○栄町地域包括支援センター運営規程

平成18年3月30日

告示第20号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置することにより、町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するとともに、支援センターの人員及び運営管理に関し必要な事項を定め、包括的支援事業(同条第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)、指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業その他の支援センターが実施する事業の適正な運営を確保することを目的とする。

(平24告示7・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

栄町地域包括支援センター

位置

栄町安食台1丁目2番

(支援センターの運営基準)

第3条 包括的支援事業を実施するために必要な支援センターの運営基準は、次のとおりとする。

(1) 各被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下この号において同じ。)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにすること。

(2) 栄町高齢者福祉推進協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。

(指定介護予防支援の事業の運営方針)

第4条 指定介護予防支援の事業は、次に掲げる運営方針に基づき実施するものとする。

(1) 指定介護予防支援の事業の利用者(以下単に「利用者」という。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行うこと。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うこと。

(3) 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正かつ中立に行うこと。

(4) 関係市町村、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めること。

(5) 前各号に定めるもののほか、法、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)その他関係法令等を遵守すること。

(職員の職種、員数及び職務内容等)

第5条 支援センターの職員(以下単に「職員」という。)の職種、員数及び主な職務内容等は、次の表のとおりとする。

職種

員数

主な職務内容等

管理者

1

1 職員及び支援センターの業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。

2 職員に省令第3章及び第4章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。

3 勤務形態は、常勤とすること。

保健師

1

1 それぞれが協働して包括的支援事業等を実施すること。

2 利用者に指定介護予防支援を提供すること。

3 勤務形態は、常勤とすること。

主任介護支援専門員

1

社会福祉士

1

2 管理者は、前項の表職種の欄に掲げる他の職を兼ねることができるものとする。

(利用時間及び休業日)

第6条 支援センターを利用することができる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 支援センターの休業日は、栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

(支援センターが実施する事業の内容)

第7条 支援センターが実施する包括的支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 法第115条の45第1項第2号に規定する介護予防ケアマネジメント事業

(2) 法第115条の45第1項第3号に規定する総合相談支援事業

(3) 法第115条の45第1項第4号に規定する権利擁護事業

(4) 法第115条の45第1項第5号に規定する包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

2 支援センターが行う指定介護予防支援の事業の内容は、法第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画の作成及び当該介護予防サービス計画に基づくサービス等の提供に係る連絡調整その他の便宜の提供とする。

3 前2項に定めるもののほか、支援センターは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64第1号及び第3号に掲げる事業を実施する。

(平24告示7・一部改正)

(指定介護予防支援の提供方法)

第8条 省令第4条第1項の規定による利用申込者等に対する文書の交付による説明及び利用申込者の同意の取得は、当該利用申込者と指定介護予防支援の提供に係る契約をすることにより行うものとする。

2 指定介護予防支援は、省令第4章の規定に基づき提供するものとする。

(指定介護予防支援の提供に係る利用料)

第9条 指定介護予防支援の提供に係る利用料は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)に基づき算定するものとする。

(平24告示7・一部改正)

(事業の実施地域)

第10条 支援センターが実施する事業の通常の実施地域は、栄町の全域とする。

(その他運営に関する重要事項)

第11条 職員は、支援センターが実施する事業の運営に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章第2節の規定を遵守しなければならない。

2 町長は、職員の資質の向上のために研修の機会を確保するとともに、利用者に対し適切な指定介護予防支援を提供できるよう、職員の勤務体制を整備しておかなければならない。

3 町長は、法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託するときは、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう、委託する業務の範囲及び業務量について配慮しなければならない。

(令5告示6・一部改正)

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、支援センターが実施する事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日告示第57号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年5月1日告示第28号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年12月24日告示第69号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月13日告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日告示第6号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

栄町地域包括支援センター運営規程

平成18年3月30日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)