び異状の有無

(3) 服務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次番の当直者への申し送り事項

(5) その他必要な事項

(庁舎以外の施設の当直)

第19条 庁舎以外の施設における当直については、別に定めるもののほか、この訓令の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(栄町当直規程の廃止)

2 栄町当直規程(昭和56年栄町訓令第5号)は、廃止する。

(平成19年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第9条第5号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の栄町当直規程の規定に基づき作成した用紙は、この訓令の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令4訓令6・一部改正)

画像

(令4訓令6・一部改正)

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栄町当直規程

平成18年3月28日 訓令第3号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第6号
平成20年1月31日 訓令第1号
平成20年12月17日 訓令第5号
平成21年12月24日 訓令第6号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成24年3月29日 訓令第5号
令和元年12月26日 訓令第1号
令和4年12月28日 訓令第6号